福岡県弁護士会 裁判員制度blog
2007年1月 9日
法律の素人でも議論に参加できる工夫
裁判員は法律の素人であることがほとんどですから、法律の知識が必要な場合には裁判官が分かりやすく説明することになっています。
これまで法廷で普通につかっていた専門用語も、素人が理解しやすいように言い換えることになっていて、目下、その作業を弁護士会でもすすめています。裁判所・検察庁も検討中ですので、三者すりあわせて練り上げられるはずです。
痴漢で捕まった被告人が無罪となった事件を扱った画期的な映画「それでもボクはやっていない」をつくった周防正行監督(映画「シャルウィーダンス」は良かったですね・・・)は次のように語っています。
ぼくは裁判員制度については、2つのことを言っている。まず、ことば。裁判は公開が原則といっても、そこで使われている言葉が全然わからない。「公開」されていない。裁判官が裁判員と話すときには、普通の人が分かる言葉で話さなければいけない。
もう一つは、裁判員は被告人を裁くのか、という点。たしかに、最終的には被告人を裁くことになるが、裁判員が判断する対象は検察官の行う有罪の主張・立証である。もし、検察官の有罪立証に一つでも疑いが残ったら無罪にしなければいけないということ。
人が人を裁くのだから、これで100%正解というものはない。少なくとも、今の制度よりもっといいものがあるはずだと試行錯誤を繰り返して議論しつづけることが必要なのだ。
救援新聞(日本国民救援会)1月5日号にのっていました。まったく同感です。(な)