福岡高齢者虐待対応チーム
各市町村の高齢者問題担当の方へ
福岡県弁護士会と福岡県社会福祉士会との協定による「福岡高齢者虐待対応チーム」を立ち上げました。
福岡高齢者虐待対応チームって?
福岡高齢者虐待対応チームは、高齢者の人権擁護、福祉に携わる各会の連携、高齢者虐待防止法の施行という観点を踏まえて、日本弁護士会連合会と社団法人日本社会福祉士会による各弁護士単位会、社会福祉士会支部等への要請に基づいて、福岡県弁護士会高齢者障害者委員会と社団法人福岡県社会福祉士会とが設立を目指したものです。
福岡県弁護士会高齢者障害者委員会と社団法人福岡県社会福祉士会は、高齢者・障害者の人権擁護と両会の連携と交流をめざして、平成18年8月に第1回会合を開き、その後の継続的に会合を行い、連携協力のあり方を模索してきました。そのような中、両会の連携協力の第1弾として福岡高齢者虐待対応チームの設立に向けて準備することとなりました。
平成18年11月に第1回高齢者虐待対応専門職チーム設立準備委員会を開催し、これまでに10回の準備委員会を実施しました。その間、各市町村に対するアンケートを行い、平成19年2月には県市町村の高齢福祉課等の担当者を集めて意見交換会を実施し、そのニーズを確認しました。そして、両会が共同して福岡高齢者虐待対応チームを設立することについて承認し、平成19年9月3日に両会で協定書を締結しました。
「福岡高齢者虐待対応チーム」を実施の目的
高齢者虐待防止法が昨年4月に施行されましたが、同法は地方公共団体に対し多くの責務と権限を規定しています。その責務と権限を適切に行使するためには市町村の担当者等に高齢者及び高齢者虐待に対する専門的な知識や様々なノウハウが求められています。今日、高齢者に対する虐待が深刻な状況にあり、高齢者の尊厳の保持にとって高齢者に対する虐待を防止することが極めて重要であることから、福祉に携わる弁護士と社会福祉士とが連携して、要請のあった市町村に対して専門的な知識やノウハウ等その他のサービスを提供して市町村の高齢者虐待防止に関する業務に協力し、もって高齢者の人権を擁護すること、これが福岡高齢者虐待対応チームの主な目的です。
また、高齢者・障害者の人権擁護のために、福岡県弁護士会と社団法人福岡県社会福祉士会の連携協力体制を構築することや弁護士と社会福祉士が行政の高齢者福祉サービスの現場を知ることによって、そこから得た情報や経験を業務に生かすことによって専門性を高めることも目的の一つです。
福岡高齢者虐待対応チームの活動
- 契約市町村から受ける高齢者虐待に関する相談の対応
- 契約市町村に対する高齢者虐待に関する助言
- 契約市町村が実施する高齢者虐待ケース会議、事例検討会への対応チーム登録委員(弁護士・社会福祉士)の出席及び助言
福岡高齢者虐待対応チームの運営
基本体制
- 協力を要請する各市町村を委託者、福岡県弁護士会と社団法人福岡県社会福祉士会を共同受託者とする「高齢者虐待防止対応事務に関する委託基本契約」を締結し、この契約に基づいて対応チームの業務を行います。
- 共同受託者たる両会は、高齢者虐待に詳しい会員によって「高齢者虐待対応チーム」を編成し、この対応チームに登録された両会の会員(弁護士・社会福祉士)(以下「チーム登録者」)によって受託事務を行います。
- チーム登録者は、各会がそれぞれ人選して編成し、対応チーム設立当初の人数として、各会20名(合計40名)程度を予定しています。そして、設立後の業務実施状況を見て増員を図り、福岡全県にチーム登録者を配置していく予定です。
- 対応チームの業務受付窓口は、福岡県社会福祉士会に設置します。
基本体制
- 専門知識の相互補完と連携協力のため、市町村から要請にあった虐待案件ごとに、弁護士と社会福祉士各1名を選んでその案件の「担当チーム」を決め、継続的にこの2名によって業務を行います。
- 契約市町村は、対応チームの業務受付窓口である福岡県社会福祉士会の事務局に個別案件の対応申込みを行い、対応チームの配転担当者において地域性等を考慮して当該案件の担当チーム(弁護士1名、社会福祉士1名)の人選を行います。そしてこの2名にその案件の対応を割り振り、以後はその2名において継続的な業務を行います。
- 担当チームの市町村への対応は、
- 電話相談
- 担当チームの担当者の事務所への来所相談
- 市町村への出張相談
- ケース会議等への出席
などによって適時適切に行います。 - 市町村からの電話での相談や連絡等を除くほかは、市町村に対する相談の対応、助言、ケース会議・事例検討会への出席等は、原則としてその2名が同席して対応し、事実の報告や対応方法の協議など連絡を密にして情報を共有し、お互いの専門知識を利用しながら事案への対応を行います。
- その案件に関して行った市町村への対応の内容は、対応チームの登録委員数名で構成する運営管理委員会に報告し、対応内容が適切に行われているかどうかについて運営管理委員会または運営管理委員会が委託したチーム登録者による継続的なチェックや助言を受けることになります。
- 具体的な実施要領については、別途「高齢者虐待防止対応事務に関する実施要領」を定め、これによるものとします。
その他の実施体制
- 個別案件の担当チームの人選を調整し、これに割り振る役割を担当する「調整委員」を置きます。
- 対応チームの登録委員数名(弁護士、社会福祉士各4、5名)で構成する運営管理委員会は以下の内部業務を行います。
- 担当チームによる個別案件の対応の報告受領とチェック
- チーム登録者への個別案件のチェック事務の委任
- 担当チームに対する個別案件に関する助言
- チーム登録者への研修等の立案と実施
- チーム登録者名簿の管理と募集
- 契約市町村の依頼に基づく高齢者虐待等に関する研修・講義等への講師の斡旋
- チーム登録者への研修