福岡県弁護士会コラム(会内広報誌「月報」より)

2024年7月号 月報

合同福祉勉強会報告 子どもの福祉について、最前線で熱く語り合う勉強会レポート

月報記事

子どもの権利委員会(福祉小委員会)委員 野島 香苗(37期)

1 はじめに

令和6年4月13日、福岡県弁護士会館2階大ホールにおいて(オンライン併用)、「合同福祉勉強会」が開催されました。この勉強会は、子どもの福祉に取り組んでいる全国の弁護士が一堂に会し、各地の活動状況を共有するほか、実務的な問題について深く議論し、知見を高めることを目的として、毎年開催されています。30年ほど前、大阪弁護士会と神奈川県弁護士会の有志が始めた勉強会が起源だそうですが、当会は2013年ころから参加しています。その年の当番単位会の所在地での開催が恒例となっており、福岡開催2回目の今年は、愛知、和歌山、岡山、奈良、沖縄、神奈川、広島、群馬、静岡、大阪、福岡の11単位会から約100名(うち会館49名)が参加し、フレンドリーな雰囲気の中、4時間半にわたって、熱い議論が交わされ、博多駅前に場所を変えての意見交換会も大いに盛り上がりました。

2 今年は、「面会通信制限」のワンテーマで議論
(1) 単位会報告等

当会子どもの権利委員会の池田耕一郎委員長の開会挨拶の後、例年どおり、各単位会から、児童相談所の弁護士配置状況、児童福祉関係の裁判申立件数、弁護士会としての児童福祉関係の活動状況などが報告されました。

(2) 面会通信制限に関する最近の裁判例報告

神奈川から、議論の前提として、面会通信の権利(ないし法的利益)面、制限の根拠(内在的制約、行政処分、行政指導等)の整理を踏まえた検討事項についての報告があった後、一時保護中及び施設入所措置中の面会通信制限について、一定期間の面会通信制限が違法であるとして国賠(慰謝料)請求が一部認容された判決(宇都宮地裁令和3年3月3日判決)及びその控訴審判決(東京高裁令和3年12月16日判決)が紹介されました。

次に、大阪からは、原審及び控訴審において、いずれも一時保護中の面会通信制限が違法であるとして、国賠(慰謝料)請求が一部認容された判決(大阪地裁令和4年3月24日判決、大阪高裁令和5年8月30日判決)及び一時保護中の面会通信制限に関する国賠(慰謝料)等請求事件の判決(請求棄却・公刊物未搭載)の2例が報告されました。

(3) 裁判例を踏まえた実務の運用についての協議

報告された裁判例は、いずれも虐待事案で一時保護ないし施設入所中の児童との面会通信制限がされ、保護者が同意しない状況で、行政処分によらない面会通信制限が継続されたケースでした。

虐待の事実が認められる場合は、児童虐待防止法12条1項に基づく行政処分による面会通信制限が可能ですが、他方、虐待事案でない場合や、虐待が疑われるものの児虐法12条1項の要件を満たすと判断できない事案や虐待の調査段階においても、子どもの福祉の観点から、面会通信制限が必要かつ相当な場合があることから、実務上は、多くの児相で、児童福祉法における「行政指導」もしくは「指導」による面会通信制限が行われています。

勉強会では、保護者が面会通信制限に同意しない場合に、児虐法12条1項の行政処分によらずに面会通信制限を行うことはできないのか、行政処分を行った場合に、親子再統合のための段階的な調整に支障が生じないか、そもそも一時保護により物理的に保護者と児童が分離されることによる内在的制約あるいは付随的効果として面会通信が制限されることをどう捉えるのか、全部制限と一部制限は明確に区別できるものか・・・など活発な意見交換が行われました。

(4) 面会通信制限の運用状況に関するアンケート結果の報告と質疑応答

当会は、勉強会における運用状況の議論を充実させようと、福岡県児相常勤の一宮里枝子弁護士が中心となって質問事項を設定し、一時保護中、施設入所措置中の制限実施の有無、制限の基準・考慮要素、制限内容、制限手段とその使い分け等に関する事前アンケートを実施しました。20児相について回答があり、取り纏めを担当した当会の小坂昌司弁護士、有滿理奈子弁護士、花田情弁護士の3名が勉強会で集計結果の報告をしました。

制限の考慮要素として、虐待の種別(7児相)、保護者の態度(奪還や虐待再発の可能性)(11児相)、子どもの意向(7児相)等が挙げられました。

一時保護中の制限手段(複数回答)については、

① 行政指導もしくは指導(20児相)
② 児福法27条1項2号の児童福祉司指導(15児相)
③ 児虐法12条1項(8児相)3児相)

の回答があり、手段の使い分けについては、・①で依頼し、指導に従わず面会を求める場合は③による(複数児相)、・加害親と非加害親が別居することになった場合や祖父母宅に子どもを戻す場合に②を利用する等の回答がありました。

施設入所措置中の面会通信制限手段 (複数回答)として、①(17児相)、②(5児相)、③(12児相)等の回答がありました。

アンケート結果に対する質疑応答では、・②の利用場面(特に、法解釈上、一時保護所における一時保護中の制限手段としうるのか)の議論、・③の利用について面会通信を保護者の自由に任せず、児相主導で実施するという趣旨で利用し、段階的に制限を外していく運用の紹介、・③の要件に関する裁判所の認定はかなり厳格であり、利用が慎重にならざるを得ない、・施設側の都合で職員が面会に反対する場合が多いので、国賠が認容された裁判例を紹介するなどして理解を求めている等の報告がありました。

勉強会終盤においても、「児相としては一時保護中の面会を制限する考えはないが、子どもが明確に保護者との面会を拒絶しているため面会を実施しなかった場合でも、制限に該当するのか」という問題提起に対して、様々な観点から意見交換がされ、・児相は何ら指導も措置もしていないのではないか、・子どもの意思を尊重した結果、面会を実施しないという児相の判断に基づく制限であり、制限の違法性は別問題である、・子どもの意向を前面に出すと不実施の責任を転嫁することにならないか等、面会通信制限の本質に迫る活発な議論が行われました。

3 おわりに

面会通信制限については、児福法、児虐法の規定が整備されているとは言えず、報告された裁判例を含め、どのような場合に行政処分による面会通信制限によるべきか、行政処分によらない面会通信制限が違法とされるのはどのような場合か、裁判例が示す判断枠組みや解釈が分かれています。勉強会での議論を通じて、このような現状下で、児相にかかわる弁護士がケースごとに検討しつつ適時適切な手段による運用のために苦心している実務状況が分かりました。

ワンテーマに絞ったことで深い議論ができたことから、次回以降もこの傾向が続くと思われます。子どもの福祉について、これから知識と経験を蓄積していこうと考えておられる先生方も、テーマが絞られると、事前に基礎知識を予習しておくことができ、"つわもの"弁護士たちのコアな議論にもついていきやすくなるのではないでしょうか。

来年は、神奈川(横浜)で開催予定です。多数の単位会が参加し、県外から30名以上が現地参加し、人脈と情報を得ることができる貴重な機会です。子どもの福祉に少しでも関心のある先生方、来年の合同福祉勉強会に、ぜひご参加ください。

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