福岡県弁護士会コラム(会内広報誌「月報」より)
2020年8月号 月報
中小企業法律支援センターだより 中小企業診断士による講演会(「コロナウイルス支援制度概要と経営回復への道筋」)のご報告
月報記事
中小企業法律支援センター
委員 長谷 修太郎(65期)
令和2年7月10日、福岡県弁護士会館2階大ホールにて、福岡県中小企業診断士協会の仲光和之中小企業診断士(以下「仲光中小企業診断士」といいます。)をお招きし、「コロナウイルス支援制度概要と経営回復への道筋」と題してご講演(以下「本講演」といいます。)をいただきましたので、ご報告いたします。
1 本講演のきっかけ
当会は、新型コロナウイルス感染症(以下「コロナウイルス」といいます。)の感染拡大の影響により経営に関する問題や不安を抱える事業者の支援のため、令和2年3月24日から7月30日までの間、電話無料相談を実施しています。この電話無料相談において、コロナウイルスの影響に対する各種支援制度(以下「コロナウイルス支援制度」といいます。)に関連した相談が数多く寄せられ、弁護士として同制度の全体像や概要を把握しておくことが有益と思われたため、同制度の実務に精通している仲光中小企業診断士に依頼し、本講演が実現いたしました。
本講演は、コロナウイルスの感染拡大を防止するため、現地会場ではアルコール消毒やマスクの着用、ソーシャルディスタンスの確保等の感染防止策を徹底するとともに、Zoomを利用したオンラインでの参加も可能としました。これは外部講師を招いた当委員会主催のイベントとしては当会として初の試みでしたが、コロナウイルスの感染防止が図られただけでなく、通常よりも多くの会員の皆様のご参加を頂くことができ(合計103名。うちZoomでの参加77名)、イベントのアクセス向上や活性化という点でも有効であったように思います。
現地会場の模様(1)
2 コロナウイルス支援制度の概要
本講演の前半では、コロナウイルス支援制度の全体像として、(1)融資、(2)給付金、(3)補助金に大別し、各制度の概要をご説明いただきました。
(1) 融資
コロナウイルス支援制度としての融資は、更に、(ⅰ)日本政策金融公庫や商工中金等の政府系金融機関による融資と、(ⅱ)信用保証制度を用いた民間金融機関による融資に分類されます。各融資の条件等の詳細については省略いたしますが、それぞれ特に以下の点につき留意すべきとのことでした。
(ⅰ) 政府系金融機関による融資
- 融資の申込みから実行まで2、3か月を要するイメージ
- 業歴は3ヶ月以上であれば(一定の追加要件を充足する必要はあるが)融資対象になり得る
- 既存債務の借換えも可能
- 利子補給制度の対象になるが、その申請方法や具体的な手続きは未定(一旦は利子を支払う必要があり、追って補給される)
(ⅱ) 信用保証制度を用いた民間金融機関による融資
- 市町村からセーフティネット保証の認定を受けたとしても、保証協会や民間金融機関の審査に必ず通るわけではない
- 民間金融機関によっては、融資審査に加え、セーフティネット保証の認定申請及び保証審査の依頼をワンストップで行ってくれるところもある
- 保証料及び利子の減免制度あり
(2) 給付金
コロナウイルス支援制度における給付金としては、主に、(ⅰ)持続化給付金と、(ⅱ)家賃支援給付金が挙げられます。各給付金の支給条件等の詳細については省略いたしますが、それぞれ特に以下の点につき留意すべきとのことでした。
(ⅰ) 持続化給付金
- 給付額の上限は、法人200万円、個人事業者100万円
- インターネット経由の電子申請が基本だが、申請サポート会場あり(事前予約、必要書類の事前準備が必要)
- 不正受給には罰則あり(給付金全額+αの返還、法人名等の公表、刑事告発)
(ⅱ) 家賃支援給付金
- 2020年5月~12月の売上高が減少した法人・個人事業者が支給対象
- 給付額の上限は、法人600万円、個人事業者300万円
- 2020年7月14日から受付開始
(3) 補助金
コロナウイルス支援制度における補助金としては、主に、(ⅰ)ものづくり・商業・サービス補助金(ものづくり補助金)、小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)及びIT導入補助金における「コロナ特別枠」、(ⅱ)ものづくり補助金及び持続化補助金における「事業再開枠」が挙げられます。
「コロナ特別枠」は、Aサプライチェーンの毀損への対応、B非対面型ビジネスモデルへの転換、Cテレワーク環境の整備というコロナウイルスへの対応にかかる費用の一部を支援する補助金です。「事業再開枠」は、消毒、飛沫防止、換気、その他衛生管理等のコロナウイルスの感染防止のための取組みにかかる費用の一部を支援する補助金です。いずれもコロナウイルスへの対応として新たに制度が設けられたものであり、ぜひ活用されたいとのことでした。
3 経営回復への道筋
本講演の後半では、「融資返済と業績回復への道筋」として、(1)業績回復に向けたアクションプランの考え方と、(2)経営の「やり方」と「あり方」の両面を整えることについてご講演いただきました。
(1)については、コロナウイルスの影響による生活様式・行動パターン・価値観の変化を踏まえ、「誰に」(=ターゲット)、「何を」(=商品・サービスの内容)、「どのように」(=価格・場所・方法、差別化要素)との観点からの事業の見直しが重要になるとのことでした。
また、会社のお金の流れを把握(ビジュアル化)し、返済額・将来への投資・万一への備えのための必要額から逆算した数値目標を定めることにより、根拠のある経営判断や従業員への意識付け・動機付けが可能になるとのことでした。
(2)については、会社の経営において、その方法論(=「やり方」)だけではなく、ミッション(仕事をする理由・使命)、バリュー(行動指針・価値観)、ビジョン(将来の方向性・目標)といった経営の「芯」(=「あり方」)を定めて整えることが重要であるとのことでした。
4 まとめ
最後に、コロナウイルス対応の現状について、以下の通り分析いただきました。
- 現在は、支援策を行き届かせる第1ステージから次のステージに移行している時期
- 多くの経営者は月商×3か月との目安で資金調達していたため、2度目の借入れが予想される
- 運転資金の確保に成功した又は成功しそうな経営者と、どうにもならない経営者とで二極化している
- 経営の方法としては、万一の備えのための必要額(キャッシュ)を意識した計画的な経営に移行していくのではないか
- コロナウイルス対応は、特定領域の専門家だけでは限界があり、士業の連携が重要である
現地会場の模様(2)
本講演を拝聴し、コロナウイルスの感染拡大という未曾有の状況下では、法的な知識だけでなく、各種支援制度の活用や事業計画の検討・策定、経営のあり方などにつき、多少なりとも経営者に寄り添うための知識や言葉を持っていることが、弁護士の価値を高めることにつながると感じました。我々弁護士も、本講演でありましたように、その「あり方」と「やり方」を追求し、整えていくことで、今後更なる事業者支援の拡充・充実を図っていくことが出来ればと思います。