福岡県弁護士会 裁判員制度blog

2008年3月19日

裁判員裁判における証人尋問

判例タイムズ1259号の高野隆弁護士の指摘を引き続き紹介します。今度は主尋問のすすめ方です。(な)

 主尋問の主役は証人である。弁護人は目立ってはいけない。弁護人席から尋問したのでは、弁護人が事実認定者の視界に入りすぎる。法壇の端近くまで移動すれば、事実認定者の視界から消えることができる。
 証人尋問は芝居ではない。決して、覚えてきたセリフを話しているように見せてはならないし、弁護人が用意した項目を順次語らせているように見せてもいけない。
 弁護人による問いかけとそれに対する証人の応答(インタービュー)として、リアリティのあるものでなければならない。そのためには、弁護人は尋問の際に、決してメモを見てはいけない。常に証人に対するアイコンタクトを保った状態で尋問しなければならない。
 メモに視線を落としていると、証人の動作を見過ごしてしまい、それに対応することができなくなる。
 良いインタビューは決してやみくもに合いの手を入れないものである。
 主尋問では誘導尋問をしてはならない。証人にリアリティのある物語を語らせるために重要なのは、物語の流れ(フロー)を維持することである。そのためには、時系列で聞くこと、ディテールを省くこと、そして、舞台を設定してから動作の尋問をすることである。一切の誘導なしに個々の動作を証人に語らせることによって、聞いている人は明確なイメージを脳裏に描くことができる。尋問者が事実を提示して証人が「はい」と答えるだけではイメージは生まれない。
 問いは、できるだけ簡潔に一つの具体的な事実を問うものではなけばならない。評価ではなく、事実を尋ねる。

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