福岡県弁護士会コラム(会内広報誌「月報」より)
2024年11月号 月報
高度専門分野研修『民事信託の法務』のご報告
月報記事
研修委員会 副委員長 桑田 剛旗(68期)
1 はじめに
令和6年9月27日、福岡県弁護士会館にて、高度専門分野研修『民事信託の法務』が開催されましたので、その内容をご報告致します。
当会では、年1回以上の頻度で「高度専門分野研修」と題し、各種分野の最先端で活躍されている方による研修を企画しています。
今年度は、伊庭潔弁護士(東京弁護士会)をお招きし、民事信託の実務に関するご講義を頂きました。
伊庭先生は、中央大学研究開発機構教授であり、日弁連信託センター、日弁連高齢者・障害者権利支援センター、ひまわり信託研究会などに所属され、民事信託に関する数多くの事件に取り組まれてきました。
『信託法からみた民事信託の手引き』『信託法からみた民事信託の実務と信託契約書例』など、著書も多数執筆されており、ご講演も数多く実施されておられます。
2 研修内容について
研修内容について、全体のごく一部に留まりますが、概要をご紹介致します。
(1) 民事信託業務の外観
- 金融機関の顧客側における弁護士業務は、信託契約書の作成、金融機関・公証人・司法書士・税理士とのコーディネーター業務、信託関係人(信託監督人、受益者代理人)への就任、信託紛争の解決といったものがある。
- 金融機関側の弁護士業務としては、金融機関の内部体制の整備、信託契約書のチェック、民事信託関連業務に対するアドバイス(例:信託口座差押えへの対応)といったものがある。
(2) 信託契約書の作成業務
受講者が、実際に信託契約書を作成する際にベースとしつつ、具体的需要に合わせて削除・修正などを行えるよう、信託条項例がデータで配布された。
その上で、各条項について信託法上の根拠、条項作成のポイント、応用条項の具体例などについて、豊富なレジュメと講師の経験に基づく解説がなされた。民事信託業務への第一歩を後押しする内容であり、受講者の関心も特に強い様子であった。
(3) 民事信託に関する事件処理の際の留意点
- 令和4年12月21日から公開されている「民事信託業務に関するガイドライン」について、金融機関側は、弁護士が同ガイドラインに従って業務を行うと考えているため注意すべきである。
- 相談を受ける際には、相談者からのヒアリングは勿論、依頼者は委託者であることを念頭において意思確認を行うべきこと、民事信託以外の選択肢の検討も行うべきである。関係者への説明にはリーフレットなども活用すべきである。
- 民事信託については、解釈が示されていない法律問題や難解な信託税制の問題があるため、共同受任をすることが望ましい。
3 終わりに
今回の研修は、豊富なレジュメと受講者が具体的に使用する際の利便性まで考えられた配布資料、そして講師のご経験に基づく解説により、我々弁護士が民事信託への第一歩を踏み出す勇気を頂けるものとなりました。
研修後のアンケートにおいても、大変な好評を頂いております。誠にありがとうございました。