福岡県弁護士会 裁判員制度blog

2007年2月 5日

法廷用語の日常語化(その1)

 日弁連では法廷用語を裁判員となる一般市民にいかに分かりやすく伝えるか、言語学者なども混じえてプロジェクトチームをつくって検討をすすめています。
 その中間報告書は日弁連のホームページにアップされています。それにもとづいて、これから少しずつ紹介していきます。
 公訴事実とは、検察官が裁判を求める事件の要点。裁判が始まった冒頭に、検察官が朗読する起訴状に書かれているもの。
 事実という言葉をつかうと、すぐに「真実」だと誤解する人が出てくるので、公訴事実を犯罪事実と言い換えるのは良くない。
 たとえ「検察官の主張する事実」だと言っても、やはり真実だと誤解する人が出てくる。したがって、事実という言葉は避けたい。
 そこで、事件の要点としてみた。
 このように解説されています。うーん、なかなか難しいですよね。(な)

  • URL