福岡県弁護士会コラム(弁護士会Blog)

2015年8月号 月報

「転ばぬ先の杖」(第17回) 困ったときの生活保護

月報記事

生存権の擁護と支援のための緊急対策本部 事務局長 城 戸 美保子(60期)

ある日、事務所に一人の男性が借金のご相談にみえました。見るからに思い詰めた様子です。

聴き取りにより、自営業のため多額の借金があり妻が連帯保証していること、スーパーの乱立で売上は減少の一途をたどっていること、毎月の返済額が売上を大きく上回っていること、買掛金の滞納のため現金でしか仕入れできなくなったこと、現金で仕入れたものを売って生活費を工面していること、家賃滞納のため明け渡しを迫られていることなどがわかりました。男性の語り口から商売への思い入れと返済への強い気持ちを感じました。しかし、これ以上経費を切り詰めようがないとのこと。そこで、売上回復の見込みがないのであれば廃業した方がいいこと、就職しても返済は無理なので破産したほうがいいこと、就職し収入が得られるまでは生活保護を利用できること、自宅の明け渡しを迫られていることを保護課に伝えれば引越費用などを出してもらえること、保護課に対応してもらえなかった場合は弁護士が同行申請すること、弁護士費用は国の立替払制度を利用できるので心配しなくていいことなどを説明しました。

男性は、野宿しなくてよいこと、返済や生活費に頭を悩ませる必要がないことなどが分かり、安心されたご様子でした。

後で分かったことですが、男性はこの日活路が見いだせない場合は自殺しかないと思い詰めていたそうです。自分のアドバイスで自殺を食い止められたことを知り、生活保護の知識を持っていたことに感謝せずにはいられませんでした。

後日、ご夫婦で事務所に来られた際、すでに生活保護を申請したことを確認し、改めて破産手続等について説明しました。

その後、離婚したいとの妻からの電話を受けたため、事務所にお越しいただきました。話しを聞くと、連帯保証に対する誤解などから、夫のせいで破産させられるというお気持ちを持っていることがわかりました。そこで、離婚は当事者の自由なので破産申立代理人がとやかくいえる筋合いではないと断った上で、連帯保証契約を理由に返済義務が生じるため離婚によって破産を免れるわけではないこと、離婚すると保護費が減ること、返済を希望するのであれば保護は受けられないこと、返済を希望するのであれば直ちに就職活動を始めた方がいいことなどをアドバイスしました。その上で、よく考えた上で最終的に離婚するかどうか連絡して欲しいと伝えました。なお、離婚の決意が変わらない場合、先に夫の破産の相談を受けているため、利益相反の観点から、今後の破産や離婚の相談は別の弁護士にしてもらう必要があると付け加えました。

後日、妻から電話がかかってきて、就職活動を始めてみたが面接すら受けさせてもらえないこと、離婚を希望したのは連帯保証債務を誤解していたことが大きいので、離婚を思い直したと伝えられました。

その後、破産手続開始申立準備中に多少のすったもんだはありましたが、そのつど辛抱強く説得を続け、申立を行い、無事、破産手続開始決定及び免責許可決定を受けました。

今回、男性を自殺から救え、離婚危機も回避できたのは、日頃から、代理人弁護士として、債務整理や生活保護や離婚事件を受任し、活動していたおかげだと思います。

自殺や虐待や一家心中のニュースを聞く度に、「弁護士に相談してくれさえいれば、救えたかもしれないのに。。。」と思わずにはいられません。福岡県弁護士会も数多くの無料法律相談のメニューを持っています。ぜひ、お気軽にご相談ください。

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給費制本部だより 『司法修習生への経済的支援の検討』が決定しました!

月報記事

会 員 髙 木 士 郎(64期)

閣議決定によって平成25年9月17日に設置され、法曹養成制度の在り方について検討を行ってきた法曹養成制度改革推進会議が、設置期限(平成27年7月15日)を前にした平成27年6月30日、「法曹養成制度改革の更なる推進について」とする決定を行いました。本決定は、司法修習の項目において、『法務省は、最高裁判所との連携・協力の下、司法修習の実態、司法修習終了後相当期間を経た法曹の収入等の経済状況、司法制度全体に対する合理的な財政負担の在り方等を踏まえ、司法修習生に対する経済的支援の在り方を検討するものとする。』としました。

これまで、法曹養成制度改革推進会議や、同会議に代わり具体的な議論の場となっていた法曹養成制度改革顧問会議においては、貸与制を前提とし、移転料の支給や限定的な修習専念義務緩和によるアルバイトの許可制などの諸施策で十分であるとして、司法修習生に対する経済的支援についてはほとんど検討の俎上に載せないという扱いをとってきました。しかしながら、本年6月に示された本決定の案において、「必要に応じて」「必要な範囲で」との留保的表現を伴いながらも、司法修習生に対する経済的支援を検討することが盛り込まれました。その後、本決定においては、「必要に応じて」「必要な範囲で」との表現は削除されました。

設置当初、法曹養成制度改革推進会議としては、貸与制前提、司法修習生に対する経済的支援の必要はないとの姿勢でした。しかしながら、貸与制の下での修習が4期目に入り、修習に行くことさえ諦める事例が出てきたこと、経済的負担の重さを一因として法学部・法科大学院の志願者が激減し、なおも減少傾向に歯止めがかからないことなど、貸与制による数々の弊害が明らかとなってきたことから、法曹養成制度改革推進会議としても従来の姿勢の転換を図らなければならなくなったものと考えられます。

決定案において盛り込まれていた留保的表現が本決定においては削除されたという経緯からうかがえるように、法曹養成制度改革推進会議のこの様な姿勢の転換は、同会議の自発的な方針転換というよりも、方針転換を求める外部からの声、すなわち当事者である司法修習生の声や、法曹志願者の声を無視できなくなってきたことが大きな要因であると考えられます。当会においても、日弁連やビギナーズ・ネットと連携しながら、継続的な議員要請、市民集会の開催などを実施する中で、当事者たちの声を法曹養成制度改革推進会議のみならず、与野党の議員や市民の方々に届ける活動を行ってきました。この様な活動が、本決定において一定の成果を得ることにつながったのであれば誠に喜ばしいことであると考えます。

しかしながら、本決定に盛り込まれたのはあくまでも経済的支援の『検討』です。そして、その検討における考慮要素として、司法修習の実態、司法修習終了後相当期間を経た法曹の収入等の経済状況、合理的な財政負担の在り方などが挙げられています。そのため、実際に経済的支援の実施が実現するのか、実現するとしてどのような内容のものとなるのかについては、まだまだ予断を許さない状況が続いているといえます。ですので、当会としては、当事者の声を多くの方に届けるとともに、法曹を社会が責任を持って育てることの意味について一緒に考えてもらうというこれまで同様のコンセプトの下、より一層熱意を持って活動を行っていく必要があります。

平成27年6月3日に衆議院第一議員会館にて開催された院内集会には、過去最多の国会議員本人の出席がありました。その中で、「これだけの盛り上がりは、給費制の1年延長ができた当時の熱気を思い起こさせる。」と述べる国会議員もいました。この様に司法修習生の給費制を取り巻く状況が熱を帯びてきたこれからが、給費制復活を含めた司法修習生に対する経済的支援の獲得に向けての活動の正念場であると考えます。当会給費制本部各委員も、秋の臨時国会での法案提出を目指し、これまで以上に熱を入れて活動を行っていく所存です。当会会員の皆さまにおかれましても、より一層のご協力を賜りますようお願い申し上げます。

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紛争解決センターだより 「あっせん・仲裁人に聞く!(大神朋子先生)」

月報記事

紛争解決センター運営委員会委員 管 納 啓 文(62期)

本連載では、福岡県弁護士会紛争解決センター(以下、「弁護士会ADR」といいます。)の利用促進のため、弁護士会ADRの和解成立事案に関与されたあっせん・仲裁人(以下、「あっせん人」といいます。)の先生に、当該事案の概要や解決に至ったポイントなどをご報告いただいておりますが、今回は、医療ADRのあっせん人として紛争解決にご尽力いただいている大神朋子先生に、医療ADRの現状や課題等についてお話をうかがいました。

なお、医療ADRとは、福岡県弁護士会が平成21年10月に開設した医療紛争に特化したADRであり、主任のあっせん人(主に裁判官経験のある弁護士が担当)、患者側代理人経験が豊富なあっせん人及び医療機関側代理人経験が豊富なあっせん人の3名体制で、専門性の高い医療紛争について話し合いによる解決にあたっています。

Q1 大神朋子先生は弁護士会ADRのあっせん人として、どのような経歴をお持ちですか。

A 医療ADRが発足した平成21年10月から、医療ADRの医療機関側のあっせん人として活動しています。医療ADRでは、医療機関にあっせん手続きに応諾していただけない事案が相当数ありましたが、応諾していただいた事案でいうと、4件にあっせん人として関与し、うち2件で和解が成立しています。

Q2 最近の和解成立事案について、差し支えない範囲でご紹介いただけますか。

A 申立人が患者、相手方が医療機関の事案です。

第1回あっせん期日には、申立人側は申立人の夫が代理人として出席され、相手方は院長と副院長(医療安全担当者)が出席されました。

申立人の言い分は、相手方において、ある疾病(以下、「疾病1」といいます。)の治療を受けた際に、担当の医師がその過程で行われた血液検査の結果から別の疾病(以下、「疾病2」といいます。)の発症を見落としたために、容体が悪化し、治療期間も長期化したとして、疾病1及び疾病2の治療費の免除と慰謝料及び治療の延長により断念した旅行のキャンセル料の支払いを求めるというものでした。

これに対し、相手方の言い分は、血液検査に見落としがあったことは認めるが、その後すぐに、疾病1の治療と合わせて速やかに適切な治療を行っているので、疾病2を悪化させた事実はないし、治療期間が長期化したわけでもない。そのため、疾病1及び疾病2の治療費を免除することはできないし、旅行のキャンセル料も支払えない。ただし、一定程度の慰謝料を支払う用意はあるとのことでした。

以上の双方の言い分を踏まえ、あっせん人から当事者双方に対して、金額を特定したうえ、相手方が申立人に対して慰謝料を支払うことで解決したらどうかという和解案を提示したところ、双方ほぼその場でご同意いただけましたが、申立人側は代理人出席であったこともあり、持ち帰って申立人本人と検討してもらうことになりました。

そして、第2回期日において先に述べた内容で和解が成立しました。

Q3 手続を進めるにあたって配慮した点を教えてください。

A 当事者に対しては、双方の言い分や法的な枠組みについて丁寧に説明し、理解を得られるよう努めました。

和解案の提示にあたっては、相手方に一定額の支払いを求めるとしても、その金額は適正妥当なものでなければならないということを念頭に置きつつ、他方で、申立人の治療費の支払義務との兼ね合いも考慮しました。最終的には、あっせん人3名で協議した上で、治療費の免除はせず、治療費を超える慰謝料額を示して和解案を提示したところです。

Q4 早期の解決に至った要因はどこにあったと考えておられますか。

A 事案についていえば、相手方が血液検査に見落としがあったことは認めていたので、過失に争いがなく、争点が金銭面の調整に絞られていたことが挙げられます。

また、当事者双方に「話し合いによってこの紛争を解決するんだ」という熱意があったことも早期解決に至った大きな要因として挙げられます。

申立人の代理人(夫)は、相手方の言い分に冷静に耳を傾けてくださり、法的な枠組みについても理解を示して下さいました。

相手方も、事前に和解に向けた検討をした上で第1回期日に臨まれ、同期日においては持参されたカルテ等を示しながら申立人の疑問点等について詳細に説明されました。和解について決定権を持つ相手方院長が出席され、第1回期日の席上であっせん人の提示した和解案に同意して下さったことも、迅速な解決に寄与したといえます。

Q5 医療ADRでは、医療機関に手続に応諾していただけない事案が多いのですが、この事案の相手方医療機関の反応等はいかがでしたか。

A 手続に出席された院長からは、「この手続で紛争を解決することができて満足している。このような低額の手数料で、弁護士3名が関与するこのようなシステムを運営できるというのは素晴らしいことだと思う。医療機関としても積極的に利用していきたい。」といった評価をいただきました。

医療ADRについては、確かに医療機関が不応諾の事案が多いのですが、この事案の相手方も含め、徐々に医療機関の理解も進んできているのではないかと実感しています。

Q6 これまでのご経験を踏まえて、医療ADRに向いている事案とは、どのような事案だと考えていらっしゃいますか。

A 過失に争いのない事案や請求金額が少額の事案、争点はそうないけれども感情的なもつれ等から当事者間での話し合いがまとまらない事案が向いていると思います。

そのような医療紛争を調停で解決することも多いと聞きますので、あてはまる事案を抱えている会員の皆様には、調停だけでなく、医療ADRも選択肢の一つとして検討されてみたらいいのではないかと思っています。

Q7 医療ADRの良い点をお聞かせください。先ほど調停の話が出ましたが、調停との比較という観点からも、ご意見をいただけるとありがたいのですが。

A 期日を柔軟に設定できることなど手続の柔軟性が挙げられますが、やはり弁護士があっせん人をしていることが一番の強みといえるのではないでしょうか。あっせん人の皆様は、法的な知識を十分に備えていることはもちろんのこと、訴訟、訴訟外交渉及び法律相談等についての豊富な実務経験をお持ちですから、当事者からの話の聞き出し方、落とし所の探り方、説得の仕方も心得ておられますので。また、先ほど医療機関から医療ADRを評価していただいたエピソードをご紹介しましたが、弁護士会が運営しているからこその信頼感もあると思います。

医療ADR特有の事情としては、主任のあっせん人、患者側代理人経験が豊富なあっせん人、医療機関側代理人経験が豊富なあっせん人の3名体制で運営しているのは良い点だと思っています。あっせん人自身の実務経験から、どうしてもスタンスが片方に寄ってしまいがちなところがあると思いますので、専門性を維持しつつ中立公正な解決を図るには、3名体制が適していると思います。

Q8 逆に改善を要する点についてもお聞かせください。

A 医療ADRについては、まだまだ医療機関側にあっせん手続に応じていただけない事案が多いですので、その点は改善を要すると思っています。

解決実績を積み上げて、医療ADRが円満解決に向けた制度であることの理解が進んでいけば、自ずと応諾していただける事案も増えていくと思います。

現在は患者から医療機関に対する申立てがほとんどですが、医療機関から申立てをしたいというニーズもそれなりにあると思いますので、医療ADRに対する医療機関の理解と信頼が高まっていけば、医療機関からの申立て件数が増えていくことも期待できます。

医療ADRが発足して、まもなく6年を迎えます。医療ADRが患者側、医療機関側双方に信頼され、利用しやすい制度となり、より多くの医療紛争を適切、迅速かつ公平に解決できるよう工夫を重ねてまいりましたが、愛知県など弁護士会の医療ADRが活発に利用されている地域と比べると、当会の医療ADRの解決件数はまだまだ少なく、伸び代が大きいと考えています。

医療ADRを含む弁護士会ADRが確固たる制度として社会に定着するには、着実に成功実績を積み上げていくことが何より重要であろうと思いますので、会員の皆様には、本連載等を通じて弁護士会ADRで解決された事例や、弁護士会ADRの特色などを知っていただき、事件処理の選択肢に加えていただければ幸いに思います。また、実際にご利用いただいた際には、積極的にご意見、ご要望等を頂戴できればと思います。

最後に、大神朋子先生には、ご多忙のところ、お話をお聞きする機会を設けてくださり、誠にありがとうございました。

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中小企業法律支援センターだより 「非公開会社の株式の株価算定方法」研修会

月報記事

中小企業法律支援センター委員 松 尾  潤(67期)

1 はじめに

去る平成27年6月29日午後6時より、福岡県弁護士会館3階ホールにて、公認会計士・税理士の内田健二先生を講師としてお招きし、中小企業法律支援センター企画「非公開会社の株式の株価算定方法」研修会が開催されましたので、ご報告いたします。本研修会は、通常設置されている数の椅子だけでは足りない程の多くの会員にご参加いただきました。

2 研修会の内容

今回の研修会では、株式評価について、評価事例を参照しながら、基礎的な用語や知識、考え方を解説していただきました。あわせて、M&Aや相続の場面で注意すべき事項について、内田先生の豊富な経験に基づいた実務的な示唆をいただきました。

まず、株式の評価のうち、企業価値評価は、M&A価格の算定等の取引目的のほか、会社法上の買取価格の決定等の裁判目的でなされるのに対し、税務上の評価は、相続税等の税額計算のためになされるとのことでした。

次に、企業価値評価の手法について、代表的な手法として、インカムアプローチ等の3種のアプローチがあることや、将来性・評価対象会社の固有の性質の反映の可否や客観性の有無といった、各手法の特徴を解説していただきました。また、採用頻度が高い手法については、評価事例を示しながら解説していただきました。具体的には、DCF法(もっとも採用頻度が多い)において評価を上下させる要素の一つである個別リスクプレミアムにつき、これらは種類が多くかつ見積が難しいため、価格交渉の材料となる、といった実務に直結する知識を解説していただく等しました。さらに、評価手法の選択につき解説していただき、特に裁判目的で評価をする場合には、裁判官の信頼を得る観点から、評価手法の選択が重要であるとのことでした。

最後に、税務上の評価について、解説していただきました。まず、税務上の評価の目的は、課税の公平にあること、誰が行っても同一の評価金額になる必要のあることを強調され、原則的には、類似業種比準方式及び純資産価額方式によりそれぞれ評価し、各評価を会社の規模によって定められている割合に従って折衷する、とのことでした。また、例外的な手法や特殊な手法についても解説していただいたほか、相続税や贈与税との関連で、企業再編や株価の評価にあたって注意すべき点を指摘していただきました。

3 おわりに

内田先生の講義は、基礎的な事項・用語についての丁寧な説明と、具体例を取り入れたイメージしやすい解説で構成されており、また、随所に、会員が実務上注意すべき事項が散りばめられていました。そのため、今回の研修会は、前提知識の多寡によらず、得るところの多いものであったと感じました。非公開会社の株式の株価の評価は、中小企業の企業再編や、同族会社の株主が関与する相続案件等を取り扱うにあたって、避けては通れないものですので、相談を受ける上で参考になる研修会であったと思います。

中小企業法律支援センターでは、今後も中小企業から相談を受ける際に役立つ内容の研修を多く企画しております。ぜひ、ご参加ください。

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