福岡県弁護士会コラム(会内広報誌「月報」より)
2019年11月号 月報
【北九州部会】~児童虐待研修会の御報告~
月報記事
会員 三苫 和喜(71期)
1 はじめに
令和元年10月4日、北九州弁護士会にて、北九州市子ども総合センター(児童相談所)児童虐待対策担当課長の菊原康弘さんを講師にお迎えし、児童虐待研修会が行われましたのでご報告いたします。
2 児童虐待の基礎知識
児童虐待とは、保護者がその監護する児童について行う、(1)身体的虐待、(2)性的虐待、(3)ネグレクト、(4)心理的虐待、をいうとされています。
(1)身体的虐待とは、児童の身体に外傷が生じ又は生じる恐れのある暴行を加えることとされ、殴る・蹴る・叩くといった行為だけでなく、部屋に閉じ込めることや戸外に締めだす等の行為も当たるそうです。
(2)性的虐待とは、児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせることで、子どもへの性的暴行だけでなく、子どもに性器や性交を見せる行為も当たるそうです。
(3)ネグレクトとは、児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ることとされ、適切な衣食住の世話をしないだけでなく、保護者以外の同居人による身体的虐待、性的虐待、心理的虐待を保護者が放置することも、ネグレクトに当たるそうです。
(4)心理的虐待とは、児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこととされ、言葉による脅迫や無視といった典型的なものだけでなく、子どもの前で配偶者に暴力や暴言を行う面前DVも心理的虐待に当たるそうです。
3 児童相談所の虐待対応
児童相談所が相談を受け付けると、初動対応を協議する受理会議が行われ、原則48時間以内に児童の安全確認を行い、児童面接、保護者面接・指導、といった調査を行ったうえで、援助方針の決定をするという流れになるそうです。必要な場合には受理会議から調査までの間に職権による一時保護を行うこともあるそうです。この一時保護は子どもの安全の確保を最優先とする観点から保護者や裁判所の同意なく実施することができる強力な手段でもあります。
また、児童の心理的負担を減らすため、虐待を受けた子どもの児童面接に際しては、協同面接として児童相談所・警察・検察が連携し最小限の機会で被害内容を確認するようにしているそうです。
4 北九州市の取り組み
北九州市では、北九州市子どもを虐待から守る条例を平成30年12月の議会で議決し、平成31年4月1日から施行されています。
また、福岡県警・福岡県・福岡市・北九州市で情報共有に関する協定を締結し、警察との連携を図っているそうです。これまでは刑事事件として立件の可能性のある重篤な事案について警察への情報提供を行っていたそうですが、今後は、一時保護が検討された事案、虐待通告受理後48時間以内に安全確認ができない案件、虐待で一時保護、施設入所したものから家庭復帰する場合などが対象となり、警察への情報提供が広がったそうです。
さらに、虐待の予防の観点から、生後4か月までの乳児がいるすべての家庭を訪問し、支援が必要な家庭に対して適切な指導や支援を行っているそうです。乳幼児健康診断の未受診者には、保健師が未受診の理由や現在の状況を確認するといったことも行っているそうです。
虐待の早期発見の観点からは、保育所や幼稚園・学校等の職員に対し、児童虐待対応リーダーの養成研修を実施したり、拠点病院に児童虐待専門コーディネーターを配置し、地域の医療機関等からの児童虐待対応に関する相談への助言等を実施したりするといった対応、市民を対象に児童虐待問題連続講座を行うといった事業を行っているそうです。
5 おわりに
講義後の質疑応答や懇親会においても、参加した弁護士が具体的に悩んでいる事案等につき助言をいただくことができ大変有意義なものとなりました。