福岡県弁護士会コラム(弁護士会Blog)
2016年3月号 月報
「成年後見の実務」研修 ~新規登録会員や若手会員対象として~
月報記事
会 員 吉 原 育 子(64期)
1 はじめに
平成28年1月27日、「成年後見の実務」研修が行われましたので、ご報告いたします。参加者は65期から68期の方が多かったようです。
2 最高裁判所企画・作成のDVDの放映
最初にDVDを放映しました。40分弱のDVDです。後見制度支援信託についての説明もあり、コンパクトで大変分かりやすかったです。同じ内容ものが、最高裁のHPから動画で閲覧できますのでお勧めです。
3 「成年後見の実務~申立手続編~」(永田一志先生ご講義)
後見・保佐・補助のどの類型に該当するかの判断ですが、福岡家庭裁判所のHP「診断書付票」の書式の説明が非常に分かりやすいとのことでした。もっとも、最終的にはお医者様の診断書に基づくことになります。また、昨今、申立件数が増加してきています。早めに審問の予約をすることが肝要です。
後見相当の方の「本人申立」をする際ですが、永田先生が個人的に使っておられる判断の物差しは、「後見制度」は理解できないが、(1)誰かに助けてもらいたいということは分かる(2)委任状に名前が書ける(3)申立代理人である弁護士のことは分かる、の3点で判断されているとのことでした。なお、後見相当の方の「本人申立」をされる際は、法テラスとの契約能力との関係で民事扶助制度が利用できません。この点も注意です。
4 「成年後見の実務」~成年後見就任後の職務等~(岡田武志先生ご講義)
折しも、福岡で数十年ぶりの大雪が降って数日後の研修でした。冒頭に岡田先生より、お住まいの地域が断水になったお話、そのお話の流れから、後見人の職務は生活に関わる内容も多いので、いきいきセンター、役所、ケアマネージャー等とこまめに連絡を取ることが大事であるとのお話がありました。
就任後は、財産管理や裁判所への財産報告を行うことがメインになってくるとのことで、やはりこの辺りのお話が一番耳に止まりました。日々の出納については、「後見人業務経過表」などと題してエクセルで適宜つけておくことが大事とのことです。新たに口座を作る場合でも、口座の名義は絶対に後見人の個人の名前では作らないように、口座を作った場合は福岡県弁護士会の預かり金規定に従い届け出るようにとのことです。現在の家裁の運用では、流動資産が一定額ある場合(1200万円以上が目安)は、原則として、後見制度支援信託の利用が検討される事案となりますので依頼者の方へのご説明にも注意が必要です。
いざ就任してみると判断に迷うこともあります。処理に迷うときは家裁のHPのQ&Aを見たり、先輩弁護士に相談しましょう!とのことです。盛りだくさんで大変勉強になった研修でした。
中小企業法律支援センターだより わたしが起業?!夢をカタチにする秘訣、教えます! 『女性新ビジネス応援セミナー』
月報記事
中小企業法律支援センター委員 芳 賀 由 紀 子(63期)
平成28年1月19日(火)午後5時から、福岡市中央区天神のアクロス福岡円形ホールにおいて、福岡県弁護士会、日本弁護士連合会及び日本政策投資銀行主催、九州弁護士連合会共催の「女性新ビジネス応援セミナー」が開催されましたので、ご報告いたします。
1 はじめに
昨年度、日弁連が日本政策投資銀行(以下「DBJ」といいます。)との共催で「女性起業家のためのリーガル実践講座」を開催したところ、好評を得たことから、DBJより、東京だけでなく地方でも女性企業家のためのイベントを開催できないかとの提案がありました。
女性の新たな視点によるビジネスが日本の新たな市場の創出と社会変革の原動力として求められている中、弁護士会が女性起業家を法的側面から応援する意義は大きく、また、福岡の地において女性起業家のためのイベントを開催することは、中小企業法律支援センターを設置して地域の経済発展を支える中小企業を法的にサポートする当会の活動にも合致することから、今回のセミナー実現に至ったものです。
はじめに、当会の徳永響副会長より開会の挨拶を行い、その後基調講演へと進みました。
2 女性起業家による基調講演
(1) 株式会社BBStoneデザイン心理学研究所
代表取締役 日比野好恵さん
最初にお話しいただいたのは、日比野社長です。日比野社長は、福岡県直方市のご出身とのことで、福岡にゆかりのある方の講演に参加者も興味深く耳を傾けていました。
日比野社長は、外資系企業勤務を経て起業し、「技術の進歩が弱者を置き去りにしてはいないか」との思いから、株式会社BBStoneデザイン心理学研究所を設立したとのことでした。デザイン心理学という言葉は、私も今回初めて耳にしたのですが、今まで主観的でしかなかったデザインの見やすさ、安全性、使いやすさ、印象などを、心理学・工学の視点から客観的に評価・測定する日本初の技術だそうです。
日比野社長は、「薬剤の取り違え」に心を痛め、医療事故をなくすという社会問題への取り組みからスタートし、デザイン心理学という観点から、今までにない様々なチャレンジを大企業とともに実践されており、大変興味深かったです。誰もが使いやすく、見やすく、間違いを起こしにくく、しかも心地よいデザインという観点から、銀行で隣の人の相談の声を聞こえにくくするという「音と光のパーティション(特許出願中)」を取り入れた話や、ダイキンと共同開発した一目でわかるリモコンの話は、デザイン心理学という通常とは異なる観点から鋭く切り込んだからこそ生まれた製品等が具体的にイメージでき、よく分かりました。そして、「人は見ているようで実は見ていない」「第一印象がすべてを決める」「言葉で語れない部分を数値化する」という話など、はっとさせられるエピソードがいろいろとありました。
日比野社長のビジネスは、千葉大学工学部初のベンチャーとして認定され、千葉大学工学部デザイン心理学研究室が発信する日本初の技術として、大学の研究を世の中に還元し、ビジネスとして息を吹き込むという新たなローモデルとなっているそうです。
(2) 株式会社アトラステクノサービス
代表取締役 鯛かおるさん
次にお話しいただいたのは、鯛社長です。鯛社長は、短大を卒業後、入社した会社がバブル崩壊、阪神淡路大震災で経営危機に陥り、借金取りの電話対応に四苦八苦するなど大変な経験をされながら、会社の濾過(ろか)装置技術を残したいという強い想いから、一社員でありながらEBOで経営権を取得し、1997年に起業・創業するというパワフルな経歴の持ち主です。
技術開発を得意とする濾過(ろか)装置メーカーとして、その開発・製造で培った経験やノウハウをはじめ、先進のテクノロジーを生かした製品を提供し続けることで、地球環境の未来に明るいビジョンを描くという理念のもと、国内外の食品業界や機械工業会での品質向上に貢献する事業を行うと同時に、真空フライ技術と、栄養士、フードコーディネーター、認定農家等の食のスキルを融合させ、特産加工品の商品開発、加工技術の教育事業も行うなど幅広く活動されている話に参加者も非常に刺激を受けていました。
現在、九州地方限定で発売されている東洋水産の「マルちゃん バリうまごぼう天うどん」のごぼう天は株式会社アトラステクノサービスの真空フライヤー技術を使ったものだとのことです。また、現在、福岡県糸島市の食材を使った新しい試みを地元の会社と一緒にチャレンジしているそうです。
講演では、成功談だけではなく、様々な課題に直面したとき、どのような心持ちで、どのような視点や工夫で乗り越えたのか赤裸々にお話しいただき、数々の危機を乗り越えて、現在の鯛様のご活躍があるという現実は、参加者にとって心強いエールとなったようでした。
また、法律的な問題が発生するということは真の企業に育っている証拠であり、契約が重要であるという点を失敗談とともにお話しいただき、私ども弁護士の思いを代弁していただけたことは、ありがたいことでした。
3 「DBJ女性新ビジネスプランコンペティション」のご案内(日本政策投資銀行)
DBJから、「第5回女性新ビジネスプランコンペティション」の概要説明がありました。
DBJでは、革新性や事業性に優れ、発展可能性の高い新ビジネス(開始5年以内である事業(第二創業を含む))を対象に、女性新ビジネスプランコンペティションを実施し、受賞者には、最大1000万円の事業奨励金を支給するとともに、外部の起業経験者や各種知見を有する方々と連携したサポート体制により、起業ノウハウのアドバイス等、計画実施のための事後支援が受けられるということでした。非常に魅力的なコンペティションに参加者も興味津々でした。
4 弁護士によるお役立ちセミナー(平田えり先生)
最後に、中小企業法律支援センター事務局次長の平田えり会員に「これだけは押さえておきたい!~スタートアップの法務と実務~」というテーマでお話しいただきました。
まず、資本政策という観点から、「仲間と共同で法人設立した場合の株式はどうする?」という具体的な問いかけから、会社法のルールを簡単に説明してもらい、創業者のうち誰かが敵に回ってしまっても、リーダーが会社の重要事項を決定できるように、リーダーが最低でも51%、できれば67%以上の株式を保有しておくことが望ましい旨の説明がありました。
次に、ビジネスモデルの適法性の観点から、法規制に抵触しないか(適法性)、違法行為に利用されないか(適法利用性)、紛争が生じやすいモデルではないか(非紛争性)など、具体例を交えて分かりやすい説明がありました。
また、サービス・商品の名称という観点から、実際のトラブル事例を用いて、商標法や不正競争防止法の説明がありました。
次に、契約書作成のコツという観点から、契約書のイロハについて学びました。取引中及び取引停止時に発生するおそれのあるトラブルについて想像力を働かせて、契約の内容を見ることが大事であり、全員にとっていい契約書はなく、立場によって注意すべき点は異なるという説明に参加者も深くうなずいていました。
最後に、広告規制の観点から、とくに景品表示法を中心に、優良誤認表示、有利誤認表示、その他誤認されるおそれのある表示について、具体的な事例をもとに、広告していいこと、悪いことについて分かりやすい説明があり、参加者からも「広告についてよく分かった。」「こんなに注意するべきだったなんて知らなかった。」といった反響がありました。
平田会員の説明はとても分かりやすく、参加者も身近なところに法律問題があることがよく分かったようでした。弁護士は「敷居が高い」「怖そうだ」「お金がたくさんかかる」「私には必要ない」といったイメージを持たれがちですが、平田会員の親しみやすい人柄もあってか、交流会では「弁護士って話しやすくて安心しました。」との声をたくさんいただき、弁護士が、身近で頼りになる存在であることに気づいてもらえたようでした。
5 さいごに
セミナー当日は、福岡とは思えない空前の雪と強風という大きな壁が立ちはだかり、成功を祈って必死に準備を進めてきた私たちは奈落の底に突き落とされるほどの衝撃を受けました。ところが、ふたを開けてみると50名近くの参加者が、足もとの悪い中、意欲的に参加してくださり、セミナーは大盛況のうちに幕を閉じました。
これもセミナーの趣旨にご賛同いただき、周知活動にご協力いただいた関係機関・団体の皆様のおかげと心より感謝しています。
セミナーの参加者からは「新しい発見があった。」「独立起業に際して、こんなに沢山のバックアップ体制があるなんて知らなかった。」「もっと、知識を得たい。」「また、セミナーをやってほしい。」などのうれしい声をいただきました。
社会では、弁護士による法的支援が十分に行き渡らず、リスク管理が不十分であるがゆえにトラブルに巻き込まれる中小企業があとを絶ちません。中小企業法律支援センターでは、中小企業経営者に、弁護士をもっと身近に感じ、気軽に相談してもらえるきっかけになるようなセミナーを今後も継続して企画・開催していきたいと考えています。
金沢での犯罪被害者支援 全国経験交流集会に参加して
月報記事
会 員 小 谷 百 合 香(64期)
去る1月29日、金沢市で日弁連が主催する第17回犯罪被害者支援経験者交流集会が開催されました。幸運なことに私は福岡県弁護士会(当会)から参加でき、大変有益な機会に恵まれましたので、ご報告します。
まず、金沢弁護士会の出口勲弁護士から、犯罪被害者支援に関連する法律の概略が説明されました。もう何度も研修に参加し、すべて知っておくべきところですが、恥ずかしながら出口弁護士から「刑事和解」(犯罪被害者保護法19条)と言われて初めて制度を知り、説明に聞き入りました。
次に、基調講演として、外国人の被害者を支援した弁護士から、支援経験(3例)をもとにした講演がありました。ここでは、そのうちの一例を紹介します。
鹿島啓一弁護士(金沢弁護士会)と金紀彦弁護士(第二東京弁護士会)から、韓国人の被害者遺族への支援をした経験の報告がありました。弁護士5人で担当し(!)、一生懸命やったので、一部認定落ち(殺人で起訴、傷害致死を認定)したが、遺族からは感謝された(今でも感謝されている)、弁護士費用を日弁連委託援助事業でまかなった(2名分)、韓国の弁護士協会からも通訳費用を出してもらったなど、実務に役立つ経験が紹介されました。また、証人申請に関して、検察官へは依命通達を引用して説得したとのことで、手厚い支援に感嘆しました。
基調講演のあとは、パネルディスカッションがありました。そのなかで、京都府警の小島俊彦氏から、ビザの関係で日本での滞在期間は短いことが多いので、要領よく支援をしてほしい、公的機関からの給付金を弁護士が受け取れるように手配してほしいなど、警察側から見た実務的な要望が出されました。また、京都府警に所属し、韓国語の通訳人であった李守陳氏から、外国の法制度も知って活動してほしい要望も出されました。外国語の一つもままならない私には、耳の痛い話でした。
これら外国事件特有の困難さはあるにせよ、吉田正穂弁護士(横浜弁護士会)からは、外国人だから本質的に何か異なるということはないとの言葉が私にとっては大変印象的でした。たしかに、言語や滞在期間、連絡手段の問題など、外国の事件特有の困難さがあり、それを乗りこえる必要はあります。しかし、金弁護士も繰り返し述べていましたが、被害者(遺族)の親身になって支援をすることが何より求められているのです。被害者(遺族)が今、何を求めているか、それを探求し、充足することが被害者の国籍を問わず、支援弁護士に求められていることだと痛感しました。
被害者支援は、法廷準備だけではありません。被害届・告訴状の提出、犯給金の申請、マスコミ対応、なにより被害者(遺族)との日々の連絡など、法廷準備以外の活動もたくさんあります。それらを被害者の意に沿いつつ、弁護士としてできる仕事を一つずつクリアしていくことが求められているし、弁護士の仕事のやりがいでもあると感じました。
懇親会には2歳の息子と一緒に参加しました。子連れは私だけでしたが、金沢弁護士会の寺田玲子弁護士(元当会会員。61期)が席の配置など手際よく準備して、皆さまから温かく迎えていただきました。息子ともども、とても楽しく温かい時間を過ごすことができました。
また、金沢の美味しいお酒もたくさん準備されていて、思い思いに手持ちの被害者支援事件の話をしたり、大盛況でした。私の隣に座った平瀬義嗣弁護士(大阪弁護士会所属)は、お酒のおかわりに行ったところ、1滴も残っていない・・・と嘆いていたほど、飛ぶようにお酒は売れてしまいました。
金沢は、北陸新幹線が開通して大変盛り上がっています。街全体が美しいことに感激し、息子は名残り雪にはしゃいでいました。そのような場所で、弁護士として、また人として成長できる貴重な機会に恵まれたことに感謝し、今後の仕事や当会のために役立てていきたいと思います。
あさかぜ基金だより ~新入所員のご挨拶~
月報記事
弁護士法人あさかぜ基金法律事務所 弁護士 若 林 毅(68期)
京都生まれ京都育ち
この2月にあさかぜ基金法律事務所に入所しました、所員弁護士の若林毅と申します。
私は、京都生まれの京都育ちであり、大津での修習まで関西で過ごしました。京都という土地柄、歴史や名所めぐりは好きですが、決して「いけず」な性格ではありません。
このたび、縁あって、福岡の地で弁護士としての第一歩を踏み出すことになりました。
信用金庫時代
私は、関西の大学を卒業したあと地元京都の信用金庫に勤めていました。
信用金庫では、融資係や渉外係(いわゆる外回り)の職務を経験しました。地域密着型の金融機関である信用金庫の仕事は、顧客との距離感も近く意義深いものがありました。とりわけ、外回りの仕事は、雨の日も風の日も雪の日も、スーパーカブに乗ってお客様のもとへ馳せ参じる過酷なものでしたが、たびたび訪問する中で、次第に信頼関係が生まれ、人と人とのつきあいが感じられる仕事でした。
しかしながら、そうした仕事をする中で、やりがいを感じつつも、一方で、お金を扱ううえでジレンマの多い仕事でもあり、このままこの仕事を続けていいものか思い悩みはじめていました。
そこで、若気の至りもあって一念発起し、信用金庫を辞め、一路、四国八十八カ所の霊場を歩いてめぐるお遍路の旅に出ました。なお、退職金は金融機関らしく、小切手で手渡されました。
歩き遍路
歩き遍路は、信用金庫で外回りをしていたときと同様に、雨の日も台風の日も歩き続ける過酷なものでした。日も暮れて真っ暗な山間の集落で野良犬に追いかけられたり、バス停の待合室で野宿したりもしました。
しかしながら、いま振り返ってみると、道中、さまざまな悩みや問題を抱えた多くの老若男女の人々と出会うこととなった、人生の分岐点となる旅でした。帰るところがなく、何年も霊場をまわっている人、親族と仲たがいして法事に出ずにお遍路をしている人など、人の数だけ遍路をする理由がそこにはありました。また、そんな歩き遍路を食事などでもてなし、「お接待」してくださる地元の方々の温かいご支援に何度も助けられました。
そういったいろいろな出会いを通じて、私は、次第に悩みごとやトラブルを抱えた人たちの問題を解決し、人生の再スタートをする手助けをしたいと思うようになりました。そして、40日間1200キロの旅を終えるころには、弁護士を目ざす決意が固まっていました。
あさかぜとの出会い
司法試験の勉強を進めるなかで、日本の中にも司法サービスが行き届いていない地域があることを知り、実際にも法的問題をかかえた親族が住んでいた地域に弁護士がおらず問題の解決に苦労した経験から、弁護士過疎・偏在問題に興味を持つようになりました。そして、弁護士過疎地域に赴任する弁護士を養成する事務所である、あさかぜ基金法律事務所の存在を知り、経験豊富な先輩弁護士と一緒に事件をたくさん担当でき、弁護士として大きく飛躍ができる環境にあると思い、入所させていただくことになりました。
おわりに
九州には旅行で訪れたことがあるくらいで、縁があまりないと思っていたのですが、大津での弁護修習先の弁護士と旧知の人にお会いしたり、所員の河野弁護士(67期)と共通の知人がいたり、大学時代の友人が単身赴任で福岡に来ていたり、縁は異なもの、不思議なものということを実感しています。
あさかぜ基金法律事務所へ入所することになったのも一つの縁です。
ここから、福岡そして九州の弁護士過疎地域へと一つ一つの縁を紡いで、研鑽を深めていきたいと考えています。今後とも、なにとぞよろしくご指導お願いします。
憲法リレーエッセイ 流されてしまいそうな不安
憲法リレーエッセイ
会 員 永 尾 廣 久(26期)
憲法が現実にあわないとき・・・
ときの政府がこんな提案をしました。
「女性の賃金は現実には男性の7割でしかない。そして、多くの日本人はそれで良しとしている。ところが、憲法では男女平等を定めている。現実が憲法に合っていない。憲法にしたがった法律の運用がなされていないというのは立憲主義に反している。だから、男女は平等だけど、賃金に関してだけは女性は男性の7割であってよいと憲法に明記して、憲法に違反しない運用にしよう」
ええっ、とんでもない。女性が怒るのは当然ですし、男性だって反対します。だって、悪い方に引き下げられたら何のための憲法でしょうか。
ところが、いま、安倍首相はこれと同じ論法で憲法を改正する必要があると国会で答弁しています。
「憲法学者の7割が自衛隊の存在自体に違憲の恐れがあると判断している。このような意見の疑いが持たれるような状況はなくすべきだ。憲法にしたがって政治をするのが立憲主義であり、現状は立憲主義に反しているから、憲法9条を改正する必要がある」
憲法を古臭いだとか、空想で現実にあわないものと決めつけ、現実にあわせて憲法改正してしまったら日本の目指すべき目標がなくなってしまいます。
立憲主義とは、単に憲法の文言にしたがって運用されているかどうかという形式の問題ではありません。権力者の勝手を許さず、国民の権利や自由を確保しようというものです。この点、明治憲法をつくるときの伊藤博文の言葉を思い出すべきです。
「そもそも憲法を創設する精神は、第一に君権を制限し、第二に臣民の権利を保護するにある」
国会での首相答弁での立憲主義の間違った説明がそのままニュースとして流れていき、国民が立憲主義って、そんなものなのか、だったら憲法は改正する必要があるんだなと誤解してしまうのを私は恐れています。
社会科の教科書
18歳選挙権がついに実現しました。新しく有権者になった18歳、19歳には全員こぞって投票所に足を運んでほしいものです。でも、学校で選挙権行使の大切さが十分に教えられていないので、投票率が低いのではないかと心配です。
先日の新聞に、戦後まもないころの社会科の教科書が民主主義について説明していることをふまえて、次のように書かれていました。
「民主主義を単なる政治のやり方だと思うのはまちがいだ。民主主義の根本は、もっと深いところにある。それは、みんなの心の中にある。すべての人間を個として尊厳な価値を持つものとして取り扱おうとする心、それが民主主義の根本精神である。民主主義を単なる制度やルールの類と思い込み、選挙したり、国会で決めているだけでは民主主義ではない。個人が主体的に学び、考え、実践的に行動しない限り、民主主義は姿すらあらわさない。
多数決というものは、最後の決定は多数の意見に従うという民主主義の規律ではある。しかし、その使い方によっては、多数党の横暴という弊を招くうえ、民主主義そのものの根底を破壊するような結果に陥ることがある」
この記事を読んで私がすぐに思い出したのは、ナチス・ドイツです。ヒトラーは、クーデターによって政権を奪取して独裁者になったのではありません。そして、首相になってからも、なにかというとすぐに国民投票にかけて圧倒的な信任・賛成を得ていました。そして、その「多数の横暴」によって侵略戦争を始め、ユダヤ人などを大量虐殺し、第二次世界大戦をひき起こしたのです。
先ほどの教科書には、「日本人のあいだには、封建時代から、政治は自分たちの仕事ではないという考えがいまだに残っている」と書かれているそうです。
戦後70年たった今、日本人の投票率がどんどん下がっています。6割から5割、ひどいときには4割、いや3割と低迷しています。誰かがやってくれるだろう、声の大きい人の言うとおりに任せておけばなんとかなるだろう、まさか悪いことはしないだろう、そんな甘えが日本中にはびこっている気がしてなりません。戦前の日本は、そうやって「戦争の惨禍」を招いてしまったのでした。
ペリリュー島、そしてフィリピン訪問
日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴である天皇夫妻がペリリュー島そしてフィリピンを訪問したことは、80歳を超えた高齢であることも考え、その行動には驚嘆するばかりです。国政に関する権能を有しないという制約のもとで、「政府の行為によって戦争の惨禍」を再び起こしてはいけないことを私たち日本人に思い起こさせてくれました。フィリピンで大戦中に50万人の日本人が亡くなり、フィリピン人は100万人以上が死傷したなんて、いったいどれだけの日本人が知っていたでしょうか・・・。
昨年9月までは、日本の安全を守るためには安保法制法の成立を急がなくてはいけないと言って多くの反対を押し切って、十分な審議もせずに強引に法を成立させましたが、今では法にもとづく運用は7月の参議院選挙後に先送りするといいます。野党からの臨時国会の開催要求を無視したのは憲法53条を無視したものでした。今なお、国会で安保法制法について政府が十分に説明を尽くしたとは思えません。
マスコミは、前例が1回あるからという政権の弁明を容認して、批判しませんでした。そして、今や、経済関連のニュースばかりです。
自衛隊はすでにアフリカに「基地」をかまえて常駐しています。その自衛隊が武器をもって「駆けつけ警護」と称して戦闘行為をしたり、また他国の軍隊の「後方支援」中に戦闘行為に巻き込まれてしまう危険が現実化しようとしています。戦後はじめて、日本の青年が戦場で殺し、また殺されそうなのです。
災害救助で大活躍して国民の期待が高まっている自衛隊が、まったく別の顔で外国に登場しようとしています。これまでと同じ憲法のもとで、そんなことが可能だなんて、とても信じられません。
いったい、日本はどうなってしまうのだろうか、こんなことでいいのだろうか、そんな不安に駆られてしまうのは、私だけではないと思うのですが・・・。