福岡県弁護士会コラム(会内広報誌「月報」より)
2016年5月 1日
憲法リレーエッセイ 本当に必要なものは戦争法ではなく平和規範である
憲法リレーエッセイ
会員 梶原 恒夫(41期)
2015年9月19日、安倍政権が、多くの国民が強い反対の意思を表明している中、安全保障関連法案を採決した。
法案の1つは、平和安全法制整備法(我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律)であり、これは、自衛隊法(1954年)、PKO法(国際平和協力法1992年)、周辺事態法(1997年)、有事法制(武力攻撃事態対処法・個別法2003年・2004年)、国家安全保障会議設置法(2013年)など10本の軍事関連法制度を一括して「改正」する内容であった。もう1つは、国際平和支援法であり、こちらは新法であった。これらの法案内容は、多岐に亘っており、しかも各条文がもたらす重大な影響を考えると、国会審議及び国内における議論の期間は、余りにも短すぎた。
これまでの「専守防衛」から積極的な「海外派兵」あるいは「集団的自衛権行使」へと大きく方向転換する実定法の成立により、為政者が「合法的」に戦争を遂行することができる法体制が整備された。戦争遂行を可能とする法的な体制の整備という事態が私たちにもたらす影響は、計り知れないほど大きい。
憲法前文は、国民の反戦の意思を踏みにじって政府が戦争に踏み出してきたというのがこれまでの歴史の事実であることを踏まえ、「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し」、と述べている。しかるに、法案の成立は、政府の行為による戦争の惨禍が再び起こる危険性をもたらした。すこぶる危険である。
本来、安全保障の基本は、「攻められない」ようにするために、その条件をいかにして作り上げるかにある。武装した国家によって「安全」を守ってもらうのか。それとも、市民が国境を越えて、連帯によってお互いの安全を守っていくのか。日本国憲法前文は、「平和を愛する諸国民(peoples)の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」と述べている。抑止力に対する更なる抑止力により軍拡競争が進み、不信と憎悪の上にできた勝利の秩序は次の戦争を生む。すべての問題解決を軍事的手段に一面化させることは極めて危険だ。
戦後日本は、紛争の武力による解決は行わないという体制を9条の下でとり続けてきた。国境紛争を武力で解決したこともない。戦後一度たりとも戦争をしていない日本に対する国際的な信用は極めて高い。そのような日本が、平和に基づく行動規範を国際的に提起すれば、多くの国々、とりわけアジア諸国やEU諸国は必ず支持するだろう。平和規範に基づく国際外交を展開して平和を構築していくことは、きわめて現実的な途である。武力紛争の発生の前には、必ず抜き差しならない国家間の利害対立が生じる。その対立が生じた時点で、平和規範に基づいて解消し、武力紛争を未然に防ぐという方途は、現実的であり賢慮に満ちた方策である。
3月19日に福岡県弁護士会が開催した「憲法違反の安保法制の廃止を求める市民集会」で講演された元政府高官である柳澤協二氏も、21世紀のリアルは、戦争のコストが利益を上回ること、高度に発達した情報技術を使えば誤算と恐怖による戦争を防げることであり、どう戦争を防ぐかを考えることが政治の責任であると述べられた。また、強い政府か賢い政府か、最後は国民の選択だという趣旨のことを述べられた。リアルな発言だと感じた。
日本国憲法の絶対的平和主義は、極めて現実的な思想だと思う。他方、武力による平和構築は、多くの人々の悲惨な死しかもたらさないのが現実だ。普遍的に妥当する世界平和の理念に向かって、現実的に一歩一歩、接近すること、そのように長期的・漸進的・総合的戦略としての高次の現実主義に立つのが日本国憲法の立場だと私は理解する。そして、わたしたちは、今こそこのような現実主義に立つべきではないかと思う。