福岡県弁護士会コラム(会内広報誌「月報」より)

2012年7月号 月報

「東日本大震災復興支援対策本部・災害対策委員会報告」

月報記事

会 員 福 元 温 子(64期)

1 最近の活動について

当委員会では、継続的に、東日本大震災の被災者を対象とする無料説明・相談会を開催するほか、震災関連の出張相談、勉強会等を実施するなど、被災者支援の活動を行っています。なお、無料説明・相談会には当委員会に委嘱されていない先生方も参加されており、福岡県弁護士会全体で被災者支援を行っています。

復興庁が公表している資料によれば、平成24年5月16日現在、福岡県所在の避難者の数は763人で、4月5日現在の数から19人増加しています。当然ながら、自治体や国が把握していない避難者の方もいるとみられます。

福岡県は、被災地から距離があるため、被災者の避難先となり得る一方で、県民が震災を他人事と感じるようになってしまう危険もあると、自戒を込めて思います。今後も、避難者の方の声に耳を傾け、弁護士としてできる支援を実行していきたいと思います。


2 無料説明・相談会の開催について

平成24年5月27日(日)午後1時から、天神弁護士センターにおいて、被災者のための無料説明・相談会が開催されました。

相談に来られた方の中には、政府指定の避難対象区域外からの避難者は損害賠償請求ができないと思っていた、と言われる方もいました。たしかに、対象区域内からの避難者と対象区域外からの避難者とでは、損害賠償請求の内容が異なることが多いかもしれません。しかし、対象区域外からの避難者の方も、損害賠償請求ができる可能性があります。当委員会では、対象区域外からの避難者の方にも、まずは弁護士へ相談してもらうように、広報活動を行っていきたいと考えています。

また、今回の説明・相談会は参加者が少なかったため、県内の避難者全体に対する広報活動も課題となりました。自治体が把握している避難者の方には自治体を通じてお知らせをしていますが、自治体が把握していない避難者の方に対する働きかけも強化していきたいと考えています。

なお、次回の無料説明・相談会は7月29日(日)午後1時からの開催を予定しています。


3 損害賠償請求手続について

被災者向け説明・相談会では、原則として、全体説明を行った上で個別相談を受け付けています。全体説明では、原子力損害賠償請求の手続や、これまでに発表された中間指針等の判断基準、関連する法律や制度運用の変化等について、説明しています。私自身がそうだったように、新入会員の中には、原子力損害賠償請求の手続についてよく知らないという方もいると思いますので、基本のみ簡単にご紹介したいと思います。

原子力損害賠償請求の手続は、主に、(1)東電に対する直接請求、(2)ADR利用、(3)訴訟の3つがあります。(1)は、簡易迅速ですが、金額が一律に設定されているなどの問題があります。(2)は、原子力紛争処理センターに申立てる手続で、3か月程度を目途に迅速に、また、仲介委員によって中立・公正に運用されるという利点があります。(3)は、事例の蓄積がないため、どの程度時間がかかるかなど、予測が難しい部分が多くあります。

当委員会では、このような基本的知識のみならず、放射線の影響などの専門的知識についても、勉強会・研修を実施していく予定です。興味のある方はぜひご参加ください。

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