福岡県弁護士会コラム(会内広報誌「月報」より)
2016年12月 1日
憲法リレーエッセイ 日本国憲法公布70周年記念講演
憲法リレーエッセイ
会員 栃木 史郎(65期)
1946年11月3日に、日本国憲法が公布されました。今年(2016年)11月3日は、憲法公布70周年となります。それを記念して、福岡県弁護士会は、11月3日、憲法の大切さをアピールするパレードを行うとともに、九州大学法学部教授の南野森先生をお招きした講演会を開催いたしました。
パレードでは、天神中央公園から講演会場である明治安田生命ビルまでの道を、憲法の大切さをアピールしながらの行進となりました。多数の市民も参加した、賑やかなものとなりました。
パレードが終了した後に南野先生による講演会が行われました。講演会場である明治安田生命ビルの大ホールは定員が446名ですが、満席となる大盛況でした。
南野先生は、元AKB48の内山奈月さんとの共著で、「憲法主義」(PHP文庫)という書籍を出版されましたが、なぜ出版を決意されたのか等出版に至る経緯を交えて、憲法とは何なのかについて、分かりやすく、ときにユーモアを交えて、お話いただきました。
お話の中で、南野先生は、憲法が憲法であるためには、国民の役割が大切であると強調しておられました。
そもそも、憲法は、権力者を縛るという13世紀のイギリスで成立したマグナ・カルタが源流となっています。当時のイギリスでは、絶対君主制の下で、国王が横暴を働き、国民の人権がないがしろにされてきました。それを是としない国民が、横暴を働く国王を縛るために、国王に対して突き付けたルールが、マグナ・カルタです。
現在の日本の憲法は、国の最高法規とされ、それに違反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しないこととされます。そして、法律や命令等が憲法に抵触しているかどうかは、最高裁判所が審査をすることとされております。
しかし、これまでの日本では、権力者によって、そのような憲法の役割が無視されるということが、度々起きていました。
その例として、刑法200条の尊属殺規定があります。
最高裁は、1973年、刑法200条が違憲であるとの判決を出しました。しかし、尊属・卑属の関係を重んじる国家観を壊すべきではないとの考えから、国会は、長い間、刑法200条を刑法典から削除しませんでした。刑法典の口語化に合わせて、1995年になってようやく、刑法200条が削除されました。
南野先生は、憲法違反とされた法律が、なぜ、20年以上も存続したのかという点について、それは国家権力に対して、憲法を遵守させる強制力がないからであるとおっしゃっていました。憲法に違反したとしても、それを取り締まる警察のような機関があるわけではなく、違憲と判断した最高裁の判決を無視しても、何らのサンクションも予定されていないのです。
しかし、国民が国家権力の動きを監視することによって、国家権力が憲法を無視する一定の歯止めになり得ます。国家権力に対して憲法の遵守を求めるためには、そして、憲法が憲法であるためには、国民が国家権力を監視する、憲法に従えと政治家に言い続けていくことが必要不可欠であるとして、講演は締めくくられました。
講演会終了後、南野先生を囲んで、懇親会が行われました。場所は、会場の明治安田生命ビルの近くの「大阪屋」という郷土料理店でした。講演会では聞くことのできなかったお話や、大学でのお話等、ざっくばらんな語り口で聞くこともできました。