福岡県弁護士会コラム(会内広報誌「月報」より)

2015年9月号 月報

倒産実務研究会のご報告

月報記事

会 員 平 山 聡 子(65期)

1 はじめに

平成27年7月21日、福岡地裁第4民事部から菱川孝之裁判官を講師に、当会の吉原洋先生をアドバイザーにお迎えし、主に破産申立てや管財事件の経験が少ない若手会員を対象として、「自然人破産申立てにおける留意点」と題する研究会が行われましたので、ご報告いたします。

2 概要

研究会の内容は、(1)申立直前の換価行為がある場合、(2)受任後の財産管理、(3)同時廃止基準について、菱川裁判官及び吉原先生からそれぞれのご見解や注意点についてお話を伺い、最後に(4)菱川裁判官より裁判所からのお願いや申立時の注意等がなされるという流れで進行しました。

3 (1)申立直前の換価行為がある場合

当該論点については、過払金回収を例にあげ、過払金の回収の必要性と、予納金の準備の可否を場合分けした上で、申立代理人がいかなる対応をすべきかについて検討しました。

はじめに、申立段階で換価が許される場合について、破産レター(4)にも記載されている「相当な申立費用・管財費用を捻出するなどの必要性がある場合で、かつ、換価行為が相当である場合」に許容されるとの見解が確認されました。

そして、裁判所が問題のある事案として考えているケースについて、以下の3点が指摘されました。

  1. 過払金回収の必要性・・・申立段階で過払金の回収を行うことは、申立遅延の原因ともなり、財産散逸の恐れもあります。そのため、申立費用の捻出の可否(法テラスの利用も含めて)等、申立段階で換価を行う必要性があるかについては慎重な判断をしてほしいとのことです。
  2. 過払金回収の相当性・・・当該換価行為が適切なものであることを管財人に対してきちんと説明できるのかと言う点がポイントになります。特に減額和解を行うことが適切か、過払報酬を受領することが適切か等については、管財人により、申立代理人の行為の相当性がチェックされること(否認されることも含め)を念頭に、慎重な判断をしてほしいとのことです。
  3. 回収金の管理・・・回収金は、申立代理人が預かり、管財人に引き継ぐのが原則です。生活費等のために破産者に渡す必要がある場合でも、渡すのは相当な範囲に限定し、後で回収金を渡した必要性・相当性を管財人に説明できるようにしておくべきとのことです。
    その他、会場からの質問が多く寄せられ、活発な議論がなされました。
4 (2)受任後の財産管理について

当該論点については、まず、申立代理人弁護士は、「債務者の財産が破産管財人に引き継がれるまでの間、その財産が散逸することのないよう、必要な措置を採るべき法的義務(財産散逸防止義務)を負う」とし、同義務に反し、必要な義務を講じなかった結果、破産財団を構成すべき財産が散逸した場合には、不法行為に基づく損害賠償義務を負うとした裁判例(東京地判平成25年2月6日判時2177号72頁等)を確認した上で、財産散逸防止義務違反が疑われるもの(破産者による偏頗弁済、財産費消)について、具体例に即して検討しました。

裁判所からは、財産散逸防止義務違反に関する裁判例は、自然人ではなく、法人を対象としたものが多いこと、自然人は開始決定後も生活をしているため、法人と異なり、申立代理人が破産者の財産を完全に管理するのは困難なことが指摘されました。そのため、破産者の偏頗弁済、財産費消があったことから、直ちに申立代理人の財産散逸防止義務違反が問われるものではないが、他方で、申立代理人としては、破産者が偏頗弁済等をしたときに、破産者に対する必要な説明を怠ったために、財産が散逸したのではないかと疑われることがないよう、受任時に破産者に対して行った説明内容について書面で残しておく等の工夫を行うとよいのではないかとの提案がなされました。これに対し、吉原先生からは、偏頗弁済等を防止するためにご自身がされている工夫等の話がなされました。

また、もう1点、裁判例(平成24年10月19日民集241号199頁 債務整理の方針を明示していない受任通知が発送されたことをもって、破産法162条1項1号イ及び3号にいう「支払の停止」にあたるとされたもの)を題材に、債務整理の方針未決定段階でも財産散逸防止義務が生じると考えられる一方、任意整理による柔軟な解決を図る上でどのような点に留意すべきかについて検討しました。

この点に関して、裁判所は、先行する任意整理が奏功せず破産申立てに至った場合に、任意整理をまとめるために債権者ごとに異なる弁済方法・弁済割合等を採用したからといって、それが直ちに問題視されることにはならないだろうと指摘される一方、将来破産申立てに至る可能性があれば、任意整理の段階から申立人による財産散逸がされないよう気をつけてほしいとのことでした。

5 (3)同時廃止基準について

最後に、同時廃止基準については、同廃基準がどのような観点から両事件の振り分けを行っているか、また、同廃基準と換価基準の混同に気をつけてほしいとの話がなされました。

また、注意点として、同廃の前提として、申立人の資産調査の履践が前提とされることから、申立代理人には資産調査をきちんと行ってほしいとの話がありました(通帳に使途不明金がある、車を所持していないのに家計表にガソリンの支出がある、年金受給があるにも関わらず、年金が収入欄にあげられていないなどの場合には事情説明を行うなど)。

6 最後に、(4)菱川裁判官より裁判所からのお願いや申立時の注意等がなされました。この点については、注意すべき点がいくつもありましたのでご報告いたします。
まず、破産手続開始・免責許可申立てに関する陳述書の、「破産に至った経緯及び事情」を記載するにあたっては、破産に至る事情、いつから誰にいくら借りたか、という点について具体的な記載をお願いしたいとのことでした。
また、債権の中に債務名義があるときは、時効完成の有無を判断するためにも、債権者一覧表のその他欄に事件表示をしてほしいとのことでした。
そして、家計表については、同居者の記載がないが別会計とは考えられないものについての記載を行うこと、家賃などの費用が添付資料と違う額になっていないかについて注意してほしいとのことでした。
最後に、DV被害者等の住所を秘匿したい方の申立てを行うときには、後から秘匿する扱いとすることが難しいため、申立前に裁判所に相談するか、申立書に住所を記載せず、債務者審尋をお願いします、と申し出る形で申立てをしてくださいとのことでした。

7 終わりに

今回の研究会は、破産部の裁判官と弁護士の吉原先生のそれぞれの見解を伺うことのできる、とても有意義な研究会でした。

倒産実務研究会は、まだまだ破産や管財事件の経験が少ない若手の会員にとって、書籍には書かれていない実際の福岡の裁判所の運用や、ベテランの先生方の破産事件の処理のやり方を直接伺うことのできる、とても勉強になる研究会です。
3か月に1度程度行われており、それぞれの部会にはサテライト中継されておりますので、若手のみならずベテランの会員の皆様におかれましては、次回以降も奮ってご参加ください。

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