福岡県弁護士会コラム(弁護士会Blog)

2025年2月号 月報

公害紛争処理制度

月報記事

公害・環境委員会 髙峰 真(57期)

1 公害紛争処理制度とは

皆様は、公害紛争処理制度をご存知でしょうか。公害紛争処理制度とは、公害紛争の迅速・適正な解決を図るために公害紛争処理法に基づいて設けられているADRです。

この公害紛争処理制度は、公害問題を解決する上で、その専門性や費用面などで有用な制度ですが、制度があまり浸透しておらず、利用率も低いのが現状です。

そこで、昨年11月19日、「公害紛争処理制度研修」を実施しました。今回は、その研修の内容をご報告しながら、公害紛争処理制度をご紹介したいと思います。なお、この研修の動画を会員専用ページの「TOP>研修・登録名簿>研修動画」からもご覧いただけますので、研修の詳しい内容をお知りになりたい方は研修動画もご覧ください。

2 公害紛争処理制度の概要

公害紛争の迅速・適正な解決を図るため、司法的解決とは別に、公害紛争を処理する機関として、国に公害等調整委員会が、各都道府県に公害審査会等が置かれており、それらの機関で、公害に関する調停や、因果関係を判断する「原因裁定」、法的責任の有無等を判断する「責任裁定」などの制度を利用することができます。

ここでいう「公害」とは、環境基本法第2条第3項に定められている、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって人の健康又は生活環境に係る被害が生ずること、ということになります。この「相当範囲にわたる」という文言から、かつての四大公害のような大規模なものだけが公害と考えがちですが、被害者が1人の場合でも、地域的広がりが認められる場合は、公害として扱われます。最近は、都市型・生活環境型の公害の比較的規模の小さな事件が増え、紛争内容も多様化しています。例えば、

  • 建物の解体・建替えによる騒音や振動
  • 事業者や飲食店からの大気汚染や悪臭
  • 廃棄物の不法投棄による土壌汚染や水質汚濁

といった小規模な公害も公害紛争処理制度の対象になります。

このような公害問題について、公害紛争処理制度を利用するメリットとしては、公害紛争の解決に必要な専門的知見・ノウハウを用いた紛争解決が図れることが挙げられます。都道府県の公害審査会等及び国の公害等調整委員会の委員は法律、公衆衛生、臨床その他の医学、産業技術といった、各分野の有識者から構成されます。そして、職権による調査の実施が可能であるため、必要に応じて、委員自ら資料収集等の調査を行うことができ、それらの費用は当事者が負担する必要がありません。これはかなりのメリットだと言えます。

公害紛争処理では、あっせん、調停、仲裁、裁定の4つの手続を設けていますが、あっせん、仲裁の申請例はほとんどないとのことですので、以下、調停と裁定について説明します。

福岡県弁護士会 公害紛争処理制度

研修のスライドより

3 調停について

調停とは、調停委員会が紛争の当事者を仲介し、双方の互譲による合意に基づき紛争の解決を図る手続です。委員3人から構成される調停委員会が、紛争当事者に出頭を求めて意見を聴くほか、必要に応じて現地の調査を行い、また、参考人の陳述を求めるなどにより、適切妥当な調停案を作成・提示するなど、合意が成立するように努めます。この調停手続は原則非公開です。

調停の申請は、被害者、加害者のどちらからでもすることができます。被害には、既に発生しているもののほか、将来発生するおそれがあるものも含まれます。
調停委員会は、相当であると認めるときは、最終的な調停案を作成して、当事者に対して、30日以上の回答期間を定めて、受諾を勧告することができます(公害紛争処理法第34条第1項)。

調停の結果、当事者間に合意が成立した場合には、民法上の和解契約と同一の効力を持ちます。この合意には執行力はありませんが、義務に違反した場合は、義務履行勧告の申出が可能です(公害紛争処理法第43条の2)。

4 裁定について
(1) 責任裁定

裁定には、責任裁定と原因裁定があります。

責任裁定は、公害紛争のうち、損害賠償に関する紛争を裁定委員会が法律的判断を下すことによって、迅速、適正に解決するための手続です。対象は損害賠償に限られ、差止め(操業の停止等)を求めるものは対象になりません。

責任裁定も原因裁定も、公害等調整委員会だけが行う手続で、県の公害審査会等は行いません。

責任裁定を申請することができる者は、公害の被害者(損害賠償を請求する者)に限られます。

裁定委員会は、主として公開の審問廷での審問(当事者の陳述、証拠調べ)に基づいて事実を認定し、これに法を適用して、損害賠償責任の有無及び賠償すべき損害額を判断します。責任裁定は、民事訴訟と異なり、裁定委員会が法律だけでなく各方面の専門的知識、経験を有する者で構成され、弾力的、能率的な運用を図ることができるようになっており、事実関係の資料収集について職権主義を採り入れるなど、民事訴訟とは異なった特色があります。

裁定があった場合、不服のある当事者により、裁定書の正本が送達された日から30日以内に当該裁定に係る損害賠償の訴え(責任裁定に係る損害賠償の全部又は一部を訴訟物とする民事訴訟)が提起されないとき、又はその訴えが取り下げられたときは、その損害賠償に関し、当事者間に裁定と同じ内容の合意が成立したものとみなされます。

(2) 原因裁定

原因裁定は、公害をめぐる因果関係の存否の争い、すなわち、加害行為と被害の発生との間の因果関係の存否を判断し争いを解決するための手続です。

原因裁定は、責任裁定と異なり、被害者、加害者の双方が申請することができます。
また、公害に関する民事訴訟が継続している裁判所も公害等調整委員会に対して、原因裁定の嘱託をすることができます(公害紛争処理法第42条の32)。

申請や嘱託があったときの処理の手続は、責任裁定とほぼ同じです。裁定委員会は、公開の審問廷での審問に基づいて事実を認定し、因果関係の存否について判断します。

原因裁定によって因果関係があると判断されても、それだけでは当事者間の権利義務(損害賠償責任等)は定まりません。しかしながら、当事者としては、原因裁定によって因果関係の存否が明らかになれば、その他の争点については直接交渉や調停等の手続によって解決したり、場合によっては、原因裁定手続で得られた資料を利用して訴訟による解決を図ることもできることになります。

福岡県弁護士会 公害紛争処理制度

研修のスライドより

5 終わりに

公害紛争処理制度は、各分野の専門家で構成された調停委員会や裁定委員会が、時には柔軟な対応をしながら紛争解決に向けて調停や裁定をするものであり、公害に関する紛争の解決にとって非常に有用な制度であるといえます。費用についても、申請の手数料は数千円程度であり、委員の調査費用を当事者が出す必要がないため、利用しやすい制度です。

会員専用ページの研修動画には、上記の制度の説明だけでなく、実際の解決事例も紹介されていますので是非ご覧ください。

これから、騒音や振動、悪臭など公害に関する相談を受けた時には公害紛争処理制度の利用をご検討いただけると嬉しく思います。

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LGBTQ+当事者についての理解を深めるために

月報記事

LGBT委員会 委員 太田 信人(74期)

1 はじめに

2024年12月8日、福岡県弁護士会館にて「医療・教育の視点から見るLGBTQ+対応」と題する講演会が開催されました。当日は、事前の予想を大きく超えた50名の参加があり大盛況となりました。

当該講演内容について、簡単にですがご報告させていただきます。

2 LGBTQ+ガイドラインの説明

当会会員の皆様の下には、既に届いているかと思いますが、当会では、LGBTQ+に関する知識や状況、日々の業務において留意すべきことを記載した「LGBTQ+ガイドライン」が発行されています。これに基づき本講演会の前半部では、増永真希先生(76期)が当該ガイドラインの説明をしてくださいました。

増永先生は、LGBTQ+当事者は限定された場所にいるのではなく、どこにでもいるということを常に意識すべきということを冒頭にお話されました。というのも、現代社会において、LGBTQ+への社会的差別は依然として存在していることから、LGBTQ+当事者が他者にカミングアウトをしていない状況は往々にしてあり、カミングアウトされていないからといって周囲にLGBTQ+当事者が存在しないわけではないとのことです。そのため、私たちの無意識の差別的発言により当事者を傷つけている可能性があり、カミングアウトをされていなくても自分の周りにはLGBTQ+当事者がいるかもしれないということを意識しておくことが大切とのことでした。

弁護士として、相談業務を行う中でも、相談者の恋愛対象が異性であることを前提に話をしてしまうなど、私の無意識の言動により当事者に対して辛い思いをさせてしまっているかもしれないと改めて反省しました。

また、アウティングについても、細心の注意を持つことが重要と注意を促されました。アウティングとは、当事者の同意を得ずに、その人の性的指向や性自認などを他人に暴露する行為のことをいいますが、このアウティングによって、自死を選択する当事者も存在するなど、アウティングは命に係わる重大な問題であること、アウティングによって一度流出した情報は、コントロールができず、二重、三重のアウティングが行われ、事態はより深刻になるとのことでした。

その他、SOGIハラスメント(性的指向、性自認を理由としたハラスメント)や、弁護士として注意すること等、ガイドラインを引用してご説明してくださいました。

福岡県弁護士会 LGBTQ+当事者についての理解を深めるために
3 日高庸晴教授によるご講演

本講演会の後半部では、宝塚大学看護学部の日高庸晴教授をお招きして、「医療・教育の視点から見るLGBTQ+対応」と題して、日高教授によって行われたLGBTQ+当事者を対象とした26年間にも渡る研究データの説明、LGBTQ+当事者の医療機関や教育現場で置かれる状況、同機関等に求められる対応等をご講演いただきました。

(1) 性的指向と性自認に関連する国の主な動き

まず、「性的指向と性自認」に関連する国の動きについて、ご説明いただきました。我が国において、2015年以前は、LGBTQ+問題について、積極的に取り組まれていませんでしたが、2015年に文部科学省が「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細やかな対応の実施などについて」との通知を出し、学校に対して適切な対応を求めたことを皮切りに、LGBTQ+に関連する様々な通知や法改正等がなされ、直近(2023年)では「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(理解増進法)」が制定されるに至るなど、徐々に取り組みが開始されたとのことです。

(2) 教育現場での問題

上記のとおり、LGBTQ+に関する問題については、2015年以前は、国においてあまり積極的に取り組まれていなかったため、教育現場でもLGBTQ+の問題は優先度が低いとされていました。しかし、2015年以降の動き、とりわけ2022年に生徒指導提要が改正され、性的少数者の児童生徒への対応に関する項目が盛り込まれたことにより、LGBTQ+の存在を視野に入れた取り組みが行われるなど、優先度が高まってきたとのことです。

また、教育現場に関連する研究データも細かく示されました。例えば、「特に用事がないのに、保健室に行ったこと」、「与えられた制服に対する嫌悪」、「いじめ被害・不登校・自傷行為 生涯経験率」、「アウティング被害状況」等の詳細な研究データが示され、当事者が置かれる状況や、教育機関において当事者が安心できる居場所の重要性等についてお話がなされました。LGBTQ+当事者の「用事がないのに保健室に行った」割合が高いというデータから、当事者は、短い時間ですら教室にいることができない状況にあるとのお話は印象的でした。

いじめの問題も深刻でした。LGBTQ+当事者は、いじめ被害率・不登校率・自傷行為率が非当事者に比べて非常に高いというものです。当事者が受けるいじめの被害の内容も、「ホモ・おかま・おとこおんな」などの言葉によるいじめの他、服を脱がされて写真を撮られ、しかも現代では昔と異なり、その写真がSNSにアップされ、一生消すことの出来ない状況が続くなど悪質ないじめが実際に起こっているとのことでした。

増永先生のお話でもあったように、LGBTQ+当事者はアウティングや社会的差別のおそれから、自身のセクシャリティや悩みを打ち明けることが難しく、生きづらさを感じている当事者が多くいます。そのため、このような壮絶ないじめを受けても、いじめられている事実を誰にも打ち明けられずに苦しんでいる当事者が結果として自死を選択せざるを得ないのではないかと考えさせられました。

(3) 医療機関での問題

医療機関での問題も研究データとともにお話されました。多少の体調不良については、医療機関に行くことを我慢している(受診控え)LGBTQ+当事者が多くいるとのことです。

当事者が受診控えをするに至ったエピソードとして、ゲイである当事者が医療機関に行ったところ、洗いざらい説明させられた上で、他の医療機関に行くように言われたり、トランスジェンダー当事者が受診拒否にあうなど不適切な対応がなされたとのことでした。

私たちが当然のように受診している医療機関も、LGBTQ+当事者にとっては大きな壁になっているという現状も学ぶことができました。

4 さいごに

当会でも、LGBT電話相談を行っておりますし、近年、LGBTQ+問題がメディアでも取り上げられることが多くなってきていることからすると、私たち弁護士のもとにLGBTQ+に関する相談が来る可能性は高まっているといえます。また、相談者の中には、LGBTQ+当事者であるが、そのことを弁護士には伝えていないケースも多々あると思います(今までもあったかもしれません。)。そのため、当事者からの相談が来たとき等、無意識の差別的発言により当事者を傷つけないために、さらなる勉強が必要だと改めて実感させられ、本講演会は、非常に貴重な機会となりました。

日高教授は「LGBTQ+の健康レポート」という書籍も発行されており、本講演会の研究データの詳しい内容が記載されています。ご興味のある方は是非読まれてください。私も購入しましたので勉強したいと思います。

福岡県弁護士会 LGBTQ+当事者についての理解を深めるために
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市民とともに考える憲法講座 第十四弾「101年前、いま、みらい~朝鮮人虐殺からヘイト問題を考える」ご報告

月報記事

会員 朴 憲浩(67期)

1 はじめに

2024年12月13日、福岡県弁護士会館にて、ノンフィクション作家の加藤直樹さんをお招きし、市民とともに考える憲法口座第十四弾「101年前、いま、みらい~朝鮮人虐殺からヘイト問題を考える」を開催いたしました。

当行事は、2022年5月27日に当会が定めた「ヘイトスピーチのない社会の実現のために行動する宣言」の実行のために発足した、「ヘイトスピーチ問題対策WG」が中心となって企画されました。

県下においてヘイトスピーチを規制する自治体がないという現状のなかで、市民の皆様とヘイト(民族差別的言動)の問題性、規制の必要性等に関する認識を共有する機会を得るべく、本企画を催すこととなりました。

2 内容

表題の「朝鮮人虐殺」とは、今から101年前の1923年9月1日に発生した関東大震災に伴って行われた朝鮮人虐殺のことを指します。ご講演いただいた加藤直樹さんは、著書に『九月、東京の路上で 1923年関東大震災ジェノサイドの残響』(2014年)等があるノンフィクション作家です。加藤さんにはヘイトの最たる形態である「朝鮮人虐殺」(ジェノサイド)が発生した当時の状況や理由、現代においても残る同根の問題など様々な点についてお話しいただきました。

関東大震災における朝鮮人虐殺と言えば、その原因として有名なのは、「朝鮮人が井戸に毒を入れた。」と言った流言飛語、いわゆるデマです。加藤さんによれば、緊急事態において理解しづらい現象が起きたときに、その理由を想像で埋めるべく、デマが発生するということでした。

例えば、関東大震災時には相当な広範囲、いたるところで火災が起きていました。その理由は、当時現地には強風が吹いており、広範囲に運ばれた火の粉が次々と別の火災を生んでいったことにあると現在では解明されています。しかし、それを知る由もない、緊急事態に置かれた当時の人々は大規模火災の理由を、「社会主義者や朝鮮人が各地に火をつけて回った」という想像で埋めてしまうことから、デマが発生していくということでした。
通常、大震災を想定して放火をする準備をしておくことなどなかなか考えられないわけですが、デマが広がるにつれ、「準備をしているのを見た」などと言うようにディテールが加わっていき、メディアも取材結果をそのまま報じていくことで、朝鮮人虐殺の下地が出来上がっていったのでした。

そして、それを信じた警察がさらにデマを拡散し、「不逞鮮人」の取り締まりを強化するなどした結果、民間による朝鮮人虐殺が発生しました。

加藤さんは、このような虐殺が発生した大きな理由の一つとして、「差別の論理」が存在していたと指摘します。震災時に広まったデマは、社会主義者に関するものよりも、朝鮮人に関するものの方が多かったといいます。こういったデマが発生するときに「悪者」にされやすいのは、差別を受けている人たち、すなわち朝鮮人であったということです。マジョリティである日本人にとって、朝鮮人は差別の対象であると同時に、いざというときにはどんな抵抗をされるかわからない、恐れの対象でもあり、根拠のないデマでも真剣に受け取ることができたわけです。

3 現在を見ると

現在の社会状況はどうでしょうか。石原慎太郎元都知事の「三国人」発言は、外国人による災害に乗じた犯罪に対する治安維持を意識して発言されたものでしたし、小池百合子都知事は関東大震災の際に虐殺された朝鮮人犠牲者の追悼式典への追悼文の送付を辞めました。昨年8月には、松野博一官房長官が関東大震災をめぐる朝鮮人虐殺について「政府内において事実関係を把握する記録は見当たらない」と記者会見で述べました。今後、101年前と同じようなことが起きないと信じることはできませんし、加藤さんも同様なご認識を抱いておられました。

再発を防ぐためには、普段から民族差別を許さない社会を作ることができているかが肝要だと加藤さんは述べていました。上記の他にも、議員を含め、ヘイト発言がなされる例は後を絶ちませんが、例えば弁護士会として一定の声明を発出するなど、私たちができることも多くあるように感じました。

過去を否定するのではなく、向き合って反省し、民族差別の解消のための努力をすることが、将来の悲惨な事態を防ぐことにつながると信じています。

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