福岡県弁護士会コラム(会内広報誌「月報」より)

転ばぬ先の杖

2015年1月 1日

「転ばぬ先の杖」(第11回)  事業者のみなさんへ~事業承継対策の必要性

中小企業法律支援センター委員長
 池 田 耕一郎(50期)

1 事業承継対策の必要性

私たち弁護士が中小企業の経営者から相談を受けていますと、以前と比べて、事業承継対策の必要性を意識している方が多くなったように感じます。

しかし、「事業承継の話はまだ先」と考える経営者が依然多いのも事実です。実際、事業承継対策の必要性は認識しつつも、対策が進んでいない企業が6割もあるという調査報告もあります。

企業経営者にとって、後継者にバトンを渡す「事業承継」は重要課題の一つです。後継者へのバトンタッチがうまくいかなければ、企業の成長が止まり、業績の停滞を招くおそれがあります。最悪の場合、廃業に至るケースもあります。また、事業承継対策は、単にその経営者個人の問題ではなく、従業員やその家族の生活、地域活力を維持することにもつながります。取引先からの信用評価という観点からも、相手先企業の事業の継続性に対する不安がマイナスポイントになることは否定できません。

2 承継の方法

事業承継の方法には、一般に、(1)親族への承継(親族内承継)、(2)従業員等への承継(企業内承継)、(3)第三者への承継(社外から次期経営者を迎え入れる、M&A等)の3つがあるとされています。

独立行政法人中小企業基盤整備機構の「事業承継実態調査報告書」(平成23年3月)によると、「家族・親族への承継」が40.2パーセント、「役員・従業員への承継」が14.3パーセント、「第三者への承継」が2.6パーセントという結果が出ており(「明確に決まっていない」は28.8パーセント)、中小企業経営者がまず検討するのは親族内承継のようです。他人よりも身内のほうが無理がきく、という要素があるかもしれません。

M&Aときくと、かつては、将来に向けた明るいイメージよりも「身売り」のイメージが先行していたように思われますが、最近では、経営状態がよく企業価値が高いうちに事業を譲りたいという企業経営者も増え、M&Aに対する潜在的需要が増大しているようです。買い手候補として多角経営をめざして他社の事業を引き継ぎたいという企業も増えています。

中小企業版M&Aを推進する公的機関として「福岡県事業引継ぎ支援センター」が設置されていますが、国は、さらに中小企業のM&A支援策を推進するため、中小企業向けM&Aガイドラインの策定に向けた検討を始めました。

3 まずは弁護士に相談を

事業承継対策というと、税務面が頭に浮かぶという方も多いかもしれませんが、税金対策だけでは、次期経営者に安定した経営権を確保することはできません。

個人企業であれば、企業の権利関係と個人の権利関係が明確に分離されないため、相続に関する法務面の対策が不可避です。

法人企業(株式会社)の経営者であれば、相続問題とともに、株式の分散を防ぐ方策が重要な検討課題です。少なくとも取締役の選任決議を通せる過半数の株式(議決権)を、さらに合併や会社分割などの会社の行く末を決定する重要な決議を通すことができる3分の2以上の議決権を確保できる株式を次期経営者に残したいところです。株式以外に十分な資産がない場合には、種類株式の活用も検討すべきです。株式は相続分に応じて各相続人が分割取得するのではなく、遺産分割がなされるまで全相続人が共同して相続する(いわゆる準共有)状態になり、経営を不安定にするおそれがあります。遺言書の作成を含めた対策が必須です。

日常の商売(事業)をしながらでは、なかなか腰を上げるのが難しいかもしれませんが、事業承継対策は、企業経営者にとって避けては通れないテーマです。まずは、どこから取りかかるべきか、ワンポイントアドバイスだけでも受けてはいかがでしょうか。前述したように、事業承継対策にはすべて法律問題が絡みます。弁護士に相談することで、普段は子細に検討することの少ない部分も含め、事業全体の状況を明確に把握でき、事業承継のスキームづくりが見えてきます。

福岡県弁護士会では、中小企業の事業承継対策を積極的に支援しています。

弁護士の事務所で気軽に相談できる事業者のための相談窓口「ひまわりほっとダイヤル」を開設していますので、ぜひ活用してください(初回面談相談無料)。

ひまわりほっとダイヤル

電話番号 0570-001-240
(申込受付時間 盆・正月、祝日を除く月曜日から金曜日の10時から16時まで(12時から13時を除く))

2014年12月 1日

「転ばぬ先の杖」(第10回)

会 員 井 上 健 二(58期)

1 弁護士を活用する場合のイメージとしては、「事件の代理人として、弁護士が、自分の代理人として名前を示して、交渉や裁判で戦ってくれる」というイメージが一般的ではないかと思います。

しかし、弁護士を活用するにもいろいろな方法があり、活用の仕方によっては、紛争を防ぎ、より良く、かつより安く解決ができる場合もあります。

今回の「転ばぬ先の杖」では、一般的なイメージと違う形での弁護士活用法をあげてみます。

2 相手方との感情的なもつれが激しい場合

離婚問題や相続問題など様々な問題について、相手方との長年にわたる感情的なもつれやこじれが生じている事案では、いきなり弁護士が代理人として登場すると、さらに相手方の感情面を刺激してしまい、より紛争性が高まってしまった結果、訴訟にまで至ってしまうということがあり得ます。

そのような場合には、むしろ、最初は、弁護士を表に出さずに、弁護士から法的問題点や相手方とのやり取りの方法、紛争解決までの見通しやコストなどについて助言を受けながら、自分の名前で文書などにより意思表示することから始めてみるほうが良いこともあります。

その場合、弁護士に文書を作ってもらって、自分の名前で相手方に対し文書を出すということを検討してもよいかもしれません。そういった穏当なやり方を続けていくうちに、次第に感情面のこじれがときほぐされ、裁判にまでならずに解決する可能性もあります。

3 紛争の内容が必ずしも純粋な法律問題ではない場合

世の中で起きる紛争には、様々なものがあり、必ずしもそれらの全てが純粋な法律問題として発生するわけではありません。例えば、親族や知人などの人間関係の問題、男女の問題、近隣の問題など・・・。

弁護士は「法律の専門家」だから、法律問題以外の問題を弁護士に相談しても果たして意味がないでしょうか?その答えは、NOです。

弁護士は、「法律の専門家」でもありますが、「紛争解決の専門家」でもあります。「紛争解決」の肝がどこにあるのか、という視点から弁護士は助言できるので、その助言は役に立つことが多いでしょう。

また、弁護士は、紛争解決にとって「重要な事実」と、「そうではない事実」の切り分け作業にとてもよく長けています(訴訟における事実主張の際にそのような作業をいつも行っているからです。)。それゆえ、いかなる紛争においても、解決のために有益な視点を提示できる場合が多いように思います。

4 事業活動における活用

事業活動においては、必ずしも事業上のトラブルだけではなく、様々な場面で弁護士を活用できます。

例えば、一般的には、いわゆる「商談」に弁護士を関与させるイメージはないかもしれませんが、自社の利益を決する「値決め」交渉などにおいて、交渉の進め方の方針立案、相手方に対する提案のための文書作成、協議事項の優先順位の判断など、様々な場面で弁護士を活用することは、自社の利益を守るために有益となる場合があります。これは、日々法的交渉を業務として行っている弁護士の「交渉の進め方の勘所」を活用するものです。

また、大企業においても、「消費者の視点からみて、その企業の判断が正しいか否か」を検証する際に、消費者の目線を持った弁護士の意見を聴取することは今後これまで以上に重要になってくるでしょう。

このように、事業活動においては、弁護士の活用法として、その「法律知識」だけでなく、スキルや立場を活用することができるのです。

5 以上のように、弁護士にはいろいろな活用法がありますので、「ちょっと誰かに話を聞いてほしい」という段階からでも、是非、弁護士に相談してみてください。自分では気づかなかった解決のヒントが見つかるはずです。

2014年9月 1日

「転ばぬ先の杖」(第8回)~離婚事件の「転ばぬ先の杖」って何だろう~

会 員 東 敦 子(52期)

「転ばぬ先の杖」というお題で・・とある弁護士にお願いしたのに、「私は転んでばっかりだから、そんなテーマは書けませんねえ。」ときっぱり断られてしまいました。ということで投げたボールが上手いこと打ち返されたため、東が担当させていただきます。
さて、私が受ける相談の多くは離婚(女性、たまに男性)。離婚のときの「転ばぬ先の杖」って何でしょうか?
離婚については、インターネットで検索すると様々な情報が出ており、弁護士に相談に来る前に予備知識を持っている方が多くなりました。ですが、情報が多すぎて、不安になっている人が増えた気がします。また、相談に来られる方の多くは、弁護士には「はい」か「いいえ」を求めておられるのですが、どうして、そんな質問をしているのか、どんな事情があるのかを聞かないと簡単には回答できないことばかりです。
普段の相談を振り返ってみますと・・・

Aさん「離婚したいって、先に言い出したら不利になるんですよね。」
このAさんタイプの質問をはじめて聞いたとき「都市伝説・・・?」と思いました。先に言い出したから、不利ってことはないしなあ・・・。こんな場合はどうでしょうか。~Aさんは単純に夫との性格の不一致で離婚がしたかった、ところが、Aさんの夫には浮気相手がいてAさんと離婚したいと思っていた。Aさんは、夫の浮気を知らないまま、本来、慰謝料が請求できるのにそれに気づかないまま離婚。夫の方はしばらくして再婚し、内心ラッキー~。まあ、先に言い出したから不利になったというわけではありませんが、いつのタイミングで切り出すのか、相手に離婚を切り出す前に、弁護士に相談しといてよかったわあと言っていただくこともあります。

次は、限りなく心配性のBさんです。
Bさん「私はずっと専業主婦です。夫から『お前は子どもを育てられないから、親権は取れないぞ』って、本当ですか?」
わたし「まだお子さん小さいですよね。生まれてからも、今も、お世話しているのはお母さんでしょう?」
Bさん「でも、夫は『お前と別れて、再婚でもして、その女性が育てるからいい、俺の親が育てるからいい、家事なら家政婦雇うからいい』って言うんですよ。」
わたし「再婚相手も義母も家政婦さんも『お母さん』の代わりはできないし。」
Bさん「でも、でも、私は何の資格もないし、子どもを大学に行かせられないかも。」
わたし「まだね、赤ちゃんだし、大学はもう少し先のことですよね。今、お子さんが小さいうちに、お母さんも仕事のこと頑張ってみませんか。離婚して、生活基盤が弱くても、母子を支援する制度もあるし、就業支援もありますよ。私の依頼者の方で、専業主婦だったけど、県外の母子寮に入って、看護師になった人もいるし、保育士になった人もいますよ。」
Bさんは、子どもの生活のことを思うから、将来のことを思うからこそ、自分が育てていいのか、悩みます。「子どもさんのことを、こんなに真剣に考えて悩んでいるあなたこそが、親権者にふさわしいのですよ。」Bさんは大泣きして、そのあと笑顔になって、帰っていきました。人生の大きな転機を迎えて、不安で押しつぶされそうなとき、励ましたり、支援機関につないだりすることも弁護士の仕事です。

最後に、DV加害者のCさん(男性)です。ある日、とても暗い表情で、訴状をもって相談に来られました。Cさんの暴力で大けがをした妻から届いた訴状でした。Cさんの相談は「僕は離婚したくありません。」でした。
わたし「ごめんなさいね。あなたの希望にそう結論は出せないと思うから、私は代理人になれません。」
Cさん「どうしてですか?僕のことを軽蔑するからですか?あなたが女性だからですか?」
わたし「そうではありません。この事件の内容では、私がどんなに頑張っても、離婚しないという結果を出すことはできない、それを私がわかっているから、あなたに正直に伝えているのです。」
Cさん「僕は、妻のことが大切だ。ちゃんとやり直せる。」
わたし「あなたはそう思っている。でも、奥さんはそう思っていない。私には奥さんの気持ちを変える力はない。そうなると最終的には裁判所が判断するのです。私は、裁判所は離婚を認めると思います。だから、離婚したくないというあなたのお役には立てない。ごめんなさいね。」
こんな会話が1時間、いえ、2時間は続いたでしょうか。Cさんは「わかった。僕は、あなたに代理人を頼みたい。離婚する方向で話し合いをするが、自分の意見も伝えてほしい。」と真剣に言われました。「私が代理人でよいのですか?もし、途中で気持ちが変わったら、言ってください。」と私も腹をくくって受任しました。もちろん、Cさんが簡単に割り切れたわけではありません。訴訟は離婚の方向で話し合いを続けたものの、その後の打ち合わせのときも、Cさんの気持ちは揺れ続けていました。寂しい、僕だけが悪いのか?僕が妻に手を挙げたとき、僕なりの理由はあったんだ・・・。普段は、妻の代理人をすることが多い私ですが、Cさんの立場からみた夫婦の関係、妻への思いを、一つ一つ受け止めていきました。Cさんにとって、とても苦しい時間だったと思います。Cさんは、私を解任することはなく、裁判所の和解離婚も受け入れました。Cさんが苦しみながらも離婚を受け入れた理由は「これ以上、妻に嫌われたくない。離婚したいっていう妻の希望を叶えてあげることにした。離婚は嫌だけど、受け入れる。」でした。
私は、Cさんの「転ばぬ先の杖」にはなっていませんが、転んでしまったけれど、次に進むための小さな杖にはなれたかもしれません。

2014年8月 1日

「転ばぬ先の杖」(第7回)「いきなり解雇はまずいでしょ」~企業の経営者・人事担当者の方へ~

会 員 杉 原 知 佳(51期)

「転ばぬ先の杖」シリーズは、一般市民の方に、「もっと早く弁護士に相談すれば良かったのに」と思って頂く事例をご紹介するシリーズだそうです。

今回は、一般市民の方、特に企業の経営者や人事のご担当者にお読み頂くことを念頭において執筆させて頂きます。弁護士の皆様は、どうぞ、読み飛ばして下さい。

1 働かない課長を解雇

A社には、ほとんど働かず、会社内をいつもウロウロしているB課長(55才)がいました。B課長は、就業時間中、携帯電話で長時間ゲームをしたり、時には、無断で外出することもありました。

2年前に父親から社長業を引き継いだ若社長は、先代社長の時代から長年勤務しているB課長をどう扱ってよいか分からず、社長も、B課長の上司である部長も、B課長に対し、あまり仕事を与えることもせず、注意や指導をすることもありませんでした。

B課長は、勤続年数は長かったので、真面目に働いている若手社員よりも給料は多く受け取っていました。社内では、ほとんど働かないB課長に対する不満が囁かれ、社内の雰囲気も悪化していました。

あるとき、B課長は、いつものように、上司である部長に断ることなく外出し、2時間後に戻ってきました。堪忍袋の緒が切れた社長は、B課長を呼び出し、「お前なんか、クビだ。解雇だ」と解雇を言い渡しました。

その1ヶ月後、A社は、B課長の代理人である弁護士から、「解雇は無効です。これまで通り、毎月の給料を支払って下さい」という内容証明郵便を受け取りました。

2 返事をしなかったら、労働審判を起こされた

A社の社長は、弁護士ではない専門家に相談した上、B課長の代理人である弁護士に返事はしませんでした。

そうしているうちに、A社は、B課長から、「従業員の地位にあることを確認する。毎月の給料を支払え」という内容の労働審判を起こされました。

3 裁判官から「いきなり解雇はまずいでしょ」

A社は、労働審判が起こされたので、ようやく弁護士を探して相談に行き、労働審判の代理人になってもらいました。

労働審判において、A社長は、裁判官から「確かに、B課長が働かないことで社内の人たちが苦労していたことはよくわかりました。でも、いきなり解雇はまずいでしょ」と言われ、解雇は無効であることを前提に、それなりの解決金を支払わなければなりませんでした。

そうなんです。いきなり解雇はまずいのです。横領をしたり、悪質なセクハラをした場合などはともかく、「ほとんど働かない」、「就業時間中にゲームをする」、「無断で外出する」といった状況だけでは、注意・指導することなく、いきなり解雇した場合、裁判所においては、その解雇は無効と判断されることが多いのです。

4 問題社員に対する対応の仕方

会社内に「問題社員」がいる会社は多いと思います。問題社員に対しては、いきなり解雇するのではなく、慎重に対応しなければなりません。

会社としては、問題社員に対して、例えば次のような対応をすることが考えられます。

(1)まずは、問題社員に対しても、他の従業員と同様、仕事を与えましょう。仕事を与えないことが「パワハラ」と言われる可能性もありますし、仕事を与えないと、注意・指導をして改善の機会を与えることも出来ません。(2)問題社員が問題行為をしたら、上司がその都度、注意・指導しましょう。但し、大勢の前で上司が怒鳴ると、後に「パワハラ」と言われる可能性がありますので、注意・指導は余り人目に付かない場所で、冷静にする必要があります。(3)問題社員の問題行為やそれに対する注意・指導については、きちんと記録しておきましょう。(4)場合によっては、問題社員自身に問題行為についての報告書等を提出してもらいましょう。(5)問題行為が繰り返される場合には、「指導書」等の文書で注意・指導しましょう。(6)それでも問題行為が繰り返される場合には、軽い懲戒処分(譴責等)をしましょう。(7)その後も、問題行為が繰り返されて初めて、退職勧奨、解雇を検討することになります。

(以上の手順のうち、状況によって、省略できるものもあります)

5 弁護士の活用

上記のとおり、問題社員に対しては、注意・指導を重ね、改善の機会を与える等、慎重に手順を踏むことが必要です。

弁護士は、訴訟や労働審判になってから代理人として活動することはもちろんですが、それ以前の段階から問題社員の対応等のご相談もお受けしています。
訴訟や労働審判等の紛争にならないように、予防的な観点からも弁護士をご活用いただければと思います。お近くの弁護士又は福岡県弁護士会の各地の法律相談センターにご相談下さい。

2014年7月 1日

「転ばぬ先の杖」(第6回)

法律相談センター委員会委員 甲 木 真 哉(55期)

1 身近にある刑事事件

「刑事事件」というと、多くの皆さんは「自分には関係のない事件」「関係するとしても被害者側だろう」と思われるのではないでしょうか。

しかし、弁護士として法律相談を受けていると、対応を誤ると刑事事件になりかねないケースに当たることがしばしばあります。

そこで、今回の「転ばぬ先の杖」では、身近にあるトラブルで、対応を誤ると刑事事件になりかねないようなケースで、弁護士に相談・依頼したことで大きな問題とならずに解決した事例を、いくつか紹介したいと思います。

2 お酒に酔った上でのトラブル

飲食店などでお酒を飲み過ぎ、酔っ払って周りのお客さんや従業員とトラブルになる・・・。皆さんの周りでも、聞くことのある話ではないでしょうか。

しかし、そこで叩いたり蹴ったりしていれば暴行や傷害罪ということになりますし、物をわざと壊していれば器物損壊罪、相手を脅すようなことを行っていれば脅迫罪に当たります。

やった本人としては、酔っていてよく覚えていないこともあり、「飲みすぎて失敗してしまった」というぐらいの認識でしかなくても、被害を受けた側の受け止め方は全く違うかもしれません。

酔った上でのことではあるので、ちゃんと謝罪なり弁償なりがあれば許すつもりだが、何の音沙汰もないようであれば、警察に正式に被害届を出そう・・・そんな風に考えているかもしれません。

このような場合、早期に対応することが重要です。

実際の相談事例でも、早い段階で弁護士に相談をし、適切なアドバイスを受けて相談者本人が被害者に謝罪や被害弁償を行い、事なきを得たケースもありますし、記憶がほとんどないために本人では謝罪や弁償がしづらいケースで、弁護士が依頼を受けて被害者と示談交渉を行い、無事に示談が成立して刑事事件にはならなかったというケースもあります。

一方で、対応が遅くなって正式に被害届が出され、警察に逮捕された後に、当番弁護士という形で呼ばれたというケースも多いです。

逮捕された本人から話を聞くと、ちゃんと謝罪や被害弁償をしていればこうならなかったと思われるのに、それほどのことでもないと思って対応を怠ったために逮捕されてしまったというような話だったりします。

もちろん、逮捕された後でも、被害弁償を行って不起訴を目指すことができますが、一番いいのは刑事事件にならずに逮捕もされないことです。

何かトラブルを起こしてしまったというときは、早い段階で弁護士に相談することをお勧めします。

3 わいせつ事件

強姦や強制わいせつなどの性犯罪は、処罰が重くなっている傾向にあります。

その意味でも性犯罪は重大事件なのですが、男性としては無理やりというつもりではなかったけれども、女性から見ると意に沿わずに性的なことをされてしまった・・・というような顔見知りや友人同士での関係で、性犯罪に問われる事例も少なくありません。

このようなケースは、対応を誤れば、よりシビアな状況になりかねません。

一方で、男性が直接被害者に接触を図ること自体、二次被害を生みかねませんので、きちんと対応をするためにも、第三者、できれば弁護士に間に入ってもらった上で、解決を図るのが望ましいと言えます。

男性側に無理やりしたという意識がなく(故意がなく)、厳密には強姦罪や強制わいせつ罪が成立しないというケースもあるわけですが、女性に対して大きな精神的損害を与えたことに違いはないですし、重大事件ですので刑事事件になったり逮捕されたりすること自体が大変なことです。

「こんなことで刑事事件になるはずがない」などとタカをくくらず、早い段階で弁護士に相談することをお勧めします。

4 結語

早い段階で対応したために刑事事件にはならなかった、あるいは対応が後手に回ったために刑事事件になってしまった、というケースは、他にもたくさんあります。

自分は関係ない、自分の家族は関係ない、自分の周りの人間は関係ない・・・そんな風に決めつけずに、トラブルを起こしてしまい、不安が残るようであれば、まずは弁護士にご相談ください。

きっと、あなたの「不安」を「安心」に変えてくれるはずです。

2014年5月 1日

「転ばぬ先の杖」(第5回)

会 員 原 田 直 子(34期)

Aさんとは、20年くらい前に遺産分割の手続きのご依頼を受け、その後ずっと季節のご挨拶を頂いてお付き合いがありました。ご自分で届けてくださるので、時々のご心配事なども伺っていました。ご自身が再婚で、ご夫婦にはお子さんがなく、先妻のお子さんを小さいときに養子に出しているので、何かの時にはよろしくというおつもりだと解釈していました。私は度々遺言書をお勧めしましたが、突然倒れられ亡くなってしまいました。

不動産と預貯金はすべて妻Bさんに相続させるという自筆の遺言書が見つかり、検認も済ませました。ところが、相続財産を調査すると、自宅の他は、株や保険、投資信託などが主で、不動産と預貯金という文言ではカバーできない内容でした。さらに、相続対策と思われたのか、知的障がいのある末弟Cさんと養子縁組をされていました。結局、後見人を選任して遺産分割したのですが、遺留分以上の財産を分割しました。

Cさんは、独身だった2人の姉からも相当の遺産を相続しておられ、施設に入所して障がい年金で事足りているので、貯金が増えただけになりました。もっと強く、遺言書の相談をしていただくよう、お勧めすればよかったと後悔しました。

妻のBさんも、一人暮らしになった途端、物忘れがひどくなり、不安だと言われるので、将来に備え、任意後見契約と見守り契約を締結しました。毎月お電話をし、3か月に一度は姪御さんと打ち合わせて自宅を訪問し、おしゃべりをして、おいしいものを食べることにしました。女性3人、Aさんの思い出(悪口?)に花を咲かせ、楽しいひとときでした。私も、2人のお姉さんの遺産分割に関わり、親戚の方々の関係を把握していたので、話に入れたのです。

先日、Cさんがふとお墓参りに行きたいと漏らされたと聞き、姪御さんも誘って一緒にお寺に行き、Cさんの好物だった鰻屋さんに行きました。足が不自由になり、2人の姪御さんが両脇から抱えるようにして、お連れしました。Cさんの後見人も一緒でした。昔話に花が咲き、楽しい半日。帰りには、Bさんの大好きなチョコレートを買いに、博多チョコレートショップにお連れしたところ、目を輝かせて、チョコレートを選んでおられました。

ここで気づいたことは、Cさんの後見人が全く話の輪に入れないこと。選任されてから3年ほどですが、3か月に一度施設を訪問してはいるものの、一人では話すことがないので、姪御さんを同行し、姪御さんとの交流を見ているだけのようでした。「おじさん(Cさんのこと)は、お金はあっても、好きなことに使えないのはつまらないですね・・。」とは姪御さんの言葉でした。判断能力が低下してから士業の専門家が後見人になると、本人との交流は難しいようです。身上監護してくれる身内がいればまだいいですが、そうでなければ、ちょっと寂しい老後だなとしみじみ思ったことでした。

私自身も、子育てが終わり、親を見送り、還暦を過ぎて、自分の老後を真剣に考える時がやってきました。自分で自分のことを決められる間に、自分がどのようにして人生の終末期を過ごしたいか、その実現を誰に託すのか、決めることはたくさんあるなと感じながら、皆さんにも任意後見をお勧めし、元気な間は、みなさんの「転ばぬ先の杖」になろうと思う出来事でした。

2014年4月 1日

「転ばぬ先の杖」(第4回)

会 員 瀬 戸 伸 一(59期)

1 「転ばぬ先の杖」第4回を担当させていただきます。市民向けとお聞きしておりますので、事案も簡略化して紹介させていただきます。

2 借金問題

最近は減ってきたものの、自殺対策白書によれば、平成24年度に、借金問題(経済・生活問題)と思われる理由で自殺をした人が全体の19%近くいるそうです。

私のところにも、ある方が「今日、どうしても相談を受けてもらいたい。」と言って、その方の家族(依頼者)を連れてきたことがありました。

聞くと、依頼者は消費者金融に数百万円の高金利の借金があり、まじめに働いているが借金が減らない。自殺をしようと家で首をくくる準備をしていたところ、別の家に住んでいた家族が、数日前から様子がおかしかった依頼者を見に来たため、事なきを得たとのこと。本人は自殺するしかないと考え、「死なせてくれ」と言っていたが、その家族が「弁護士に相談してどうしようもないと言われたら死んでいいから相談に行こう」と説得して連れてきたということでした。

20年間程貸し借りの取引があり、利息制限法の制限利息で計算すると、返済する借金がなくなりそうな状況であったので、「借金が残るどころか、お金を返してもらえる(過払金)可能性が高そうです。借金が残るにしても、残らないにしても、死ぬ必要は全くないですよ。弁護士が受任すれば、請求も直接来なくなります。」と説明し、本人も安心して帰宅していかれました。

後日、消費者金融から返還を受けた過払金を依頼者に返還し、借金は全くなくなったことを報告すると、「あのとき、死なないで家族に相談に連れてきてもらって良かったです。」と涙ぐんでお話されていました。

自分が経営している会社も含めて、借金問題で自殺をする必要はありません。自殺を考える前に弁護士に相談していただければ、必ず、いいアドバイスが受けられるはずです。

3 合意書の作成

A会社の甲社長とB会社の乙社長は仲が良く、A会社とB会社とは長年取引がありました。

B会社の帳簿にはA会社に対する1,000万円の売掛金が載っていましたが、これは実は購入した商品に難があってキャンセルされた分で、実際には、B会社は請求できないものでした。

あるとき、この1,000万円の売掛金について、甲社長と乙社長が話をしました。乙社長は、「キャンセル分というのは分かったけど、売掛金が全部無くなると、大赤字になってしまうから、形だけ、売掛金があるということにしてほしい。今後は請求しないから。あと、今、会社の運転資金がないから、1,000万円のうち、100万円だけ支払う形でお金を融通してほしい。今後、B会社がA会社に売る商品の価格を値引きする形で返済をするから。」と言ってきました。

甲社長は、この話を信じて、乙社長の出す合意書にサインをしました。その合意書には、「A会社は、B会社の売掛金1,000万円があることを認めて、そのうち、100万円をすぐに支払う。」という内容しか書かれていませんでした。

A会社が100万円を支払った後、B会社からA会社に売掛金900万円の支払請求の裁判が起こされました。その裁判の中で、乙社長は、「売掛金は、キャンセル分などではない。合意書でも売掛金が認められているし、1,000万円のうち、100万円が支払われていることがなによりの証拠だ。」などと主張しました。

最終的には、900万円の売掛金は認められませんでしたが、それまでに、長期間裁判を行う時間、労力、費用がかかってしまいました。

嘘をつかれたことが本件の原因ですが、それでも、甲社長が、合意書にサインをする前に、弁護士に相談をしていれば、「当事者間の合意と合意書の記載が異なっている。このままサインすると危ない。」という忠告が受けられ、合意書にサインをしなかったり、合意内容がきちんと記載された合意書を作成したりしていれば、裁判にもならなかったものと思われます。

仲のいい間柄でも、いつ紛争になるかわかりませんので、簡単なものでも、合意書を作成する際には、一度弁護士に相談することをおすすめします。 ちょっと体調がおかしいと思ったときに、薬を飲んだり医者に見てもらったりしたほうが、大事に至らないのと同じように、この件大丈夫かな?とちょっとでも思ったら、弁護士に相談したほうが後日の安心につながります。

2014年3月 1日

「転ばぬ先の杖」(第3回) ~労働事件 事前に弁護士に相談していれば~

会 員 三 浦 正 道(54期)

1 「転ばぬ先の杖」は、月報平成26年1月号から始まり、本号で第3回となりました。今回までは、広報委員会の担当者が執筆させていただきます。

2 私が所属する事務所では、企業から労働問題についてご相談を受ける機会が少なくありません。会員諸氏はよくご存じのことと思いますが、労働事件は、特に在職中の従業員とのトラブルの場合、現在進行形で事件が進むことが多く、問題が発生する前に、早期に弁護士に相談するのが好ましいと言えますが、やはり、問題が発生・拡大してからのご相談も少なくありません。

3 食料品の製造・販売を行っているA社は、事業所の1つにおいて、長期間勤務している事務の責任者Bが、恒常的に、一部の従業員に対して陰湿ないじめを行っており、そのために過去に数名の従業員が退職した程であったため、Bを、同一市内にある本社営業部に異動し、営業部門の社員の補助的な業務を命じました。また、上記異動と同時に、Bの給料を約5万円減額しました。上記異動後、Bは、暫くは勤務していましたが、体調不良を理由に欠勤するようになり、2か月ほど欠勤していたところ、配転命令の撤回、賃金差額及び慰謝料の支払を求めて労働審判を申し立ててきました。

A社は、この時点で、相談に来られました。

まず、A社の社長によると、他の従業員に対するBの陰湿ないじめは、多くの場合、言葉や態度によるものとのことでしたが、いつ、誰に対して、どのようないじめがなされたのかを、具体的に把握できていませんでした。

Bによるいじめを主たる理由として配転するのであれば、配転命令の効力が争われた時に備えて、いじめについての具体的な事実関係を把握するため、被害者・目撃者から十分に事情聴取し、それを証拠化しておくべきでした。早速、事業所でBによるいじめの被害を受けた従業員及び周囲の従業員から、いじめの内容について具体的な事実関係を聴取し、それを書面化してもらいました。その結果、十分と言えるかは微妙でしたが、複数人に対するいじめについての具体的な事実を把握することができました。

次に、給料の減額については、事業所の事務責任者としての手当を外したのみならず、基本給にも及んでいました。A社の賃金規程には、基本給の減額についての規定はありませんでした。基本給の減額については、撤回を検討することとなりました。

更に、就業規則上、私傷病による1か月の欠勤により、休職を命じる旨の規定がありましたが、A社は、Bに対し、診断書の提出を求めることもせず、また休職を命じることもせずに、欠勤を放置したままでした。

そこで、直ちに、Bから診断書を徴求し、そのうえで、休職を命ずる辞令を出しました。

労働審判では、A社からの提案もあり、BがA社を退職する方向で話しが進み、結局、基本給の減額分の差額賃金及び解決金の支払と引き換えに、BがA社を退職する内容で調停が成立し、終了しました。

4 企業の人事・労務担当者には、弁護士に相談すべき事項を的確に把握しておられる方も多く、就業規則の改訂、問題となりそうな配転命令、メンタル疾患の従業員への対応、懲戒処分、解雇、有期契約労働者の雇留め等の際には、事前にご相談に来られることが少なくありません。企業が事前に弁護士に相談し、アドバイスを受けることにより、適法かつ適切な雇用管理を行うことができ、その結果、労働者の権利も守られるのです。

また、上記事案のBは、弁護士を付けずに労働審判を申し立てました。本人申立の割に、申立書の体裁は整っていましたが(何らかの士業の方が作成したもののように見受けられました)、内容的には不十分なものでしたし、法廷での審判委員会との遣り取はおぼつかない様子でした。特に、Bが、争点と関係のない事実について延々と喋るなどしたためか、審判委員会の理解も得にくかったように見受けられました。やはり、労働審判事件では、労働者側も、弁護士の代理人が不可欠であると考えた次第です。

2014年2月 1日

「転ばぬ先の杖」(第2回)

会 員 八 尋 光 良(54期)

1 月報平成26年1月号より、この弁護士会の月報が弁護士である会員のみならず、市民の方の目に触れる機会が増加してきたことから、対外広報という側面を強化すべく、「弁護士が付いていれば、大事に至らなかった」「当初、弁護士に相談していなかったので、大変なことになった」という事案をご紹介することで、弁護士の必要性を考えていただくコラムを掲載することになりました。

田邊俊先生(53期)にご執筆いただきました第1回に続き、広報委員会副委員長である私が執筆させていただきます。

本コラムでは「事案」をご紹介するということですが、私は弁護士登録して10年と少しの間バタバタ走ってばかりなので、ご依頼いただいたそれぞれの事件の取っ掛かりがどんなものだったかしっかりと記憶できているものの数が少なく、田邊先生のように1つの事案について具体的かつ詳細にご紹介することができません。

そこで、ごく一般的なことをご紹介することとせざるを得ませんことをご容赦ください。

2 さて、最近もご相談を受けて、「1つ大きな問題があります。」と回答差し上げたのが、売掛金の時効の問題でした。

「うちは請求書をずっと送り続けているので、売掛債権は時効にかかっていませんよね。」と相談してこられる方が私の経験上多くおられます。たしかに、請求書の送付(「催告」)は、6か月以内に裁判上の請求等の手続を行えば、債権の消滅時効の進行がストップする、時効中断の効力を生じさせるのですが、逆に言えば、6か月以内にそのような手続を行わなければ時効中断の効力は発生せず、何回請求書を送付しようとも時効が完成してしまいます。

そして、債権の消滅時効期間については民法や商法で規定されていますが、例えば、工事の設計、施工又は管理を業とする者の工事に関する債権は3年間、卸売や小売商人が売却した商品の代金は2年間、運送賃に係る債権は1年間など、債権の発生原因ないし種類に応じて極めて短い消滅時効期間が定められているものもあります。1年や2年という期間は、債権の存否に関して相手方と争っているような場合にはすぐに過ぎ去ってしまう短い期間であると言えると思います。

もしも、もっと早く弁護士にご相談いただいていたら、債権の消滅時効期間が経過する前に確定的に時効中断の効果が発生するよう、裁判上の請求(平たく言えば、裁判所に訴えを提起することです。)を行ったり、売掛の相手方の承認を得るなどの手段を取ることができたはずです。時効は、時間の経過により、0か100かの効果の違いをもたらすものですので、日常的に弁護士に相談いただき、適切な手段を取れるようにしておくことが債権回収の大きな落とし穴に落ちることのないようにするための「転ばぬ先の杖」になると思われます。そして弁護士に日常的に気軽に相談できる状況を作り出すには、弁護士と顧問契約をしていただくのが最適です。お客様の状況に応じて柔軟な対応ができるはずですので、遠慮なくお知り合いの弁護士にご相談いただきたいと思います。

3 なお、売掛金の請求権が消滅時効にかかってしまったと思われる場合でも、相手方が時効を援用(主張)する前に、時効の利益を放棄した場合には、以降時効を援用することはできなくなるなど、債権回収の途が完全に消滅することにはなりません。そこで、このような場合にも躊躇せず弁護士に相談されますようお願い致します。

2014年1月 1日

「転ばぬ先の杖」

広報委員会委員長
田 邊   俊(53期)

1 はじめに

福岡県弁護士会の月報は、昨年、500号という節目を迎えましたが、当初は純然たる会内広報誌という性格を有していました。しかしながら、その性格も徐々に変化しており、現在では、会員の各弁護士や弁護士会以外に、記者クラブ、県立図書館、地方自治体等の外部にも配布されるようになり、市民の目に触れる機会も増加して来ました。

そのような観点から、橋本執行部より、月報における対外広報という側面も強化されるべきではないかという意見が出され、広報委員会としても、対外広報の意味合いを有する連載記事を掲載することの検討を始めました。もっとも、対外広報とは言っても、月報は会内広報誌という性格も有するため、弁護士の自慢話と捉えられる記事を掲載することには躊躇を覚えざるを得ません。

そこで、この平成26年1月号から、実験的に、「弁護士が付いていれば、大事に至らなかった」、「当初、弁護士に相談していなかったので、大変なことになった」という事案をご紹介することで、弁護士の必要性ということを考えていただくコラムを掲載したいと考えております。題して、「転ばぬ先の杖」という連載記事ですが、第1回は、責任上(?)、私からはじめさせて頂きます。


2 事案

甲社は、上場企業の子会社で、機械販売を主たる業務とする株式会社であり、乙社は、福岡県に本拠を持つゼネコンでした。

乙社は、甲社の代理人Aとの間で、甲社がBより発注を受ける予定であった老健マンションの建設工事につき、乙社が甲社の下請けとなることにつき協議を重ね、その後、乙社の代表者らは、甲社の親会社である丙社を訪問し、応接室にて、甲社の専務取締役らの社員の面前で、Aに対し、乙社の記名押印済みの請負契約書(契約金額15億円)を手交しましたが、当日は、甲社の専務取締役の呼びかけで会食をしたのみで、その後、乙社は甲社の専務取締役名で記名押印された請負契約書をAから受領しました。

さらに、乙社はJ社との間で金12億円にて請負契約(孫請契約)を締結して建設に着手しましたが、地鎮祭には甲社の専務取締役らの社員が出席し、乙社は、毎月、甲社に対して、工事報告書を送付し、甲社の専務取締役、部長らも、工事期間中に工事現場を訪問していました。そして、本件マンションが完工し、乙社が、甲社に対して、引き渡しを行おうとしたところ、今まで甲社の専務取締役が関与していたにも拘わらず、「甲社は契約を締結していない」と拒否されたことから、契約の履行を求めて、乙社が、私の事務所へ相談に来られました。

その後も、甲社は、「専務取締役には代表権限がない。」、「契約書に押印された印鑑は、正式な社印ではなく、専務の私印である。」、「そもそも、Aへ代理権を授与した契約書も偽造されたものである。」、「地鎮祭に甲社の専務取締役が出席したのは、Aから頼まれたからに過ぎない。」等と主張をして本件マンションの引取りを拒んだ上に、注文者であるBにも支払能力がなかったことから、乙社は、J社への請負代金の支払いに窮することとなり、メインバンクに融資を求めたものの、メインバンクは、本件で乙社が多額の負債を抱えることを畏れて融資を拒否したことから、民事再生を申し立てざるを得なくなり、結局、自己破産に追い込まれることとなりました。

破産手続において、私が管財人より委任を受けて、甲社に対する損害賠償訴訟を提起し、過失相殺の結果、5億円の認容判決が出され、甲社が支払ったものの、お金は乙社の債権者に配当されたのみで、乙社はその50年の歴史にピリオドを打つことになりました。


3 結語

この不可思議な事件の背景には、甲社内における社長派と専務派の派閥抗争が存在し、新規事業で勢力拡大を図った専務派が社長派に敗れたこと、さらに、事業としての採算性に疑問の目が向けられたことから、甲社が本件マンションの引取りを拒んだのではないかと推測しています。

この事案において、もし、契約締結の段階において、弁護士に対して、「専務取締役との契約締結で法的な問題がないのか?」という相談がなされていれば、弁護士としては、「代表権限の確認が必要である」、「印鑑登録証明書での確認が不可欠である」との法的助言を与えたことは確実ですので、乙社が50年もの歴史にピリオドを打つことは避けられたはずであり、そのことが今でも悔やまれてなりません。

現在では、予防法務の重要性が叫ばれていますが、私は、予防法務という言葉を聞くと、本件を必ず思い出しますし、このような事案こそ、弁護士が転ばぬ先の杖であることを雄弁に物語るものだと感じています。

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