福岡県弁護士会コラム(会内広報誌「月報」より)
2011年7月号 月報
修猷館高校での出前授業のご報告
月報記事
法教育委員会委員
会 員 高 山 大 地(58期)
出前授業というのは、実際の授業の現場に弁護士がゲストティーチャーとして参加し、担当教師と協力して、ルール作りや憲法、民事(契約など)、刑事手続(裁判員裁判や少年事件など)等のテーマに沿って、さまざまな教材をもとに法教育の授業を行うものです。今回の修猷館高校では、憲法上の平等権の学習の一環として、男女差別をテーマに授業を行いました。
生徒は、あらかじめ平等権の条文の内容について学校の通常の授業の中で勉強した上で、法教育委員会の方で用意した事例と設問について、まず自分なりにある程度の答えを出して、出前授業の本番に臨みます。今回用意した事例は三つで、まず一つ目は、女子トイレに入ろうとした12歳の男子を係員が制止することの合憲性、二つ目は、女子校において男子の入学を拒否することの合憲性、三つ目は、受付担当職員の募集を女性に限ることの合憲性を問うものでした(詳しい事例につきましては福岡県弁護士会のホームページ中の法教育センターのページをご覧ください)。
当日は、まず生徒にいくつかのグループに分かれてディスカッションをしてもらい、その後各グループの意見をまとめて発表してもらい、最後に弁護士が総括を行う形式で行われました。弁護士的な発想からすれば、事例1は合憲、事例3は違憲で、事例2が微妙なのでこちらを議論しましょうという話になりそうな感じですが、生徒たちは、初めての法教育の授業ということもあって、事例1から活発な議論が交わされ、グループによっては事例1の議論だけでディスカッションの時間が終わってしまったところもありました。
その後各グループの発表に移るのですが、生徒たちの意見は私にとっては非常に新鮮で、意外な発見がたくさんありました。事例1については、12歳ってことは小学生なので、小学生だったら女子トイレを使わせてあげてもいいのではないか、あるいは、おなかが痛くて我慢ができなかったりしたら女子トイレを使うのもやむを得ないのではないか、といった議論が出され、グループによっては違憲の結論を出すところもありました。事例3についても、受付はやはりいかつい男性よりきれいな女性の方がいいから女性限定だったとしてもやむを得ないといった議論や、女性の雇用創出のためといった理由があるかもしれないから、そのような理由であれば許されるはずだ、といった議論が出されました。どれも確かにもっともな面もあり、これを限られた時間内でどう法律的に整理して生徒たちに説明すればいいのか、今後法教育委員会としても、私自身としても、考えていかなければいけないと強く実感しました。
法教育センターでは、2011年5月9日から、学校からの出前授業の申し込みの受け付けを始め、2011年9月1日から順次実施していく予定です。出前授業のゲストティーチャーは、法教育委員会の委員でなくても事前に簡単な研修を受ければ登録することができます。出前授業は、生徒たちの法的素養を磨くだけではなく、ゲストティーチャーにとっても、生徒たちの自由で新鮮な発想は大きな刺激となり、得難い経験となることは間違いありません。ぜひ皆様ゲストティーチャー名簿にご登録をよろしくお願いいたします。