福岡県弁護士会コラム(弁護士会Blog)
2010年4月号 月報
シリーズ ―私の一冊― ハードボイルドはいかが…藤原伊織「ひまわりの祝祭」講談社
月報記事
会員 匿 名 希 望(40期)
匿名希望の私、シリーズ2回目の登場である。 「趣味は読書」と言えば、「どんなものを読むか?」と問われる。ふと、回答に戸惑わないか。それは回答者の嗜好、知性に結びつけて考えられてしまうことになりかねないからである。もちろん匿名希望の私に戸惑いなどあるはずもなく、推理もの、中でもハードボイルドが好きだ。主人公はスーパー・ハードに強くなくてはならない。必ず理不尽な窮地に追い込まれ、脇の重要人物は死んでしまう。ただ、主人公自体は決して殺されることがなく、最後には必ず大どんでん返しで切り抜けてみせるのである。小気味の良い展開で謎解きがなされ、読者をして、読んで良かったと唸らせることができなければ不作である。ちなみに村上春樹のベストセラー1Q84は、ラスト付近まではわくわくしながら読み進んだが、作者自身ストーリーに収拾がつかなくなってしまったのか、読者である私が読解力に乏しかったのか、読後完全な消化不良になってしまった。有り体に言えば、つまらんかった。
調べてみた。ハードボイルドは、現に探偵をしていたダシール・ハメット(1922年デビュー、34年引退)と並んでレイモンド・チャンドラー(33年デビュー、59年没)が黎明期とされている。村上春樹は、最近になってチャンドラーの長編「ロング・グットバイ」、「さよなら愛しい人」の2編を新訳している。ハリウッド脚本家としての一面を持つチャンドラーが、その作家生活の中で残した長編はわずか7作品しかなく、いずれも私立探偵フィリップ・マーロウが登場する。7冊全部読んでみた。なかなかのものだった。オススメに値する。ただ、翻訳ものは訳者のフィルターによる新たな創作になるため、原文とは味わいが異なっているのではないか、また単純に訳本は読みづらい、と思う。それで、英文を読解できない私や読者の皆様には、原文和書がいい。昔は、大藪春彦とか落合信彦、北方謙三もよかったが、このごろは、藤原伊織、大沢在昌、東直己、樋口明雄、福井晴敏などが好きで、新刊のハードカバーで全部読んでいる。
ご紹介するのは、藤原伊織の「ひまわりの祝祭」(四六版426頁)である。あの「テロリストのパラソル」発表後の次作第一弾である。読んだのは10年も前なのでざっと再読してみたが、やはり一気に楽しめた。謎の自殺により妻英子を亡くし、そのショックで世を捨て無為徒食生活にあった秋山(40歳)のもとに妻に似た麻里という若い女が現れる。秋山は無精子症だったが、自殺した英子は妊娠しておりこれを隠していた。英子は美術館の学芸員でファン・ゴッホに深い関心を抱いていた。ところで、史実では、ファン・ゴッホ(1853~90自殺死)の名作「ひまわり」は全部で12枚画かれている。うち1枚は安田火災が1987年に約58億円でオークションで落札したことで有名であるが、12枚のうち7枚が、彼の芸術的ピークとされた南仏アルルでの2年半の間の作とされている。本作品は、アルルでの8枚目の「ひまわり」が存在し、しかもそれが日本にあるということがベースになっている。秋山は、麻里の登場を機に、時価数十億とされる「ひまわり」の探索・争奪をめぐる欲望と抗争に巻き込まれていく。なぜ英子は自殺したのか?「ひまわり」は本当にあるのか?その鍵は、秋山と英子との記憶の中にあるという。ヤクザ、闇の大物、大企業が「ひまわり」の争奪をめぐる攻防を展開する美術ミステリーとなっている。
以下本文より。「数十億?」「ひょっとしたら百億を超えるかもしれない」「見つかった。ようやく私はたどりついた。ひまわり。アルルの8枚目のひまわり。」「もし、それが事実なら世界の美術界が震撼する。伝説が修正される。神話がもう一つ誕生することになる。」
なお、著者は48年大阪生まれ、73年東大卒。電通に在籍して77年デビュー。85年「ダックスフントのワープ」ですばる文学賞受賞。95年「テロリストのパラソル」で江戸川乱歩賞受賞、翌96年の直木賞の史上初のダブル受賞。相当の酒豪で知られていたが、07年7月食道癌で逝去している。享年59歳。
本作品は講談社から文庫化されており、ミステリー、ハードボイルド好きの方にはイチオシの作品である(了)。
◆憲法リレーエッセイ◆
憲法リレーエッセイ
会員 吉澤 愛(61期)
弁護士になって1年余りが過ぎ、忙しい毎日を過ごしています。この不況のさなかに仕事がたくさんあるのはありがたいことですが、それでも時々、自分が別の選択をしていたら、今ごろどんな人生を送っているのだろうと思うことがあります。
昔、たまたま見ていたテレビで、フィリピンの少数言語であるイロカノ語しか話せない被告人が、日本の捜査機関で取り調べを受ける際に英語の通訳しかつけてもらえなかったため、本人の意向とは異なる内容の調書が取られてしまい、それに基づき不当な判決を受けた、というような内容の報道がなされていました。今から考えると、憲法32条や14条が絡むような立派な憲法問題なんですが、当時、私はまだ高校生で、法律など全く分からない素人でした。それでも、そんないい加減なやり方で裁かれたくないよね、と素直に怒りを感じたのを覚えています。
日本にはメジャーな言語の通訳は大勢いても、少数言語の通訳は全然足りないという現状をそのとき初めて知った私は、そのあと随分経ってから、一念発起して法廷通訳を目指すことにしました。選んだ言語はタイ語。タイはどこの植民地にもなったことがなく、タイ語しか話せない人たちが大勢いるので、私の目的にぴったりだと思ったのでした。
当時は、それなりにタイ語で食べていこうと思っていましたので、タイ語だけでなく、タイの文化や歴史も結構真面目に勉強しましたが、その後、諸般の事情から、通訳にはならず今の道に進むことになりました。そんなわけで、当時学んだことはあらかた忘れてしまいましたが、それでも衝撃的でよく覚えているのは、タイ人の先生が王様について説明したときのことです。
「タイでは、王様は仏教徒でないといけません。勝手にイスラム教徒になったりしたら、いろんな儀式ができなくなります。そんなのタイとは呼べません。ありえない。」
不快に感じた方がいたら謝ります。でも、それが一般的なタイ人の感覚のようなんです。 実は、国王が仏教徒でなければならないというのは、慣習レベルの話ではなく、タイ王国憲法に明文で定められています。ただ、同時に、国王は宗教の擁護者であるとも定められており、実際、国王はあらゆる宗教に対して寛容的な立場をとっていると言われています。もちろん、一般国民には信教の自由が憲法上保障されています。
ところで、タイのプミポン国王は、国民から絶大な支持を受けています。だいぶ前になりますが、クーデターを起こした張本人が国王に呼び出されてひれ伏している場面を、テレビで見た方も多いと思います。1992年5月流血事件と呼ばれるクーデターが起きた際、プミポン国王が当時の首相と反政府運動の指導者を呼び出し、和解を呼びかけ事態を沈静化したときの出来事で、俗に「国王調停」とも呼ばれています。
タイでは、頻繁にクーデターが起こりますが、そのたびに憲法が停止され、暫定憲法が作られ、そのあとに恒久憲法が作られるということが繰り返されています。現行憲法は2007年に制定されましたが、これは、立憲革命後に制定された1932年のシャム王国統治憲章から数えて、実に17番目の憲法典です。
一つ前の1997年憲法は、当時の民主化の動きを背景として、初めてクーデターと関係なく正常な手続で制定された憲法でした。政治改革を目的として、それまで国王の任命制だった上院議員を直接選挙で選ぶとか、国家汚職防止委員会を設置するとか、いろいろな規定が盛り込まれました。ですが、この憲法も、結局、2006年のクーデターで停止し、改革は一歩後退しました。民主化への道は、一筋縄ではいかないようです。
とまぁ、タイへの思いを馳せてはみても、なかなか飛んで行く時間が取れません。弁護士にならなかったら、今ごろ、私、どこで何してるんだろう?
『中小企業法律支援センター』設置報告
月報記事
中小企業法律支援センター副委員長・事務局長
日弁連中小企業法律支援センター副本部長
池田 耕一郎(50期)
3月11日の常議員会で、当会の中小企業法律支援センター設置規則が承認され、4月1日から活動を開始しました。
当会では、これまで、日弁連の活動と連動して、全国一斉の中小企業向けシンポジウム・セミナー、無料法律相談会を開催するほか、当会独自に、弁護士会が中小企業支援に積極的に取り組む姿勢を広く理解してもらうと共に実務面での連携に向けた方策を探るべく、弁護士業務委員会の委員を中心として、中小企業支援機関・団体(福岡商工会議所、福岡県商工会連合会、中小企業基盤整備機構九州支部、九州経済産業局、中小企業診断協会福岡県支部、福岡県中小企業再生支援協議会等)と意見交換会、勉強会などを開催するなど地道に活動を重ねてきました。こうした活動を発展させ、より実務的な視野に立って活動を進めるための組織設置が適切との認識に基づき、当会に中小企業法律支援センターが設置されるに至ったものです。
中小企業は、全国で420万社、福岡県内だけでも15万社以上あります。中小企業が我が国の企業全体に占める割合は90パーセント以上、雇用でも70パーセント以上ですから、日本の経済は中小企業で支えられているといえます。中小企業の経営が安定することで労働環境が改善され雇用が維持されると共に、新たな雇用も生まれます。また、法律家が積極的に経営に関わることで、経営者の意識が改革され、法律紛争を未然に防止することも期待できます。弁護士会による中小企業支援は、中小企業の権利救済という観点にとどまらず、様々な副次的効果があるといえます。ところが、中小企業側には、よく言われる「弁護士の敷居の高さ」、「弁護士に相談するのは最後の最後」という感覚があります。もちろん、個々の弁護士の日常業務によって、弁護士が中小企業の経営面での問題解消、法的権利救済に果たす役割が認知されてきた経緯はあります。また、当会は、会員の高い意識により、県下20か所に法律相談センターを開設して市民の司法へのアクセス障害を解消する努力を続けてきました。しかし、中小企業が弁護士を「身近な相談相手」と意識するには、まだ十分でなかったように思われます。日弁連が全国の中小企業1万5450社に対して行ったアンケート調査では、回答した中小企業のほぼ半数が弁護士利用経験がなく、その理由のほとんどが「特に弁護士に相談すべき事項がない」という理由であったこと、一方で80パーセントの中小企業が法的問題を抱えており、多くは弁護士以外の士業に相談しているということが明らかになりました。このような実態に基づき、「中小企業法律支援センター」と銘打ち、新たに組織体制を整え、弁護士会としてより積極的に中小企業支援をアピールしていくことによって、弁護士の存在と役割を認知してもらうことが目指されることになったものです。その活動の中核となるのが、コールセンター相談事業です。
従来の法律相談センターを基本とする相談事業は、相談者にセンターへ出向くことを求めていたのに対し、コールセンター相談事業は、中小企業から電話で相談申込みを受け付けると、担当職員から相談担当弁護士にファックス文書で連絡し、弁護士自身が原則24時間以内に相談者に電話をして面談日を決め、すみやかに(原則3営業日以内)、各弁護士の事務所で相談を実施するスキームです。
なお、相談担当者名簿は各部会で作成し、配点も各部会で行う予定です。当面、相談申込みの電話があると、天神弁護士センターの職員が相談申込者の事業所の所在する地域(福岡、北九州、筑後、飯塚の部会単位)を確認し、手作業で各部会事務局に転送することにしていますが、職員の負担軽減・作業効率の観点から、将来的には、プッシュフォンによる自動転送システムの導入が検討されています。
中小企業法律支援センターの活動は、コールセンターの運営にとどまらず、中小企業向けセミナー・相談会の開催、各中小企業関連団体・機関からの要請に対応する講師派遣、中小企業問題に精通する弁護士育成を目的とした研修など、多岐にわたります。
会員の皆様のご理解・ご協力をよろしくお願い申し上げます。