福岡県弁護士会コラム(会内広報誌「月報」より)
2010年4月号 月報
『中小企業法律支援センター』設置報告
月報記事
中小企業法律支援センター副委員長・事務局長
日弁連中小企業法律支援センター副本部長
池田 耕一郎(50期)
3月11日の常議員会で、当会の中小企業法律支援センター設置規則が承認され、4月1日から活動を開始しました。
当会では、これまで、日弁連の活動と連動して、全国一斉の中小企業向けシンポジウム・セミナー、無料法律相談会を開催するほか、当会独自に、弁護士会が中小企業支援に積極的に取り組む姿勢を広く理解してもらうと共に実務面での連携に向けた方策を探るべく、弁護士業務委員会の委員を中心として、中小企業支援機関・団体(福岡商工会議所、福岡県商工会連合会、中小企業基盤整備機構九州支部、九州経済産業局、中小企業診断協会福岡県支部、福岡県中小企業再生支援協議会等)と意見交換会、勉強会などを開催するなど地道に活動を重ねてきました。こうした活動を発展させ、より実務的な視野に立って活動を進めるための組織設置が適切との認識に基づき、当会に中小企業法律支援センターが設置されるに至ったものです。
中小企業は、全国で420万社、福岡県内だけでも15万社以上あります。中小企業が我が国の企業全体に占める割合は90パーセント以上、雇用でも70パーセント以上ですから、日本の経済は中小企業で支えられているといえます。中小企業の経営が安定することで労働環境が改善され雇用が維持されると共に、新たな雇用も生まれます。また、法律家が積極的に経営に関わることで、経営者の意識が改革され、法律紛争を未然に防止することも期待できます。弁護士会による中小企業支援は、中小企業の権利救済という観点にとどまらず、様々な副次的効果があるといえます。ところが、中小企業側には、よく言われる「弁護士の敷居の高さ」、「弁護士に相談するのは最後の最後」という感覚があります。もちろん、個々の弁護士の日常業務によって、弁護士が中小企業の経営面での問題解消、法的権利救済に果たす役割が認知されてきた経緯はあります。また、当会は、会員の高い意識により、県下20か所に法律相談センターを開設して市民の司法へのアクセス障害を解消する努力を続けてきました。しかし、中小企業が弁護士を「身近な相談相手」と意識するには、まだ十分でなかったように思われます。日弁連が全国の中小企業1万5450社に対して行ったアンケート調査では、回答した中小企業のほぼ半数が弁護士利用経験がなく、その理由のほとんどが「特に弁護士に相談すべき事項がない」という理由であったこと、一方で80パーセントの中小企業が法的問題を抱えており、多くは弁護士以外の士業に相談しているということが明らかになりました。このような実態に基づき、「中小企業法律支援センター」と銘打ち、新たに組織体制を整え、弁護士会としてより積極的に中小企業支援をアピールしていくことによって、弁護士の存在と役割を認知してもらうことが目指されることになったものです。その活動の中核となるのが、コールセンター相談事業です。
従来の法律相談センターを基本とする相談事業は、相談者にセンターへ出向くことを求めていたのに対し、コールセンター相談事業は、中小企業から電話で相談申込みを受け付けると、担当職員から相談担当弁護士にファックス文書で連絡し、弁護士自身が原則24時間以内に相談者に電話をして面談日を決め、すみやかに(原則3営業日以内)、各弁護士の事務所で相談を実施するスキームです。
なお、相談担当者名簿は各部会で作成し、配点も各部会で行う予定です。当面、相談申込みの電話があると、天神弁護士センターの職員が相談申込者の事業所の所在する地域(福岡、北九州、筑後、飯塚の部会単位)を確認し、手作業で各部会事務局に転送することにしていますが、職員の負担軽減・作業効率の観点から、将来的には、プッシュフォンによる自動転送システムの導入が検討されています。
中小企業法律支援センターの活動は、コールセンターの運営にとどまらず、中小企業向けセミナー・相談会の開催、各中小企業関連団体・機関からの要請に対応する講師派遣、中小企業問題に精通する弁護士育成を目的とした研修など、多岐にわたります。
会員の皆様のご理解・ご協力をよろしくお願い申し上げます。