福岡県弁護士会コラム(会内広報誌「月報」より)
2005年8月号 月報
裁判官評価アンケート報告
月報記事
野田部 哲也
一 はじめに
福岡県弁護士会では、平成一四年より、裁判官評価アンケートを実施してきましたが、このたび、平成一七年のアンケート調査を行い、集計結果がまとまりました。
二 アンケート調査の概要
1 対象裁判官
裁判官評価アンケートは、司法の利用者である市民の目線に立って、裁判官の客観的評価をなし、もって「市民の司法」を築こうとの目的ではじめられたものです。
平成一七年度の裁判官評価アンケートの調査対象となる裁判官は、福岡高等裁判所の民事(一六名)及び刑事裁判官(八名)、福岡地方裁判所の本庁及び各支部の民事(三九名)及び刑事(二二名)の単独事件裁判官、福岡家庭裁判所本庁及び小倉支部の家事(九名)及び少年(一一名)裁判官です。
平成一六年四月一日現在の配置で行ないました。
アンケートは、平成一七年二月から六月にかけて回収されましたが、回答頂いた会員数は合計二三三名にも及びました。
回答頂いた会員数は、平成一四年七九名、平成一五年一六四名、平成一六年は一七〇名であり、飛躍的に伸びているといえます。アンケート結果の客観性、信頼性はその回答数の多さに比例しますので、裁判官評価アンケートは、年々その客観性、信頼性を増していると言えます。
2 アンケート方法とその評価
アンケートは、民事、刑事、家事、少年に分け、後掲の分析表のとおり、民事一四項目、刑事、家事及び少年はそれぞれ一〇項目について、「大変良い」(五)、「良い」(四)、「普通」(三)、「悪い」(二)、「大変悪い」(一)の五段階評定としました。
また、わからない裁判官や項目については、空欄のまま回答してもらいました。つまり、アンケート回答用紙に記載の裁判官及び項目のうち、評価できる裁判官や項目についてのみ回答することもできるようにしました。
評価の対象とすべき期間としては、平成一六年四月以降とし、その期間における経験をもとに回答することを原則としましたが、当該期間に事件がかからなかった裁判官については平成一六年三月以前の経験で回答することも可能としました。
また、再任審査の対象となる二八期、三八期、四八期の裁判官については、回答用紙の名前に★印をつけ、特に回答を頂くよう配慮しました。
評価項目以外にも、別欄を設け、特記すべき事項がある場合には記載できるようにしました。
なお、回答については、アンケートの正確性を担保するため、回答者の氏名の記入を求めています。
三 分析方法について
1 上記のような方法を採ったことから、裁判官によって、回答数にばらつきが生じ、一番多い裁判官では一〇五でした。
回答〇という裁判官も三名おられましたが、いずれも着任後間もないことなどから会員に当該裁判官に当たった経験がなかったためと推測されます。
回答数が一桁台の裁判官は一六名でした。
回答数の多寡と評価の良し悪しは、必ずしも関連しませんが、回答数を多数確保した裁判官については、会員にとって、一定の印象を与えた裁判官と言え、それ自体が評価に値すると思われます。
2 アンケートの分析をするにあたっては、アンケート結果の客観性が必要と考え、また、平成一六年等のアンケート結果との対比を可能にするため、高裁民事、高裁刑事、家裁家事、家裁少年の裁判官については、五名以上の回答のあった裁判官を対象とし、地裁民事裁判官については一〇名以上、地裁刑事裁判官については、八名以上の回答のあった裁判官を対象としています。
3 別表に記載のとおり、各裁判官について、回答数、全ての評価項目での回答の平均点、また項目毎の平均点を記載しています。
アンケート結果については、若手会員で構成した裁判官評価アンケートチームを基本に、司法改革推進本部のベテラン会員などからも参加頂き、協議を行いました。
四 裁判官全体について
1 裁判官全体の平均点をみると、高裁民事裁判官三・四六(平成一六年三・六二)、高裁刑事裁判官三・四五(同三・四〇)、地裁民事裁判官三・四三(同三・五四)、地裁刑事裁判官三・四四(同三・五七)、家裁家事裁判官三・三四(同三・五一)、家裁少年裁判官三・二一(同三・二二)という結果でした。
全ての裁判官毎の平均点は三・〇(普通)を超えており、また全ての評価項目毎の平均点も三・〇を超えており、福岡の裁判官は高裁、地裁、家裁のいずれも基準ラインを超えていると評価できます。また、前回アンケートに比べて、高裁刑事が平均点を上げています。
平均点が三・〇に満たない裁判官も、高裁民事二名、高裁刑事一名、地裁民事四名、地裁刑事二名、家裁家事二名、家裁少年二名(なお、家事、少年の二名はいずれも同じ裁判官)いることから、個々の裁判官レベルでは普通以下の評価を受ける人もいます。
2 全体的な傾向として、総合的に平均点のよい裁判官は、概ね全ての項目についてよい評価を受けており、一方、総合的に平均点の悪い裁判官は、いずれの項目についても悪い評価を受けているといえることは、これまでと同様です。
また、同じ部の中でも、裁判長よりも右陪席や左陪席の裁判官の方が高い評価を受けることもままみられました。単独事件や争点整理、和解等で受命裁判官の印象が強いように思われます。
五 民事裁判官について
1 全体的な印象として、高裁は、部によって良し悪しの評価が分かれているようです。
地裁は、本庁については、大部分の裁判官は平均的な評価を得ているといえます。支部についても、ほぼ平均的なレベルといえますが、三・〇点に満たない裁判官がありました。
2 次に項目毎にみてみると、高裁では「当事者に高圧的な態度をとっていないか」三・六八、「熱意をもって取り組んでいるか」三・六四と高く評価されています。一方、評価の低い項目は、「判決書が説得的か」三・一〇、「判決はすみやかに言渡されているか」三・二一となっています。
地裁では、「当事者に高圧的な態度をとっていないか」三・五六、「記録はよく読んでいるか」三・五五が高くなっており、「訴訟指揮に思い込みはないか」三・三一、「判決書は説得的か」三・三二が基準点は越えていますが、低い評価となっています。
高裁及び地裁とも、「判決書が説得的か」が最も悪い項目又はそれに次いで悪い項目となっており、厳しい評価となっています。負けた代理人がいれば勝った代理人もいるのですから、敗訴判決を受けたから評価が低いのだとは言えないと思います。勝敗の結果と同時に、当事者・代理人は結論に結びつくより説得的な判決書を求めていると言えます。
「当事者に高圧的な態度をとっていないか」という項目がいずれも一番高く、また前回と比べても平均点がアップしており、裁判官が当事者や代理人と接する際、一定の配慮をするようになってきていると言えるのではないでしょうか。
但し、高裁及び地裁で平均点の低かった裁判官については、本項目「訴訟指揮に思い込みはないか」、「自分のした争点整理に固執しないか」等の項目が特に低い評価となっています。評価の低い裁判官は、全体的な傾向に反して、高圧的な態度を堅持し、訴訟指揮も強権的であると思われる面がありそうです。
六 刑事裁判官について
1 全体的な特徴として、高裁、地裁とも、裁判官毎の評価にばらつきが少なく、平均的な範囲にほぼ収まっているといえます。総合的な平均点も高裁三・四五、地裁三・四四と基準レベルを〇・四ポイント以上上回っています。
2 項目毎にみると、高裁では、「判決はすみやかに言渡されているか」三・七五、「判決書はすみやかに交付されているか」三・六九に続いて、「熱意をもって取り組んでいるか」三・五三、「被告人・証人に高圧的な態度をとっていないか」三・五三の評価が高く、「量刑は適切か」三・二二、「判決は説得的か」三・二三、「十分な審理(証拠の採用)をすすめているか」三・三二が基準レベル以上ではありますが、低い評価となっています。
地裁では、「熱意をもって取り組んでいるか」が三・六三と一番高く評価され、反面「事実認定能力は優れているか」三・二五、「判決は説得的か」三・二五が低い評価となっています。熱意を持って取り組んではいるが、事実認定能\力や判決の説得性に疑問があるというのは如何に解すべきなのでしょうか。
高裁において、地裁に比べ、「十分な審理(証拠の採用)をすすめているか」の項目が三・三二と低いのは、事後審としての性質上やむを得ない評価なのでしょうか。
また、刑事事件において重要な「量刑は適切か」という項目は、前回の調査より、高裁では、〇・〇四ポイント下降しましたが、地裁では、さらに〇・一六ポイントも下がっており、重く感じる量刑判断が増えている傾向にあるようです。
七 家事裁判官について
- 家事
全体的に三・五〇前後の評価を受けている裁判官が比較的多く、項目については「当事者に高圧的な態度をとっていないか」三・五〇、「当事者の意見はよく聞くか」三・四四、「熱意をもって取り組んでいるか」三・四〇、「記録はよく読んでいるか」三・四〇が高い評価を受けています。
ところが、総合的な平均点が三・〇を割っている裁判官は、「当事者に高圧的な態度をとっていないか」、「当事者の意見はよく聞くか」、「熱意をもって取り組んでいるか」、「記録はよく読んでいるか」等、他の裁判官では評価の高い項目について、かなり低い評価を受けています。これらの項目は、家事事件では、とくに基本中の基本といえるものばかりで、その成否を決めるといっても過言ではなく、これらについて評価されない裁判官はやはり総合的な面でも基準レベルを割っているといえます。
- 少年
ここでも、概ね三・五〇前後の評価を受けている裁判官が比較的多く、その中で、家事で評価の低かった裁判官は、少年でも同じく三 ・ 〇を大きく下回る評価に甘んじる結果となっています。項目別でも「少年・証人に高圧的な態度をとっていないか」、「審判は説得的か」、「熱意をもって取り組んでいるか」等の項目で、かなり低い評価は、少年審判においては、問題が大きいと感じます。
八 特記事項について
会員が記載した特記事項は、当該裁判官に対する思い入れの強さを感じさせるものが多いようです。
その一部を後掲の別表に記載しています。
なお、裁判官が特定される記載のある部分については、変更、省略しています。
九 平成一六年等のアンケート結果との比較
過去のアンケート結果との対比は別表のとおりです。全体的にみると、平成一六年の評価に比べ、若干下がっているものの、例年とほぼ同様であり、裁判官の審理や判決に向けた姿勢は、評価できるものと思われます。
しかし、平成一六年と比べ、評価の下がった項目としては、「判決が速やかに言渡されているか」(高裁民事三・四一↓三・二一)、「事件の筋を見通す理解力はあるか」(地裁民事三・五七↓三・四四)のほか、地裁刑事では、「熱意をもって取り組んでいるか」(三・八三↓三・六三)、「被告人・証人に高圧的な態度をとっていないか」(三・六五↓三・四三)、「十分な審理(証拠の採用)をすすめているか」(三・六二↓三・四二)、「判決書はすみやかに交付されているか」(三・五九↓三・五二)と評価を下げ、家裁家事でも、「当事者に高圧的な態度をとっていないか」(三・五二↓三・五〇)、「争点整理は十\分か」(三・五三↓三・三二)、「十分な審理をすすめているか」(三・四七↓三・二三)、「審判はすみやかに言渡されているか」(三・四八↓三・一八)となっています。
一〇 福岡高裁地裁への申入れ等
- 高裁長官等への申入れ\
今般の裁判官評価アンケートの集計結果については、裁判官の研鑽と人事評価の資料として役立てて頂くべく、福岡高裁長官、福岡地裁所長に対して伝えております。
- 評価結果の開示
今回実施したアンケート結果についても、これまでと同様に、裁判官本人の申出があれば開示し、今後の審理・判決に役立てていただくようにしています。
前回も複数の裁判官から開示の申し込みがありました。
所定の用紙で開示申込をして頂いたり、弁護士会の執行部、職員、私に声をかけ、口頭で申\し出て頂き、多くの裁判官にアンケートの結果を活用頂けたら幸いと考えます。
一一 おわりに
1 回数を重ねる度に、回答数が増え、より客観性、信頼性が高くなっていることは大変喜ばしいことです。
テレビの世界では、視聴率が大腕を振って歩き、番組の存続をも決しているようですが、視聴率のデーターは関東地区約一五八〇万世帯に対し、六〇〇世帯程度であり、約二万六三〇〇世帯に一世帯程度の割合です。
これに対し、今回のアンケートは、会員総数六六五名中二三三名に回答頂き、三五パーセントを超える協力を得ており、その信頼性はますます高くなっているものと自負しております。
ご協力頂いた会員の皆様には心より御礼申し上げます。
2 今回も、メンバーの力強いサポートを受け、裁判官評価アンケートの分析においても、熱心な議論が繰り広げられました。
裁判官評価としての分析においても、多数の回答を得ている裁判官は、その評価の良し悪しに関わらず、それだけの仕事をしていることになるのではないか等、新鮮な意見も多数出されていました。また、アンケートの結果の活用についても、もっと有効利用をするべき方法を検討するべきであり、アンケート結果を実名で公表するべきではないか等の意見も出され、今後も議論が必要と考えます(なお、裁判官評価アンケート結果そのものを実名で公表\することについては、アンケートの回収において、実名の公表を前提としておらず、また、弁護士と裁判所との適切な共同関係を形成することを目指すべきであり、消極的に考えています)。
さらには、アンケート方法それ自体についても、必ず、記名してもらうようにするとか(この点も、回答者数を多くすることを目指し、記名の有無は二次的に考えてよいように思われます)、地裁四民の裁判官について、一般的な民事裁判官と同様の質問事項でよいのか、家裁家事事件についても、離婚訴訟に関して管轄が家裁になったことから、一般的な民事裁判官と同じ質問をしたほうがよいのではないか等、種々の問題提起がされていました。
3 ある懇親会の席で、裁判官同士で裁判官評価アンケートに話題が及んだ際、ある裁判官が後輩の裁判官に対し、「弁護士の評価に基づいたアンケートなんか気にする必要はない。そんなことを気にする時間があったら、記録を読み、信念を持って判決を書けばいい。」ときっぱりと言い切り、たしなめる場面に遭遇したことがありました。しかし、このように言い切った先輩の裁判官に対するアンケート評価は極めて高いものでした。
後輩の裁判官は、やはりアンケートの開示を求めました。当初は、その裁判官の評価は、あまり芳しいものではなはありませんでしたが、その後、次第に評価を上げられ、最終的には著しく高い評価を得るに至っておられます。
いずれも立派な裁判官に思われてなりません。このアンケートの実施そのものやその結果が何らかの形で、役に立ったら幸いです。
4 おわりに、事件の相手方を評価するときに、弁護士が心得なければならないことについてのアラン・ダショーウイッツ・ハーバード・ロースクール教授の話を引用して、本稿を締めたいと思います(「若き弁護士への手紙」小倉京子弁護士翻訳)。
「絶対に相手方を甘く見てはいけません。少なくとも、自分と同じくらい優秀だと推定して下さい。彼らと同じように考えようとしてみて下さい。彼らの頭や、心や、皮膚の中に入り込もうとしてみて下さい。相手が少しでもまともな弁護士なら、彼らも同じことをするでしょう。」
「相手方弁護士の知性、モチベーション、正義感を評価するときは、疑わしきは相手の利益に解さなければなりません。準備不足より、準備しすぎが悪かったためしはありません。」
この教えは、弁護士が相手方の弁護士を評価するときのみならず、相手方の検事、裁判官を評価するときにも思い出すべき話ですし、相手方の検事や裁判官が弁護士を評価するときにも思い出すべき話といえるのではないでしょうか。
5 最後に、アンケートの回収やその分析に尽力してくれた裁判官評価アンケートチームのメンバーと集計作業に尽力してくれた職員の荒木さんに対し、この場を借りて心より感謝致します。
〈高裁民事 特記事項〉
- まじめで熱心で謙虚で良い。
- 争点整理能力、事実認定能\力、当事者の利害関係を調整する能力、いずれもすばらしい。
- 裁判官としての能力が高いこともさることながら、思慮深さや人柄の良いことが訴訟指揮や和解等にも反映されており、裁判官自身が説得力を持っている。
- 自分のノウハウ等スキルを同じ部の後輩の裁判官にも上手に伝え、いい後進の指導をしている。実際にも、同じ部だった若い裁判官が頭角を現している。
- 第○民事部は、できるだけ一期日に一事件という処理をしていることを聞いて感服した。高裁という性質上、双方の主張を聞く姿勢は評価に値する。
- ・第○民事部は私の事件で最高裁で破棄差戻された。実に記録を読んでいないかが分かる。
- 記録を読んでいないのに読んだふりをして和解に臨むなど。和解案もコロコロ変える。当事者からの信頼もない。代理人として、依頼者に対する説明に困る。
- 思い込みがひどすぎる。
- 原判決は間違っていると断定し(当事者と代理人の前で)、判決の結論を示しながら和解を試みる。これでは和解に応じざるを得ない状況となる。(特に相手方も同席する席上でのことだけに決定的である。)交替前の前任裁判官の和解方針とも完全に異なり、この点でも不信を倍加している。
- 高裁においても、真実を発見し、紛争を解決しようという熱意がすばらしい。
- 高裁と最後の事実審として充分に機能させている。
- 記録を丹念に読み、求釈明等を行い、高裁の口頭弁論を活性化している。
- 事件についての予断を最後まで絶対に変えない。その予\断に従わない当事者や証人と法廷で喧嘩をする。
- 本筋でない細かな所にこだわる所があるように思われる。
- 第○民事部について、判決言渡期日の変更が多すぎる。
- 判決が極めて遅い。いったん決めた判決期日を延期して、一年待たされました。
〈高裁刑事 特記事項〉
- 第○刑事部は量刑が重すぎる。
- ○○裁判官は、勉強熱心な人。弁護士に電話し、法理論について協議する。
- 事案を冷静に分析し、問題意識を持って事実認定に取り組んでいる。
- 事実認定が客観的かつ説得的である。
〈地裁民事 特記事項〉
- 丹念に記録を読んで、オーソドックスな裁判をされ、安心して裁判ができる。
- ○○裁判官はひどい。常識に欠けている。
- 人格・能力とも資質は高いと思われる。
- ○○裁判官は素晴らしい。事件の見通しの立て方が迅速。
- ○○裁判官は、訴訟の進行で特に問題があるとは思わないが、非常に理由付けの粗い納得できない判決を出した。(類似事件で別の部では勝訴。勝訴を抜きにしても理由付けがひどかった。)
- 証拠調べをしたがらなかった。(不倫の事件で損害請求)
- 紛争の実態とは離れて書きやすい判決をする傾向が顕著。
- 和解の進め方が少し強引なところがある。
- ○○裁判官はバランスがいい。
- 実に細やかに記録を読んでおり、感心させられる。
- 問題意識が自然かつ合理的で、これが不利益な判断に結び付いたとしても、理解はできる。
- ○○裁判官は、全般的に優れた裁判官である。信頼できる。
- ○○裁判官の判決和解は安心できる
- やる気を感じない。
- ○○裁判官は緻密でいい。
- 証拠の整理に時間がかかる。不当ではないが、介入は多い。
- 若い裁判官ではあるが、当事者の立場や気持ちを配慮した訴訟指揮や和解ができる。
- ○○裁判官はぼっとしているがよく分かっている。
- やる気がない。声の大きい側になびく。
- ○○裁判官はものすごく形式的で、紛争の妥当な解決という視点が欠如している。
- 個別審尋の際、当事者のことを「あんた」と呼び、事実を問い質す際に高圧的で、当事者を精神的に追い詰め、泣かせたことがある。当事者は言いたいことを言える情況ではない。
- 企業VS個人の事件で企業に偏見を持っている。
- 思い入れが激しすぎる。
- 人格・能力ともに資質は高いと思われる。
- ○○裁判官はますます頑固になっている。
- 頑固一徹。正義感が強い。
- 予断大。うちが勝ったからいいようなものの相手方が可哀想。
- 指揮がやや強引。実体的真実追求型だが丁寧ともいえる。
- 方言があるので、当事者にはわかりにくい。
- やる気乏しい。思い込みに従い、説明責任を果たさない。
- ○○裁判官は、ほのぼのしていて、牧歌的な雰囲気にしてくれそう。
〈地裁刑事 特記事項〉
- ○○裁判官は、独自の価値観に基づき事件を見る傾向がある。
- 否認すれば執行猶予事案も実刑になる。
- ○○裁判官は、弁護人の弁護活動について不服があると、それを他の事件の量刑等で報復する。又その弁護人について国選弁護をさせないという対応をしている。又予断排除について無神経であり、刑事裁判官として不適格である。
- 人間の弱さに対する理解が欠けている。
- ○○裁判官は、刑事裁判官として真面目で丁寧である。立派な裁判官である。
- 熱意を持って事件に取り組むのは評価できるが、感情的に訴訟指揮をしたり、介入尋問をすることは、止めて欲しい。
- 被告人の主張に基づいて、弁護人がその利益を擁護する発言をすると、とたんに不機嫌になる。裁判所の意には沿わなくても、弁護人は、被告人の利益を擁護するため活動する立場にあることを理解して欲しい。
- 人間の弱さに対する理解が欠けている。
- ○○裁判官は、被告人に対し、人間味ある説諭をしていただき、弁護人としても大変救われる思いをしたことがありました。
- ○○裁判官は、民事のように手続を簡略化しすぎている。被告人は納得いかない様子。(適正手続上?)
- 被告人に丁寧に手続の説明をしている。
- ○○裁判官は、刑事部の良心だった。戻ってきて欲しい。
〈家裁家事 特記事項〉
- 審判が二年半になるも出せないでいる。
- ○○裁判官は、すばらしい。
- 逆送する少年に対し、「言いたいことがあったら裁判で言うように」と一言いっておわった。非行少年をきらっているとしか思えない。
- 少年に「神を信じるか?」ときいたり、「人間は何かによって作られた」といったり。中絶をきらい、望まない妊娠でも出産をすすめるような言動あり。
- ○○裁判官は、結審から審判までが長すぎる。(二年になろうとする事件あり)
- 審判以外でも、観護措置なども弁護士の意見をきかない。取消についても自分で責任を持とうとしない。
〈家裁少年 特記事項〉
- ○○裁判官は思い込みが強すぎる。
- ○○裁判官は、少年に対してはそうではないが、付添人に対して高圧的。少年の気持ちをきく前に頭ごなしに自分の意見を付添人に押し付けるのはやめて欲しいと思う。(審判そのものが問題という訳ではないのだが……。)
- ○○裁判官は、保護観察処分になった少年について、審判後も付添人に現在の生活状況をわざわざ電話で尋ねてくださったりして気にかけてくださっており、大変にうれしく思っています。
- 担当事件が逆送され、不起訴処分となった。五頁くらいの意見書を三回くらい出したのに全く理解がなく、同じものを読んだ検察官は不起訴にして釈放した。
- 少年審判で、黙秘権の告知をしない。物言いや質問の仕方が高圧的。処分も重い。審判も説得的でない。
- 黙秘権・抗告権の告知がない。事実関係に関する質問はほとんどない。やる気が感じられない。