福岡県弁護士会コラム(弁護士会Blog)

2018年2月号 月報

中小企業法律支援センター企画「事業承継における会計と税務」

月報記事

中小企業法律支援センター委員 井川原 有香(69期)

1 はじめに

平成29年12月4日(月)、福岡県弁護士会館において、公認会計士・税理士の内田健二先生に「事業承継における会計と税務」というテーマのもとご講演いただきました。本講演は、中小企業の相談を受ける際に必要な知識や情報の提供・共有を目的に、中小企業法律支援センターが企画・実施する研修の一つでもあります。

2 概要

内田先生には、(1)事業承継のタイプ、(2)事業承継手法の選び方、(3)事業承継に向けての事前準備、(4)事業承継に際して生じる税金、(5)事業承継に関する節税論点、(6)特徴的な事業承継事例という6つの柱に分けて、ご経験を交えながらお話していただきました。

3 事業承継スキームの策定

(1)に関しては、親族内承継、親族外承継、M&A、株式上場といったタイプ別に分類した上で、それぞれのメリット・デメリットをご教示いただきました。その上で(2)として、そもそも利益を出せているのか・先行きは明るいのかという議論の前提ともいえる問題点(=事業承継ではなく清算や破産を検討すべきではないのか)、有能な後継者がいるのかという現実的な問題点、そして経営者の心情と実際の事業状況とにギャップがある場合の問題点等着目すべき事項を数多く挙げていただきました。得意先・協力業者の安定、特色ある技術の保持、安定的かつ長期的な利益を生みだす見込みがある等の理由から実際にはM&Aを検討するようなケースでも、当初から選択肢に含めない経営者の方もいらっしゃるとのことでした。

(3)に関連した情報として、福岡県事業引継ぎ支援センターについてお話しいただきました。同センターのホームページには、平成29年12月21日時点で、事業の譲渡希望が191件、譲受け希望は213件が登録されており、事業承継のサポートの需要が高いことを改めて感じました。

また、(3)の具体的な内容としては、親族内承継における暦年贈与非課税枠の活用のみならず内部統制の整備のあり方(経理部門の充実、経営企画部門、監査部門の創設、月次試算の適時報告、分析、予算管理)についても具体的にお教えいただきました。M&Aの場面では、過度な節税をするのではなく利益決算を組むことで印象が良くなり、結果的に譲渡金額も上がるとのことでした。そのほか上場の場合には、監査報告書の準備との関係で少なくとも上場の3期前から準備を開始すること、また上場準備コストや専門的な経理スタッフの人件費、監査報酬等を考慮すると年間2000~3000万円の負担が生じるという具体的数値も示していただきました。

4 事業承継と税金

(4)と(5)に関しては、まず大原則として、節税に注力し過ぎてその他の大切なこと(持続的な利益の作出)を見失ってはいけないと仰っていました。この点につき留意した上ではありますが、節税のために会社のサイズ指標を上げて評価額低減を目指す場合には合併は避けるべきということや(合併して業種に変更が生じると類似業種比準方式自体が採用されない可能性があるため)、相続税や遺留分の問題が生じた場合でキャッシュ資産の確保も不十分なときは経営者貸付や種類株式発行なども早めに視野に入れるといったご指摘がありました。なお、M&A等で生じる譲渡所得税については、売却益を算定する計算上節税の論点になるところがほぼないため、本講演では主に相続税に関する節税論点をご教示いただきました。

5 最後に

円滑な事業承継を進めるにあたっては、会計・税務に関する知識が必要不可欠ですが、本講演において初めて知ることも多くあり、非常に貴重な機会となりました。引続き中小企業を取り巻く問題にアンテナを張り、支援の一助となる活動ができたらと思います。

  • URL

憲法・自衛隊勉強会のご報告とご案内

月報記事

憲法委員会 副委員長 迫田 登紀子(53期)

1 自衛隊加憲論への論議が始まります

2017年5月3日の憲法記念日、読売新聞の朝刊1面に「憲法改正20年施行目標」の見出しで、安倍総理大臣のインタビュー記事が掲載されました。この中で、東京オリンピック・パラリンピックが行われる2020年を目標に、憲法9条に自衛隊の根拠規定を設けるなどの改正を行いたいとの考えが示されました。

この方向性に対して、弁護士会はどのような声を上げるべきでしょうか。日弁連からの資料(「憲法改正問題に関する会内討議資料」)を基に、来年度から、福岡県弁護士会においても、積極的な論議を始める予定です。「憲法改正問題に関する会内討議資料」は、会員専用ページからダウンロードできるようになっておりますので、会員の皆様におかれましては、ぜひ、ご一読いただきますようにお願い申しあげます。

2 津留雅昭弁護士勉強会のご報告
(1) 勉強会の概要

議論を始める前提として、自衛隊の現実について、改めて勉強しましょう。ということで、去る11月17日、福岡県弁護士会きっての軍事専門家(?)、津留雅昭弁護士を講師にお迎えして勉強会を行いました。会員及び市民50名ほどが参加しました。

(2) 自衛隊のこと、どれほどご存知でしょうか

正直に告白します。私は、オスプレイって航空自衛隊のものとばかり思っていました。佐賀空港に配備計画があるオスプレイって、陸上自衛隊のものだったんですね。

皆さんは、自衛隊のことをどの程度、ご存知でしょうか。以下は、講演内容を題材としたクイズです(答えは末尾)。

  1. 防衛省の平成30年度概算要求には、「統合機動防衛力」という考え方が出てくる。「概算要求」にこの考え方が出てくるのはいつから?
  2. 民主党政権時の防衛費は年間いくら?
  3. 平成30年度の防衛費の概算要求額は?
  4. 防衛費の2大要素は?
  5. 兵器の価格に自由競争原理は働くか?
  6. 兵器は一度買えば、使えなくなるまでは安泰?
  7. 諸外国も防衛費は増額の方向にある?
  8. 自衛隊が存在しない都道府県はあるか?
  9. アメリカの軍隊は、陸軍、海軍、空軍ともう一つは何?
  10. 今年スタートする「日本版海兵隊」は、3つの自衛隊のうち、どれに所属?
(3) 安保法制の現実と「日本の歴史に学べ」

以上は、ほんのさわりの部分にすぎませんが、本当に自分は何も知らないのだなと思い知らされました。

何より、これまでの自衛隊は、それぞれの部隊がばらばらに活動するという体制だったのが、統合化が図られてきている、アメリカとの合同練習も始まっているという現状に、安保法制の重み・現実を突きつけられた思いがしました。

津留先生からは「日本の歴史に学べ」という話もありました。制裁で苦しんだのがかつての日本。それを突破するために戦争に突き進み、その結果がどうなったのか。北朝鮮に対して、日本こそがなすべきは、かつて同じような状況で苦しんだ日本がどのように歩んだのか、戻れるならば何をすべきだったのかを教えることではないのか。皆さんは、どのようにお考えでしょうか。

3 井上正信弁護士勉強会のご案内

冒頭にご紹介した「憲法改正問題に関する会内討議資料」を基に、会内議論を活発化するために、第二弾の勉強会を開催します。

題して"自民党の「加憲」案を考える"

来る3月2日18時(パインビル2階)から、講師は、広島弁護士会の井上正信弁護士(27期 日弁連憲法委員会副委員長 同秘密保護法対策本部副本部長)です。

ぜひ、多くの会員のご参加をお待ちしております。

4 クイズの答え
  1. 27年度から 2014(平成26)年7月1日の解釈改憲のあとから
  2. 4兆6000億円~7000億円程度
  3. 5兆2000億円(SACO関係経費、米軍再編関係経費の一部等も含む)
  4. ⅰ)人件・糧食費(2兆1000億円程度)と、ⅱ)物件費(装備・兵器購入、維持費等)(2兆8000億円程度)。ⅱのうち、29年までの契約に基づき30年に支払われる金額(歳出化経費)が1兆8000億円程度、30年の契約に基づき30年に支払われる金額(一般物件費)が1兆円程度。
  5. 売り手であるアメリカ企業の言い値なので、働くわけがない。
  6. 修理代や、システムのバージョンアップに莫大な費用がかかる。
    例えば、新型戦闘機F35・約50機の本体価格は約7000~8000億円の見込みですが、30年以上とされる運用期間中のランニングコストは2兆円を超えるそうです。
  7. NO
  8. ありません。全都道府県にあります。なお、奈良県には陸上自衛隊はありません。
  9. 海兵隊
  10. 陸上自衛隊
  • URL

筑後地区ジュニアロースクール2017 −アリとキリギリスを題材とした主権者教育−

月報記事

日弁連市民のための法教育委員会委員
県弁法教育委員会委員・筑後部会法教育委員会委員
廣津 洋吉(60期)

1 はじめに

平成29年12月2日、筑後弁護士会館において、福岡県弁護士会主催、九州弁護士会連合会共催、福岡県教育委員会・久留米市教育委員会後援の下、筑後地区ジュニアロースクール2017が開催されました。参加者は7名(高1女子1名、中3男子1名、中2男子1名、中1男子1名、中1女子3名)と若干少なめではありましたが、以下のとおり充実した討論と発表が行われました。

開講の冒頭において、参加者の緊張をほぐしてもらい、また法曹への興味や理解を深めてもらうべく、法曹三者のバッチに関するクイズが出されました。テレビドラマなどの影響もあり、やはり弁護士バッチの認知度は高いものがありました。それぞれのバッチに込められた意味の説明にも興味をもって聞いてもらうことができました。

2 今回のテーマはアリとキリギリスを題材とした主権者教育

今回のジュニアロースクールにおいては、アリとキリギリスを題材として、団体での食料の分け方を巡る、ものの考え方・決め方(民主主義の仕組み、少数者への配慮)について学んでもらう主権者教育を実施しました。

筑後部会においては、例年、刑事模擬裁判をテーマとしてきましたが、18歳選挙権の実施により主権者教育が盛り上がっていること、高等学校における新しい学習指導要領において「公共」が必須科目となり、その中で、自立した主体として国家・社会の形成に参画し、他者と協働することが求められているなど主権者教育が重視されていることなどから、趣向を変え、主権者教育に取り組むことにしました。

今回の題材であるアリとキリギリスのあらすじは、「ある冬の日、アリの群れに空腹のキリギリスが食料を恵んで欲しいとやってきた。キリギリスをかわいそうに思った女王アリが食料を分け与えることを他のアリたちに命じたところ、他のアリたち(働きアリ2匹、兵隊アリ1匹、老人のアリ1匹、病気のアリ1匹)から反発が出た。」というもので、女王アリが食料全てをキリギリスに与えることを一人で決めることの是非(テーマ1)、アリたちで食料の分け方を決める場合の適当な決め方(テーマ2)、多数決で決める場合のあるべき参加者(テーマ3)、病気のアリに分ける食料を少なくすることが多数決で決まった場合の問題点(テーマ4)、多数決で決めて欲しくないもの(テーマ5)について、福井弁護士会法教育委員会作成の寸劇DVDを鑑賞の上、討論と発表を行ってもらいました。

3 充実した討論と発表

まず、テーマ1の、「女王アリが食料全てをキリギリスに与えることを一人で決めることの是非」については、独裁制と民主制の違い、すなわち、集団で物事を決める際にはメンバー全員の利益を確保するため、一部の者が独断で決めるのではなく、全員で決める必要があることについて考えてもらうものでしたが、参加者からは、「女王アリとしてはキリギリスを助けるために良いことをしているので問題ない」という結果を重視する意見や、「働きアリの立場に立つと理不尽」という食料確保者の立場に立った納得し得る意見、「食料はアリみんなのものだから女王アリが一人で決めるのは問題」というみんなのことはみんなで決めるべきという民主主義の発想に基づいた意見、「女王アリが決めるのではなく話し合いの場を設けるべき」という話し合いを重視する意見などが出ました。テーマ1の最後に、筑後部会法教育委員会委員長である吉田星一先生より、前記趣旨説明の他、女王アリが選挙で選ばれたのか、血筋で選ばれたのかによっても考え方が変わり得るなどの講評がなされました。

次に、テーマ2の、「アリたちで決める場合の適当な決め方」については、じゃんけん、話し合い、全員一致、多数決など様々な決め方があること、そのメリットデメリット、全員一致とならない場合の次善の策として多数決があることについて考えてもらうものでしたが、参加者からは、「食料を集めることができる力の強い者が決めるべき」「年寄りは経験豊富だから年寄りが決めるべき」などの意見が出た他、「働きアリ、老人のアリ、病気のアリなどの利益代表を出して多数決を採るべき」などの高度な意見も出ました。テーマ2の講評では、利益代表という考え方は政党の考えにつながるとの説明などがなされました。

また、テーマ3の、「多数決で決める場合のあるべき参加者」については、女王アリ、働きアリ、兵隊アリ、老人のアリ、病気のアリの中で多数決に参加すべき者を全て挙げさせ、その理由を問うものでした。参加者からは、「食料を取ってきた働きアリと兵隊アリが多数決に参加すべき」という意見が出たのに対して、「老人のアリも若い時は働いていたのだし、病気のアリも元気な時は働いていたのだから、老人のアリと病気のアリも多数決に参加すべき」という意見も出ました。また、「食料は全員で食べるのだから全員参加すべき」という意見も出ました。このテーマは、主権者、有権者の範囲や普通選挙・制限選挙について考えてもらうものであり、きちんと整理しようとすると難しいところもありますが、参加者は前述のとおり、当年の食料確保の功績を重視したり、食料確保は当年に限らず過去、未来においてもなされることを重視したり、食料の分け方は全員の問題であることを重視したりするなどして、様々な意見を理由とともに発表してくれました。テーマ3の講評では、女王アリが多数決に参加すべきか否かに関して、天皇には選挙権がないが総理大臣には選挙権があるということが紹介され、多数決に参加すべき者を考えるにあたって、参加者にとっての新たな視点が提示されました。

また、テーマ4の、「病気のアリに分ける食料を少なくすることが多数決で決まった場合の問題点」については、多数決により切り捨てられる少数者の保護、多数決にも限界があり個人の自由を優先させるべきことがあることについて考えてもらうものでした。参加者からは「多数決をするにしてもみんなの意見をきちんと聞いた上でするべき」、「多数決では少数意見が通らないので多数決で決められないこともあるはず」、「病気のアリが少ない食料しか分けてもらえていないのは平等ではないので問題だ」という意見が出るなど、多数決の問題点について人権・平等の観点から深く考えてもらうことができました。

また、テーマ5の、「多数決で決めて欲しくないもの」については、多数決でも侵害することができない人権について考えてもらうものでした。参加者からは「自分の住むところ」「自分の仕事」「自分のライフスタイル」「自分の髪型」「病気の人の扱い方、待遇」などの意見が出ました。「病気の人の扱い方、待遇」という意見は、テーマ4の少数者の保護を意識したものとなっていました。テーマ5の講評において、憲法には多数決のやり方(憲法56条等)や、多数決では奪ってはいけない人権について書かれていること、「自分の住むところ」、「自分の仕事」については憲法22条、「自分のライフスタイル」、「自分の髪型」については憲法13条に規定があることなどの説明がありました。

4 アンケート結果

アンケート結果においては、すべての参加者が「おもしろかった」と回答するなど高評価を得ました。また、難易度については「難しかった」「やや難しかった」とする者が多く、多数決や人権というテーマが刑事模擬裁判などと比べるとなじみが薄いことが影響したものと思われました。ただそれでも、「多数決についていろいろ考えさせられた」「多数決で決めていいこととダメなことがあることが分かった」など今回のテーマを評価する感想が多数寄せられており、主権者教育についての有意義なイベントとなったのではないかと思われます。

5 最後に

今後の課題として、参加者増加とそのための広報、テーマ選定(主権者教育か刑事模擬裁判かその他か)、寸劇実演などがありますが、次回も有意義なジュニアロースクールとすべく委員会での検討を進めていきたいと思います。また、本年10月に久留米で開催される九弁連大会のシンポジウムのテーマが主権者教育ですので、今回のジュニアロースクールの成果を当該シンポジウムに活かし、より充実したシンポジウムにしていけたらと思っています。今後ともよろしくお願いいたします。

  • URL

弁護士知財ネット 九州・沖縄地域会主催 知的財産を活用した高付加価値農林水産物の開発と展開セミナー(第2回)~農林水産知財の横断的解説と活用例の分析~@福岡

月報記事

弁護士知財ネット九州沖縄地域会事務局 網谷 拓(63期)

平成29年12月20日、弁護士知財ネット九州沖縄地域会主催、知的財産を活用した高付加価値農林水産物の開発と展開セミナーを、特別後援をいただいた株式会社NCBリサーチ&コンサルティング様のセミナールームにて開催しました。

当日は、約50名の方にご参加いただきました。

司会は松本幸太先生が務め、まず、弁護士知財ネット九州沖縄地域会幹事の柴田耕太郎先生から挨拶がありました。

その後、基調講演として、九州経済産業局地域経済部知的財産室室長の横田之俊様から「農水知財制度の解説」を、沖縄で活躍されている弁理士の大久保秀人先生から「農水知財取得・活用の実務」を、有限会社緑の農園専務取締役の早瀬憲一様から「農水知財活用企業の実例報告「つまんでご卵®」」を、それぞれお話しいただきました。

横田様からは、農林水産分野においても知的財産が関係すること、このことを踏まえ、知的財産を意識した取り組みが重要であることをご説明いただきました。

また、知的財産に関係したトラブル事例の紹介とトラブル対策として、どのような措置を講じるべきか、また、国として、どのような支援を行っているかについて、説明、紹介をいただきました。

次に大久保先生からは、商標法による権利保護、種苗法による権利保護の違い、それぞれの権利取得までに要する時間が異なるために生じる問題等について解説いただきました(「商標追い越し問題」等。農林水産省でも重要論点として解説しておりますので、気になる方は農林水産省のHPをご参照ください。)。

また、平成27年6月1日から施行された特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(地理的表示法)に基づく地理的表示保護制度(GI)についての説明もいただきました。

大久保先生は、GIの登録申請をサポートするGIサポートデスクのアドバイザーを務めており、実務家として、日々の業務の中で感じる問題点について聞けて勉強になりました。

早瀬様からは、つまんでご卵のこれまでの歴史(「早瀬さんの美味しい卵」から「つまんでご卵」になるまでの歴史)、どのようにして卵を生産しているのかについて、お話いただきました。つまんでご卵は、「にわとりの幸せ」を追求した飼育方法で生産されているそうです。

一度、糸島に行かれる際は、つまんでご卵直売店に行かれてみてはいかがでしょうか。

その後、弁護士知財ネット九州・沖縄地域会幹事である田中雅敏先生をモデレーターとして、基調講演にてお話しいただいた方々で、パネルディスカッションが行われました。

パネルディスカッションでは、活発な議論がなされました。例えば、海外進出を念頭に、どこの国に進出するのか、どこの国で、どの程度権利を取得し、ブランドを保護するのか、ブランド戦略について意見交換がなされました。

また、他方で、権利取得を目指すよりも、営業秘密として情報を秘匿しておくべきではないかといった議論もなされました。

この議論にて、農林水産事業について、いずれ海外進出を念頭に事業を行う必要があること、その進出にあたり、国も、弁理士、弁護士等の専門家も支援していくこと、その体制を整えていかなければならないことが確認されました(と私は感じました)。

来年度も、このような機会を提供できればと思いました。

  • URL

あさかぜ基金だより

月報記事

会員 小林 洋介(70期)

自己紹介

このたび、あさかぜ基金法律事務所へ入所しました、所員弁護士の小林洋介です。私は、長崎県佐世保市で生まれ、高校までを過ごしました。長崎は、大小様々な島があるとともに、大村湾で東西が分断される地理的特徴があり、加えて、北は平戸、南は島原半島が突き出る形となっていて、県内各所の交通アクセスが非常に不便な県でもあります。

長崎県には、長崎市と佐世保市が中核市としてありますが、私が住んでいた当時、佐世保には中心市街地にわずかに弁護士がいるというくらいで、身近な存在ではありませんでした。

私は母子家庭で育ちました。母子3人で古アパートに住んでいましたが、ある日、退去要請通知が送られてきました。アパートを壊すから出て行ってくれというものでしたが、母の収入だけで家計を支える家庭にとって、新しく住む場所を探し、引っ越しをするということは、経済的にも時間的にも容易なことではありません。しかし、無知とは酷なもので、私たち一家が正当事由や立退料など知るはずがありません。むしろ、貸主から出て行けといわれれば出て行かなければならないのが当然という認識です。母は、仕事をしながら家を探したり引っ越し準備をしたり、時間的にも経済的にも大変だったと思います。そのため、とうとう体調を崩してしまいました。

法律家へのアクセスが容易でない地域では、法の支配は後退し、人治による紛争解決が横行します。ひとたび紛争が生じると、当事者の社会的力関係がそのまま反映されてしまい、力のあるものが有利な立場に立ち、弱いものが不利な立場に立たされるという、まさに、強いものが勝つ世界です。

私はこのような経験から、弁護士が身近にいることの重要性を身をもって感じるようになりました。弁護士の存在を必要とする地域がまだまだあり、弁護士が近くにいるだけで救われる人々が必ずいる。そういう人々のために仕事をしたいとの思いから、司法過疎地域への赴任を考えるようになりました。就職活動も、法テラスと公設事務所に絞り、最終的には自分が生まれ育った九州の地で貢献していきたいとの思いから、あさかぜ基金法律事務所への入所を決めました。将来の赴任先はまだ分かりませんが、故郷である長崎に貢献できる日が来ればありがたいなという思いを抱きつつ、あさかぜで弁護士としての第一歩を歩み始めたところです。

あさかぜ基金法律事務所の紹介

あさかぜ基金法律事務所は、司法過疎地域へ派遣する弁護士を養成するために設立された都市型公設事務所です。所員弁護士は、2、3年の養成期間を経たあと、九弁連管内の司法過疎地域に赴任することになります。2017年1月には、中田弁護士が壱岐ひまわり基金法律事務所へ、河野弁護士が島原中央ひまわり基金法律事務所へ赴任したのに加え、2018年春からは若林弁護士が対馬へ赴任することが決まっています。当事務所は2008年の設立以来、九州各地の司法過疎地域へ弁護士を派遣していますが、派遣弁護士の定着により公設事務所としての役目を終える事務所も増えてきているなど、司法過疎の解消に着実に成果をあげています。

当事務所では、債務整理、家事事件、国選弁護事件を多く扱っています。また、法テラスの利用が多いのも当事務所の特徴といえます。生活保護受給者については、法テラスの立替金が免除になる場合もあり、そのことを説明するとほっとした表情を浮かべて依頼者の方は帰って行かれます。このような依頼者の姿を見るにつけ、法律扶助制度の果たす役割の重要さを感じます。

入所後の抱負

弁護士数が少ない過疎地域では、都市部と異なり数ある中から弁護士を選ぶことができません。地域の人々の法的権利が守られるかどうかは、赴任した弁護士の力量にかかっているところも大きいと思います。養成期間を過ごすにあたっては、このことを肝に銘じ、真摯に誠実にひとつひとつの事件にあたるとともに、日々研鑽を積んでいきたいと考えています。

また、あさかぜ基金法律事務所は、九弁連や福岡県弁護士会会員の支援をはじめ、あさかぜ出身弁護士のこれまでの尽力により支えられている事務所です。これまで受け継がれてきたバトンをしっかりと受け取り、引き継いでいけるよう努めていきますので、引き続きのご指導ご鞭撻をよろしくお願いします。

  • URL

カテゴリー

Backnumber

最近のエントリー