福岡県弁護士会 裁判員制度blog

2008年3月17日

裁判員裁判における証人尋問

 最新の判例タイムズ(1259号)に高野隆弁護士による含蓄深い指摘がなされていました。大変参考になりますので、ぜひ本文を読んでみてください。少しずつ紹介します。(な)

 証人尋問は、他のすべての公判手続きがそうであるように、事実認定者の共感を獲得するためのプレゼンテーションである。証人尋問は公判廷で「見せ、聞かせる」ために行うものであって、「調書に残す」ためにやるのではない。
 証人尋問といっても、自分の証人や依頼人の尋問(主尋問)と相手方やその証人の尋問(反対尋問)とは、まったく異なる。両者はおよそ正反対のことを目的としている。主尋問と反対尋問は、まったく異なる二つの手続である。
 法廷活動はすべてプレゼンテーションである。法廷に立つ弁護士にとって、公判は真実を発見するところではない。公判は、事実認定者をあちら(検察側)ではなく、こちら(被告側)の意見に同調させるための活動を行う場所である。証人尋問は、証人から真実を教えてもらう手続きではない。それは、弁護人が、証人とのあいだで行う問答によって、事実認定者に被告側の主張が正しいことを理解させ受け入れさせる手続である。
 弁護人は、証人の答えをあらかじめ知っていなければならない。証人がどう答えるか知らない問いを発してはならない。
 弁護側のセオリーとの関連があいまいな尋問、関連があるとしても瑣末すぎる尋問はすべきではない。なぜなら、それは事実認定者に弁護側のケースセオリーを理解させ受け入れさせるという究極の目標の達成を妨げるからである。
 証人尋問においては、事実認定者の理解を促進し、その共感を獲得するための工夫が必要である。すなわち、ここでも、「物語」「初頭効果」「新近効果」「繰り返し」「視覚装置」は有効であり、弁護人はこれらの積極的な利用を心がけなければならない。
 裁判員裁判では「調書に残す」ことは証人尋問おける目標ではない。証人尋問の目標は、尋問をしているその場で、弁護人と証人のコミュニケーション全体を通じて、事実認定者を説得することである。公判廷におけるパフォーマンスこそが証拠であり、公判調書はその一部を記録した不完全な「訴訟記録」にすぎない。

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