福岡県弁護士会コラム(会内広報誌「月報」より)
2016年10月号 月報
広報関連委員会だより ほぅ!な話 ラジオ版~RKBで収録してきました!
月報記事
会員 向原 栄大朗(60期)
1 ラジオの難しさ→聴きやすくするための工夫
去る8月6日(土)、RKBラジオ「安藤豊どんどこサタデー」という番組内の「"ほぅ!な話"ラジオ版」コーナーにおいて、遺言・相続に関するお話をさせていただきました。
私は以前、KBCラジオ「PAO~N(パオーン)」に出演した経験がありますが、このときは弁護士2名体制での出演だったのに対し、今回は私1名で出演させていただきました。
ところで、ラジオでは、テレビとは異なり、視聴者には声しか伝わりません。すなわち、声だけで勝負する必要があります。また、テレビでは、ディレクターとの打ち合わせで「番組を作る」感覚で、実際にはディレクターを中心としたスタッフの皆さんが内容面をテレビ向けにして下さいますが、ラジオの場合、弁護士が準備した原稿をかなりの部分でそのまま使っていただきます。そこで、パーソナリティさんにとっての読みやすさを考えて、文章に工夫を入れる必要があるように思います。
したがいまして、原稿作成段階では、(1)聞き取りやすい文言・言葉を選択すること、(2)一文を長くしないこと、(3)文章のテンポをよくすること、(4)内容は複雑にならず、一聴了解できるものとすること、といった工夫が必要と考えます。例えば、今回テーマにした「遺言」を、業界用語の「いごん」ではなく「ゆいごん」と言い換えているのは、その一例です。
2 内容について
今回のテーマは、遺言・相続です。大きくは①相続人の一人に全財産を「相続させる」遺言があった場合の対応、(2)生前に相続人の一人が被相続人の財産を使い込んでいた場合の対応に分けてお話をさせていただきました。
内容の詳細は、もう話すまでもないと思いますので割愛させていただきますが、このテーマにした理由はいくつかあります。
- 「ほぅ!な話」のネタに使われていたこと
- ラジオにおいて、これまで遺言相続がテーマとして扱われていなかったこと
- 近年、遺言・相続関係の案件が、弁護士のところにあまり来ず、弁護士以外によって処理されるケースが散見されるので、「遺言・相続は弁護士ヘご相談ください!」というメッセージを視聴者に伝える必要があること
とくに(3)については、所属する非弁委員会においても時々問題として上がってきます。遺言・相続は、紛争性がない限り、弁護士以外でも代書することが可能という理解が一般的なので、他士業のみならず、銀行のアピールも盛んであり案件を多く獲得しているとも聞きます(団塊世代リタイア時期だからでしょう)。
しかしながら、この分野における弁護士の役割は、予防法務という面でも高いと考えられますから、弁護士も負けずにアピールする必要があると思います。
3 ラジオに出ることによって得たもの
上記1で述べたとおり、原稿作成において色々と考え、文章を推敲しながら考えることは、まさに「人に何かを伝える」という、普段している弁護士の仕事の根幹に関わることであり、ラジオ出演の機会は、そうしたことのトレーニングの機会ともいえます。
また、ラジオだとテレビのような大セットではないものの、様々な機器に囲まれた重厚そうなスタジオには、一定の緊張感が迸っており、目の前には、プロのパーソナリティさんたちがおられます。その話し方などは、やはり普段している弁護士の仕事にも何らかの刺激なり好影響を与えてくれたような気がします。
4 さいごに
末筆となり恐縮ですが、本件番組出演にあたりましては、電通九州の原田様・田中様、また、RKBのパーソナリティで私の拙い原稿をお読みくださいました安藤豊さん、壽老麻衣アナウンサー、並びにRKB内でご案内くださいましたスタッフの副田様はじめ、様々な方々にお世話になりました。この場を借りましてお礼申し上げます。