福岡県弁護士会コラム(会内広報誌「月報」より)

2024年11月号 月報

「市民とともに考える憲法講座第13弾 検証 政治とカネ 上脇博之教授講演会」感想

月報記事

司法修習生 亀家 貴志(77期)

裏金問題の本質とは?

2024年9月9日に、神戸学院大学の上脇博之教授をお招きして、政治とカネに関するオンライン講演会が開催されました。講演会は、福岡県弁護士会館2階大ホールと北九州弁護士会館5階大ホールの2会場のほか、Zoomウェビナーによるオンラインでも同時配信され、合わせて130人以上が上脇教授の講演会を最後まで熱心に聞き入りました。

上脇教授は、いわゆる自民党の裏金問題について刑事告発を積極的に行い、東京地検特捜部による捜査、そして自民党派閥の解散のきっかけを作った、いま大いに注目されている憲法学者です。テレビなどのメディアにも度々出演しており、バンダナをつけた上脇教授の姿は、ほとんどの人が見たことがあるのではないでしょうか。

上脇教授には、裏金問題発覚から改正政治資金規正法の問題点まで、質疑応答を含めて2時間あまり、詳細なレジュメとともに講演していただきました。

裏金事件の発覚と刑事告発

裏金事件は、しんぶん赤旗によるパーティー券2500万円分の不記載スクープ報道が発覚の端緒でした。上脇教授は、この報道記事へのコメントを求められたことをきっかけに裏金問題を調べはじめ、2022年11月9日に清和政策研究会(細田・安倍派)を裏金問題ではじめて告発しました。

その後、2023年12月に入ると、パーティー券の販売ノルマ超過分のキックバックや派閥による中抜きが次々と発覚していきました。

派閥による収支報告書の訂正がなされると、上脇教授はさらに深く追及し、裏金プール事件(パーティー総売上額等の過少記載)、キックバック・中抜き事件(授受した金銭の不記載)の告発も開始しました。このうち清和政策研究会の議員らに対する告発は、2024年3月11日から8月20日にかけて30回も行っており、なんと5~6日に1回の頻度で告発状を送付していたのです。

これらの結果、周知のように、多くの議員が不起訴処分となったものの、一部の議員や秘書が起訴され、失職することとなりました。

パーティー券以外にもあった「裏金」

パーティー券以外で上脇教授が問題として取りあげた「裏金」としては、オンラインによる勉強会・セミナーによる収益がありました。2021年~22年にかけて、敬人会という団体はオンライン勉強会等を開催し、1回につき約1000万円以上の収益を上げていながら、形式的に「政治資金パーティー」にあたらないとの理由で政治資金パーティーに関する諸規制を免れていると指摘されました。

また、法律の不備による「裏金」としては、政党による候補者への寄付や内閣官房報償費(機密費)があるとのことでした。前者については、自民党本部による政策活動費支出が10年にわたって紹介されており、数十人の議員に1年あたり計10億円ほども寄付されているという事実を知らされ、愕然としました。

改正政治資金規正法の問題点

自民党の裏金問題の発覚を受けて、自民・公明党による「政治改革」が実施され、本年6月に改正政治資金規正法が成立しました。

しかし、上脇教授によれば、この改正法は裏金づくりができないようにする政治改革とはおよそ言えないとのことでした。今回の裏金問題を引き起こした政治資金パーティーやパーティー券購入の禁止も定められず(政治資金パーティー券の購入者公開基準が20万円超から5万円超に引き下げられたという程度にとどまった。)、政策活動費の支出も許容される(領収書が10年後に公開されるというのでは犯罪の時効との関係でまったく意味がない。)という状況だからです。

上脇教授による「抵抗運動」の原点

憲法学者である上脇教授がなぜここまで積極的に裏金問題を追及するのかについては、講演会のはじめに触れられました。それは、日本国憲法は議会制民主主義を定めているが、その議会制民主主義が法律において具体化されていないという問題意識に基づくものです。つまり、議会制民主主義は民意が国会に反映されるべきであるところ、1人しか当選しない衆議院小選挙区選挙・参議院選挙区制度、政党助成金や裏金といった制度・事実により民意が歪曲されている。このような現実を前に上脇教授は研究室に閉じこもって見て見ぬふりをすることはできず、ほかに市民運動としてできることがないかと考えた末に刑事告発という行動、「抵抗運動」をするに至ったとのことです。

裏金問題の追及にかける情熱

上脇教授には、不記載の額など、次々に具体的な数字を示しながら裏金問題の実態と本質を明らかにしていただき、裏金づくりの一端をまざまざと見せつけられました。それとともに、実態解明に向けて上脇教授が精力的に情報収集したり告発状を作成したりしていることが伝わり、その情熱に驚かされました。上脇教授が年末年始を返上してまで告発状の作成をしたというエピソードもあり、これには講演会参加者全員が目を見張りました。このようないわば超人的な取り組みがなければ、裏金問題により派閥解散や議員らの起訴に至るということはなかったのではないかと思います。

自浄作用の限界――私たちは何をすべきか?

上脇教授の熱意に感心する一方、権力者がその立場を維持しながら自浄作用をはたらかせるということは、「全国民を代表する」国会議員ですら(だからこそ?)難しいことだと痛感しました。改正された政治資金規正法は、十分な「政治改革」には至っておらず、そもそも、今回の裏金づくりが違法なことであると自民党内で誰かが声を上げていれば裏金事件として問題となることはなかったはずだからです。

そうすると、自浄作用に期待するだけではなく、国会議員の活動に対する市民の監視の目は常に光らせている必要があり、上脇教授の告発とともに、私たちの市民活動は強力な抑止力になっていると改めて思わされました。

福岡県弁護士会 「市民とともに考える憲法講座第13弾 検証 政治とカネ 上脇博之教授講演会」感想
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