弁護士の費用

弁護士会の報酬基準の廃止について

2003年の通常国会で、弁護士法第33条が改正され、「弁護士の報酬に関する標準を示す規定」が削除されました。これらに伴い、2004年4月1日から弁護士会としての報酬基準はなくなり、弁護士報酬は、いわば自由化されました。

これからは、個々の弁護士が弁護士報酬のあり方を創意工夫によって決め、市民の皆さんがより合理的な料金でサービスが受けられるようにすることが求められます。

もちろん、弁護士報酬が自由化されても、弁護士の使命が「基本的人権の擁護と社会正義の実現」(弁護士法第1条)にある以上、法外な弁護士報酬を請求することができないことは当然です。

福岡県弁護士会としては、報酬基準がないことが市民の皆さんが弁護士を依頼するときの障害にならないように、これからも弁護士報酬の目安・実勢を広報していきます。

また裁判で勝てる見込みがあっても、費用がないために弁護士を頼むことが出来ない場合は、「日本司法支援センター(法テラス)」にご相談下さい。弁護士費用・訴訟費用の立て替えを行っています。

弁護士報酬の目安 参考リンク

■日本弁護士連合会の弁護士報酬ページ

弁護士費用の目安になる資料がダウンロードできます

「市民のための弁護士報酬ガイド」(PDF)「市民のための弁護士報酬ガイド」(PDF)

リーフレット版「報酬ガイド」と「2008年アンケート結果」PDFです。

弁護士の報酬に関する規定(PDF)弁護士の報酬に関する規定(PDF)

規定についてのPDFです。

日本司法支援センター(法テラス)について

日本司法支援センター(法テラス)について

「トラブルなしに人生をすごせたら・・・」とは、誰もが願うことですが、私たちの生活には離婚、相続、金銭トラブル、家屋の明渡し、交通事故、会社倒産による給料未払いなど、思わぬ問題が起きることがあります。

こうした問題の解決には法的手続をとるために法律の専門家のアドバイスや手助けが必要な場合が少なくありません。ところが、法律の専門家の援助が必要なのに、経済的な理由のために依頼できない・・・。

日本司法支援センター(法テラス)は資力が乏しいために法律専門家の援助を受けられない、そんな方のために、弁護士(及び司法書士。以下、同。)による無料法律相談を行うとともに、手続費用の立替を行っています。

日本司法支援センター(法テラス)は、平成17年(2005年)に成立した総合法律支援法によって設立された法人で、平成18年(2006年)10月から、それまで財団法人法律扶助協会が行ってきた民事法律扶助事業を引き継いで行うことになりました。

日本司法支援センター(法テラス)HP >>

日本司法支援センター(法テラス)が行っている援助(民事法律扶助)

法テラスでは、民事法律扶助として、主に次の3つを行っています。

■法律相談援助
法テラスの相談登録弁護士による無料法律相談を行っています。

■代理援助
裁判や調停、交渉について弁護士が代理人となることが必要な場合に、その費用を立て替えます。

■書類作成援助
ご本人が自分で裁判、調停をするに際して、裁判所に提出する書類の作成を弁護士に依頼する場合に、その費用を立て替えます。

日本司法支援センター(法テラス)の民事扶助を利用するには

民事法律扶助は、資力が乏しい方に対する援助制度です。

そこで、ご本人(同居の家族を含む)の月収(手取。ただし、賞与を含む。)が、およそ次の金額以下(福岡市及び北九州市在住の方は約1割り増し)であること等が必要です。(詳細は、後記の事務所にお問い合せください。)

単身者 182,000円以下
2人家族 251,000円以下
3人家族 272,000円以下
4人家族 299,000円以下

代理援助又は書類作成援助を受けるには、上の収入基準に合うほかに、法テラスの審査で次の2つの条件を認められることが必要です。

1. 勝訴の見込がないとはいえないこと

2. 民亊法律扶助の趣旨に適すること

民事法律扶助のながれ

  1. 申込、法律相談

    申込をいただいた場合、収入基準に合うかどうか確認の上、法律相談を受けていただきます。

    相談を受けていただく場所は、法テラスの事務所や相談登録弁護士の事務所等です。

    (相談だけで終える場合は、以下の手続には進みません。)

  2. 審査、決定

    相談の結果、代理援助又は書類作成援助が必要と思われる場合は、代理援助・書類作成援助を行うかどうか法テラスで審査します。

    審査の結果、代理援助又は書類作成援助をすることが相当と判断された場合は、援助する旨の決定と同時に、立替費用の金額等を決定します。

  3. 受任弁護士・受託弁護士の選任、契約

    援助する旨の決定があった場合は、代理人となる弁護士又は書類作成をする弁護士を法テラスが選任し、その弁護士とご本人、それに法テラスの3者間で委任契約を結んでいただきます。

    3者間の委任契約が結ばれると、法テラスから弁護士に費用の立替を行います。その翌月から立替金を割賦で返還していただきます。

  4. 訴訟等代理・書類作成
  5. 事件終了

    事件が終了した旨の弁護士からの報告に基づき、終結決定をするとともに、代理援助の場合は報酬金の決定をします。

日本司法支援センター(法テラス)に関する
お申し込み、お問い合せは、次の各事務所にお願いいたします。

福岡・筑後・筑豊地区 日本司法支援センター福岡地方事務所(法テラス福岡)
福岡市中央区渡辺通5丁目14-12 南天神ビル4階
電話 050-3383-5502
FAX 092-722-3501

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北九州地区 日本司法支援センター福岡地方事務所北九州支部(法テラス北九州)
北九州市小倉北区魚町1丁目4-21 魚町センタービル5階
電話 050-3383-5506
FAX 093-511-1571

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