福岡県弁護士会 裁判員制度blog
2006年12月 1日
裁判員候補者は2度、書面で辞退申出ができる
まず、裁判所から12月ころ裁判員名簿を作成したので辞退したいかどうか尋ねる調査票が送られていきます。70歳以上か、学生か、過去5年間に裁判員を経験したことがあるか(もちろん、これはスタートしてから5年間は意味のない規定です)、重い病気にかかっていないか。そのようなことが訊かれます。
そのうえで、具体的に裁判員裁判の対象裁判が始まると、期日の6週間前ころに質問票が送られてきます。重い病気にかかっていないか、介護や育児で大変ではないか、自分がやらないと著しい損害を生じるような仕事をかかえていないか、というのが質問の内容です。したがって、ここには一時的な辞退希望もふくまれます。裁判所は、書面に書かれている理由がもっともだと判断したときには、呼び出しを取り消します。
たとえば、決算期に仕事が集中する経理担当者、予定される公判の時期に他人と交代できないような重要な用務のあるときなどにも、呼び出しを取り消すとしています。しかし、単に忙しいというだけでは辞退する正当な理由にならないことは明らかです。
また、裁判所は、呼び出し状に予定される公判の時期や日数を明示するということですが、果たして公判期日の6週間前(つまり1ヶ月以上も前のことになります)に、そこまでスケジュールが煮詰まっているのか、もし、予定が狂ってしまったときにはいったいどうなるのか、などの不安材料がないわけではありません。
しかし、いずれにせよ、「忙しい、忙しい」を口にしていた「タコ社長」(「男はつらいよ」)のような人もふくめて裁判員になってもらわないと、このせっかくの裁判員制度は生きてきません。どうぞ、企業も個人も万難を排してご協力ください。(な)