福岡県弁護士会コラム(会内広報誌「月報」より)

2024年4月号 月報

セルフネグレクト〜支援を拒否する人への支援を考える〜

月報記事

会員 松尾 朋(64期)

高齢者障害者委員会の松尾朋です。

みなさん、弁護士として仕事をする上で困ることは何でしょうか。

難しい争点の事件であったり、相手方の対応が大変な事件であったり、難しい事態であるからこそ弁護士への委任が必要なことがほとんどでしょう。そのような中で、弁護士がいかんともし難い事態として、本人の意思がわからない場面ということがあると思います。

さて、まずは法律と関係のない簡単な設問から考えてみましょう(なお、この例は、厚生労働省のホームページhttps://guardianship.mhlw.go.jp/guardian/awareness/#awareness_03に掲載されているものです)。

知的障害を持ち、グループホームに入所しているAさんが、突然「犬が飼いたい」と言い始めました。当該グループホームでは、管理・衛生上の問題から、犬を飼うことはできません。このような要望を聞いたあなたはどのように回答をしますか。次の3択から考えてみてください。

① グループホームでは犬が飼えないことを説明し、説得する。
② グループホームにお願いして、犬を飼えるようにしてもらう。
③ 「犬を飼いたい」というAさんの真意を探り出す。

厚生労働省のホームページには、③の対応でうまくいきました。と記載されています。

③を選ぶことで、なぜうまく対応できるのでしょうか。

仮に、Aさんが、犬が好きで「犬を飼いたい」と言う場合、犬を飼いたいという希望は真意に基づくものということができます。しかし、Aさんは、本当は「自分の部屋に他の利用者が入って来るのがいやだ」と思い、「犬を飼えば番犬に役割を担ってくれるかもしれない」と考え、「犬が飼いたい」と希望したとすればどうでしょうか。

つまり、Aさんの希望は、本来的には直面している課題との間に論理的な繋がりや合理性がそれほどないものだったということができるでしょう。認知症や障害があることによって、物事をうまく決められないとか他人との間で揉めるとかの根本的な理由は、解決をした課題(すなわち発言の真意)と希望との間に齟齬や合理的なつながりがないことが原因であることが多くあるのです。

このような場合に、「犬が飼いたい」というAさんの希望を文言通りに聞き取って、①や②の対応をしたとすれば、Aさんの課題の根本的な解決ができないどころか、コミュニケーションがうまくいかず、信頼関係が壊れてしまう事態も考えられます。

さて、先ほどの設問を少し発展させ、セルフネグレクトの話題に展開しましょう。

まずは、セルフネグレクトの定義については様々ありますが、ここでは基調講演として、「個人が、自己の健康、生命および社会生活の維持に必要な個人衛生、住環境の衛生もしくは整備、または健康行動を放任、放棄すること」と仮定します。

厚生労働省は、平成27年7月10日付で「市町村や地域包括支援センターにおける高齢者の「セルフ・ネグレクト」及び消費者被害への対応について」と題する通知を発出しました。ここにおいて、「支援してほしくない」とか「困っていない」などとして、支援者の関与を拒絶するセルフネグレクト状態にある高齢者においては、個人の生命、健康に重大な危険を生じるおそれがあることひいては孤独死のリスクがあるため、できる限りの連携対応をすることが求められています。

一方で、各人には、自己決定権があります。自己のセルフネグレクト状態に対する支援者の関与や支援の拒否を選択する人は、自己決定権に基づいて支援拒否(セルフネグレクト状態の維持)を選択しているのであって、このような自己決定に対して支援者が介入するとすれば、本人の自己決定権と支援者の支援はどのような関係にあるのでしょうか。

この点については、次のように理解するのではないかと思われます。すなわち、支援者は、本人の自己決定権を当然の前提として、支援拒否という本人の意思選択をまずは受け入れなければならない。しかしながら、当該自己決定に対してできる限り関わることで、一旦なされた自己決定(または意思決定)が変更されるように促すことはできるのではないか。

セルフネグレクト状態に対する支援者による支援を拒否することを選択した理由にも様々あります。前段の設問のように、セルフネグレクトとは、本人が抱えていた何らかの課題解決を諦めた結果である可能性もあるのです。その課題が、解決可能なものであるとすれば、セルフネグレクト以外の選択も可能であるし、以降、より快適な生活を選択することも可能なのです。

とはいえ、支援者は、支援者が望む結論に導こうとしているのではないかという視点を常に持たなければなりません。支援者が行うべき行動は、本人の自己決定を支援者の思う方向に変えさせることではありません。本人の真意を汲み取り、本人が本来望んでいた方向に軌道修正するということなのです。非常に困難ではありますが、このような形で現実にたくさんの方々がセルフネグレクトの問題に関わっています。

さて、拡大協議会は、東邦大学看護学部長岸恵美子教授による基調講演からはじまりました。基調講演では、支援を拒否する人への介入について専門的な見地から極めて詳細に論ぜられました。上記の介入に関する一般論は、基調講演のほんのさわりの内容にすぎません。その後、当会によるアンケート結果の公表がなされました。拡大協議会にあたって、セルフネグレクトを取り巻く現状について我々も把握し直す必要があります。高齢者障害者委員会から、市内の各支援者向けにセルフネグレクトに関するアンケートが実施されていました。アンケートの結果により、32の事例について詳細な事例集が作成されました。その後のパネルディスカッションにおいては、様々な立場からのセルフネグレクトに対する深い議論が繰り広げられました。

拡大協議会には、セルフネグレクトの最前線で活動されている、福祉の現場で稼働されるたくさんの方が出席され、会場である福岡県弁護士会館の大ホールは満員となりました。参加者は壇上で交わされる言葉に耳を傾けており、セルフネグレクトが大きな社会的な課題であることが、会場の雰囲気からもありありと伝わるものでした。

では、セルフネグレクトに対して、弁護士は何ができるのでしょうか。主となって対応している支援者と共に、法律的な課題を取り除くべく活動することができます。また、相談としてセルフネグレクトの問題に当たった場合(近隣住民からの衛生上の相談などが考えられます)、行政と共になんらかの活動が可能な場合が多くあります。

最後に、シンポジウムの企画者であり最後にコーディネーターを務めた篠木潔会員の言葉をみなさんにお伝えしたいと思います。『今回のシンポジウムに大切な多くのことを盛り込み過ぎたので時間が足りません。でも私は、セルフネグレクトの支援体制が2年早くできるように進めたいのです。なのでこのシンポジウムをあと15分だけ延長させてください。お願いします』。すると会場からは拍手が起こりました。たくさんの問題が山積みとなっている現代社会ですが、篠木会員と同様、弁護士が困難な課題を解決する使命を果たすために、市民を巻き込みながら熱い気持ちをもって取り組まなければならないと思いました。

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