福岡県弁護士会コラム(弁護士会Blog)

2005年8月号 月報

英国便りNo.3 大学教員のストライキ(2003年10月22日記)

月報記事

刑弁委員会の皆様、松井です。

今回は、大学のストライキについてご報告したいと思います。

9月22日、新学期が始まる日の朝、私は緊張の面持ちで大学へ向かいました。どんな人たちが同じクラスにいるのか、どんな授業があるのか、自分はうまくやっていけるのか、期待と不安が入り混じる複雑な思い。18年前の大学入学の時の気持ちが蘇ってきます。  ところが、新入生対象のオリエンテーションが行われ、さあこれから授業がはじまるというとき、「教員組合がストライキのため、明日からの授業は当面の間キャンセルされる」との通知がありました。それを聞いて喜んでいる学生もたくさんいましたが、気合を入れて臨んでいた私としては、拍子抜けの感があり、さらに、「授業料を満額払っているのに授業を受けられないなんて」との怒りも込み上げてきました。

翌日様子を見に学校に行ってみると、キャンパスでは、組合の法被のようなものを着た人たちが「オフィシャル ピケッテリング」と書かれた看板を掲げて校舎の入口に立ちふさがっており、学生たちにビラを配っていました。ビラには、大学教員組合とロンドン大学学生組合との共同宣言と題して、次のようなことが書いてありました。

「大学教員組合は、11年のあいだ凍結されたままのロンドン手当(物価の高いロンドンに勤務していることによる特別手当)の引き上げを求めて、さらなるストライキを行う。1年2134ポンド(約40万円)という額は、他の公務員に支払われている手当てをはるかに下回っている。教員組合は、これまで学生への支障を最小限にするために気を使ってきたが、経営者側は、それを逆に交渉回避のために利用してきた。このような状況のもと、学生組合も、教員組合がストライキに突入する以外に手段がないことを理解し、それを支援することにした。この紛争が11年間解決しなかった責任が、大学経営者側にあることは明らかである…」

見回してみると、前日のオリエンテーションで私たちの世話をしてくれた教官も法被を着て一生懸命ビラを配っており、「先生たちも大変なんだなあ」と思うと私の怒りもおさまってきました。

翌週、ストライキは解除されて通常の授業がはじまりました。その教官に顛末を聞いてみると、「まだ交渉中だけど、いつかは解決するさ」とのことでした。

イギリスでは、公共機関のストライキがよく行われています(公務員の争議行為も禁止されていないのでしょう)。これまで郵便局が2回ほどストで閉まっていましたし、つい先日は地下鉄がストのため止まりまりました。しかし、イギリスの人たちは、故障なども含め、公共機関が止まるということに慣れていて、文句をいう人はあまりいないようです。

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女性の権利110番

月報記事

山 ? あづさ

六月二七日、「女性の権利一一〇番」の電話相談が行われました。これは、日弁連両性の平等に関する委員会と全国の弁護士会との共催により、「全国一斉女性の権利(女性に対する暴力)一一〇番」として、一九九一年以降、毎年実施されいるものです。今年は、六月二三日から二九日までの「男女共同参画週間」の間に全国の弁護士会で実施され、福岡では二七日に実施されました。

当日は、午前一〇時から午後四時まで、三名ないし四名の弁護士が待機して、二本の電話回線を使って電話相談を受け付けました。この日の相談件数は、一八件でした。午前一〇時すぎと、テレビのニュースで放映された正午すぎに電話が集中し、その間は、受話器を置くとすぐ次の呼出音が鳴る、という状態でした。一件の相談にどうしても二〇分〜三〇分は時間がかかってしまうので、おそらく、何度もかけたけれども電話がつながらなかったという方もいたと思います。(その一方で、全く電話がかかってこない時間帯もありましたが…)

相談内容の内訳は、次のとおりでした(複数回答あり)。

  • 夫婦・内縁・男女関係   一二件
  • (うち、離婚に関するもの一一件)
  • DV            三件
  • セクハラ          一件
  • 民事一般          四件
  • その他           一件

具体的な相談内容として多かったのが、離婚の際の条件に関するものでした。「子どもの親権は取れるか」、「慰謝料や養育費は取れるか、いくら取れるか」、「借金があるが離婚するとどうなるか」というものです。電話で、しかも短時間のうちに具体的ケースについて金額まで回答するのはとても無理なので、こうした相談に対しては、離婚に関する一般的な説明と、調停・裁判といった手続の説明を行い、場合によって弁護士会の法律相談などを紹介しました。

また、「暴力を受けていて、離婚しようかどうか迷っている」という相談に対しては、気持ちが決まるまで、女性センターなどに相談して、ひとつひとつ問題を解決していくように勧めました。\n そのほか、「離婚届を出してしまったが、取り決めた条件を変えられないか」、「離婚した夫が養育費を払わないので、元夫の両親に請求できないか」などの相談がありました。

今回は、緊急性のあるDVの相談などはありませんでしたが、一件、離婚調停中に子どもを夫に奪われたというケースがあり、これは急を要するということで、待機していた弁護士の事務所に直接相談に来てもらうという対応を行いました。(こういうケースがあると、電話相談をやった甲斐があったという気分になります。)

振り返ってみると、今回は、不安や悩みや疑問を思いつくままに話すというような相談が多かったのですが、「法律相談」というと躊躇してしまう方でも「女性の権利一一〇番」だと相談しやすいというのがあるのかもしれません。こうした相談に対しては、とりあえず話を聞いて、相談者の疑問や不安がどのあたりにあるのかを確認して、それに対応する一般的な説明をして、次の相談先を紹介するなど今後どう動けばいいかの方向性を提案する、ということくらいしかできないことが多いですが、それでも、相談された方の気持ちが軽くなるのなら意味があるかな、と自分を納得させています。

また来年も「女性の権利一一〇番」を実施することになると思いますので、ご協力をお願いいたします。

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刑事模擬裁判奮闘記

月報記事

山 内 良 輝

一 苦労の始まり

「ちょっと模擬裁判の弁護人役をやってくれないかな」

古屋勇一刑弁委員長のお誘いの電話を二つ返事で引き受けたことが苦労の始まりでした。「ちょっと」とか「簡単だから」などという前置きのあるお誘いこそ要注意と承知していたはずなのに。

二 刑事模擬裁判とは?

昨年、刑事訴訟に関する二つの大きな制度改革が行われました。一つは、いわゆる「裁判員法」の成立であり、平成二一年五月までに裁判員制度が施行されることになりました。もう一つは、刑訴法の改正により、裁判員裁判を円滑に実施するための公判前整理手続が新たに導入され、本年一一月一日に施行されることになりました。

刑事模擬裁判は、裁判員制度に先行して始まる公判前整理手続に焦点を当て、法曹三者が模擬裁判の形式により起訴から判決までの一連の手続を実験的に行ってみて、制度の具体的なイメージを共有し、発生しうる問題点を洗い出そうとする試みです。

従前の証拠開示の実務は、昭和四四年の最高裁判決により、証拠調べの段階に入った後に、厳格な要件の下に裁判所の訴訟指揮権の発動として認められるだけでしたが、公判前整理手続では、検察官が請求を予定する証拠以外の証拠についても、証拠調べ前に、弁護人が一定の要件の下でその開示を請求する権利が認められました。

我が弁護団(団長は不肖当職、団員は平岩みゆき会員と五十川伸会員、被告人役は東拓治会員)は、証拠開示請求権を駆使して刑事弁護の新境地を切り開く意気込みで、裁判所(裁判長は川口宰護上席裁事)と検察官(主任は矢吹雄太郎総務部長)が待ち受ける公判前整理手続に臨んだのでした。

三 なぜ弁護団は押されてしまったのか?

事件は、被告人と被害者が飲酒の上、些細なことから喧嘩となり、被告人が包丁を持ち出して被害者を刺突して傷害を負わせたが、被告人は殺意を否認しているという設定です。

第一回公判前整理手続(六月一三日)では、(1)検察官が裁判所と弁護人に証明予定事実陳述書を提出し、(2)検察官が裁判所に証拠を請求し、(3)検察官が弁護人の請求に応じて証拠を開示し、(4)弁護人が裁判所と検察官に事実上・法律上の主張を明示するなどの手続が行われました。

第二回公判前整理手続(六月二八日)では、被告人が従前の供述を翻し、「実は私に犯行を唆した黒幕がいる」と告白するというハプニングがあったことから、弁護人が主張を変更するなどの手続が行われました。

これら二回の手続を通じて、我が弁護団は検察官に押されてしまいました。その一因は、主任検察官の勢いにもあったのですが、より本質的な原因として、今回の模擬裁判では証人尋問を被害者一名と目撃者一名に限るという前提があったため、弁護団が当初は不同意を幅広く主張したものの、結局は不同意を順次撤回していったという展開にありました。これは、弁護人として証人尋問を要すると考えた証拠については不同意を貫徹し、あくまで証人尋問を要求する姿勢を徹底しないと、本番の公判前整理手続でも検察官に押されてしまうという今後の教訓になることでした。

四 裁判所に見られた変化の兆し

第三回公判前整理手続(七月一四日)では、新しい動きが裁判所に見られました。それは、裁判所が(1)凶器の写真撮影報告書、(2)被告人の犯行再現報告書、(3)被告人の古い判決書について、「裁判員に不当な予断を与えるおそれがある」という理由から検察官の請求を却下したことです。従来の実務であれば、刑訴法三二一条三項、三二三条一号により容易に採用されていた証拠ですが、裁判所の中にも、裁判員裁判を見据えた新しい動きが出てきたようです。

五 最後に

実は第一回と第二回の模擬裁判が終わった後、会員数名に意見を聞いてみたのですが、「こんな難しい手続なら、自分はやりたくない」という声が大多数でした。しかし、第三回の模擬裁判を終えてみて、直接主義・公判中心主義に向けた土俵作りを整備するための新しい息吹も感じられました。

次回の模擬裁判(九月二七日午前九時から午後五時)では、冒頭手続、証人尋問、被告人質問、論告弁論、判決宣告まで行われます。会員の傍聴をお待ちしております。

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学生無年金訴訟について

月報記事

千綿 俊一郎

一 はじめに

皆さん、学生無年金訴訟というものをご存じでしょうか。

今回、福岡地裁で、勝訴判決を頂きましたので、新聞報道もなされましたが、問題点が分かりにくいのと、今後の社会福祉訴訟への誘いも兼ねて、御報告させて頂きます。

二 福岡訴訟が目指したもの
  • 原告の主張

    我々原告弁護団は、平成元年改正前の国民年金法が、学生らが障害を有するにいたった場合に備えて救済手段を何ら講ずることなく、漫然と学生を強制適用の対象から除外していた点で、憲法第一四条、第二五条に違反することを、主張してきました(いわゆる「憲法問題」)。

    また、同時に、福岡訴訟の原告については、二〇歳になる前の時点で、発症し、医師の診断を受けていたことを主張してきました(いわゆる「初診日問題」)。二〇歳になる前の時点で、初診を受けていたことが認められれば、障害福祉年金(昭和六〇年改正後は、障害基礎年金)を受給することができるのです。

  • 福岡での立証活動

    憲法問題について、九州大学名誉教授の河野正輝先生に御証言をいただき、熊本学園大学助教授の?倉統一先生に意見書を作成頂きました。その他、国会議事録や委員会審議録、立法担当者による文献など、大量の資料から、制度の矛盾、問題点を見て取ることのできる箇所をピックアップして、整理、検討しました。同時に、学生無年金者や家族、全国脊髄損傷者連合会などが、国に対して様々な働きかけをしてきたにもかかわらず、国がこの問題を放置してきたことを明らかにしてきました。これらの作業は、全国弁護団の驚くべき程に精力的な立証活動に大きく依拠するところでした(言うなれば、福岡弁護団はおんぶにだっこ)。

    また、初診日問題については、西南学院大学講師の平直子先生に御証言をいただきました。平先生には、精神疾患の特有の問題として、発症段階では他の内科疾患等との区別が付きにくいこと、偏見や制度の未整備などのため受診が遅れる傾向にあること、そのため、初診日の認定実務の際に問題が多いことを論じて頂きました。

三 各地の判決結果

学生無年金訴訟は、二〇〇四年三月の東京地裁判決を皮切りに、各地裁で判決が出されています。東京地裁は、改正前国民年金法が憲法第一四条に違反していたものとして、原告らに損害賠償を認める原告勝訴判決を下し、続けて、二〇〇四年一〇月の新潟地裁でもほぼ同様の原告勝訴判決が出されました。さらに、二〇〇五年三月の広島地裁は、さらに一歩進んで、改正前国民年金法が憲法第一四条に反していたことを理由に、原告に対する不支給決定を取消す判決を出しました。

しかしながら、東京地裁判決に対する控訴審判決(東京高裁)は、二〇〇五年三月二五日に原告敗訴の逆転判決を下しました。この判決は、国会の立法裁量の範囲を広く認め、改正前国民年金法の内容も、この国会の立法裁量の範囲内であるとしたものでした。そして、判決は、「障害による稼得能力の喪失に対する備えは、本来、各個人又はその扶養義務者においてもなすべきものであり」とまで判示しており、障害者の生活実態や家族の苦悩を全く理解しない、冷たい判決でした。

四 勝訴判決と国側の控訴断念について
  • 福岡判決の言渡

    二〇〇五年四月二二日、福岡地裁第三民事部(一志裁判長)は、判決の言渡しをしました。その内容は、原告の二〇歳前初診を認め、不支給処分の取消を命じるものでした。

    立法不作為による損害賠償については、これを認めませんでしたが、これは、憲法問題等に関する原告の主張を退けたものではありません。上記の通り、我々は、立法不作為の内容として、「二〇歳以上で初診となった学生と二〇歳未満で初診となった学生との間の差別」を主張していたところ、裁判所は、本件原告について「二〇歳以上での初診」ではなく、「二〇歳未満での初診」を認めたために、差別の問題については立ち入るまでもなく、原告が救済されることとなったものです。

    私は、原告や家族の苦労やこれまでの立証活動の大変さが報われたことが思い返され、同時に、福岡訴訟の裁判体が、東京高裁判決後であったにもかかわらず、原告勝訴判決を出してくれたことに対して、深い感動を覚え、退廷後、思わず涙を流してしまいました。

  • 判決言渡し後の活動

    勝訴判決後は、厚生労働省や社会保険庁の担当者と控訴断念の交渉をなしました。国会議員にも御報告とお願いのために、原告のご両親が上京され、我々弁護団からも、厚生労働委員会の議員の方に、委員会で取り上げてもらうようFAXや電話でお願いをするなどしました。そして、ゴールデンウィーク中の五月二日に、無事、社会保険庁の担当者が、控訴を断念することを発表しました。 五 今回の弁護活動について

    今回の福岡弁護団は、津田聰夫団長と山崎あづさ事務局長を中心として、皆、他の仕事に振り回されながらも頑張ってきたなあと思っています。当初は、「保険料も払っていない人がどうして年金をもらえるんだ」という冷たい指摘もある中、ドンキホーテのような気持ちで裁判所での弁論に望んでいました。しかし、全国の弁護士のすさまじい仕事にやり方にカルチャーショックを受けながら、どうにか、やってきました。福岡訴訟は、訴訟の審理を迅速に進めたい裁判所、訟務検事とたびたび対立してきましたが、弱腰になりがちな我々弁護団の尻を叩いていただいたのは、野林豊治弁護士でした。初診日問題は安部尚志弁護士が担当し、不屈の精神で頑張られたため、見事勝利投手となりました。平田広志弁護士は、さすが、社会福祉訴訟の専門家で、学者や国との接し方は見事でした。

    社会福祉訴訟は、障害者の生活の厳しさを目の当たりにして、制度の矛盾を突いて裁判所に説得していくという、なかなかやりがいのある仕事だと思います。皆さんも、社会福祉訴訟に是非関心を持って頂きたいと思っています。

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裁判官評価アンケート報告

月報記事

野田部 哲也

一 はじめに

福岡県弁護士会では、平成一四年より、裁判官評価アンケートを実施してきましたが、このたび、平成一七年のアンケート調査を行い、集計結果がまとまりました。

二 アンケート調査の概要
1 対象裁判官

裁判官評価アンケートは、司法の利用者である市民の目線に立って、裁判官の客観的評価をなし、もって「市民の司法」を築こうとの目的ではじめられたものです。

平成一七年度の裁判官評価アンケートの調査対象となる裁判官は、福岡高等裁判所の民事(一六名)及び刑事裁判官(八名)、福岡地方裁判所の本庁及び各支部の民事(三九名)及び刑事(二二名)の単独事件裁判官、福岡家庭裁判所本庁及び小倉支部の家事(九名)及び少年(一一名)裁判官です。

平成一六年四月一日現在の配置で行ないました。

アンケートは、平成一七年二月から六月にかけて回収されましたが、回答頂いた会員数は合計二三三名にも及びました。

回答頂いた会員数は、平成一四年七九名、平成一五年一六四名、平成一六年は一七〇名であり、飛躍的に伸びているといえます。アンケート結果の客観性、信頼性はその回答数の多さに比例しますので、裁判官評価アンケートは、年々その客観性、信頼性を増していると言えます。

2 アンケート方法とその評価

アンケートは、民事、刑事、家事、少年に分け、後掲の分析表のとおり、民事一四項目、刑事、家事及び少年はそれぞれ一〇項目について、「大変良い」(五)、「良い」(四)、「普通」(三)、「悪い」(二)、「大変悪い」(一)の五段階評定としました。

また、わからない裁判官や項目については、空欄のまま回答してもらいました。つまり、アンケート回答用紙に記載の裁判官及び項目のうち、評価できる裁判官や項目についてのみ回答することもできるようにしました。

評価の対象とすべき期間としては、平成一六年四月以降とし、その期間における経験をもとに回答することを原則としましたが、当該期間に事件がかからなかった裁判官については平成一六年三月以前の経験で回答することも可能としました。

また、再任審査の対象となる二八期、三八期、四八期の裁判官については、回答用紙の名前に★印をつけ、特に回答を頂くよう配慮しました。

評価項目以外にも、別欄を設け、特記すべき事項がある場合には記載できるようにしました。

なお、回答については、アンケートの正確性を担保するため、回答者の氏名の記入を求めています。

三 分析方法について

1 上記のような方法を採ったことから、裁判官によって、回答数にばらつきが生じ、一番多い裁判官では一〇五でした。

回答〇という裁判官も三名おられましたが、いずれも着任後間もないことなどから会員に当該裁判官に当たった経験がなかったためと推測されます。

回答数が一桁台の裁判官は一六名でした。

回答数の多寡と評価の良し悪しは、必ずしも関連しませんが、回答数を多数確保した裁判官については、会員にとって、一定の印象を与えた裁判官と言え、それ自体が評価に値すると思われます。

2 アンケートの分析をするにあたっては、アンケート結果の客観性が必要と考え、また、平成一六年等のアンケート結果との対比を可能にするため、高裁民事、高裁刑事、家裁家事、家裁少年の裁判官については、五名以上の回答のあった裁判官を対象とし、地裁民事裁判官については一〇名以上、地裁刑事裁判官については、八名以上の回答のあった裁判官を対象としています。

3 別表に記載のとおり、各裁判官について、回答数、全ての評価項目での回答の平均点、また項目毎の平均点を記載しています。

アンケート結果については、若手会員で構成した裁判官評価アンケートチームを基本に、司法改革推進本部のベテラン会員などからも参加頂き、協議を行いました。

四 裁判官全体について

1 裁判官全体の平均点をみると、高裁民事裁判官三・四六(平成一六年三・六二)、高裁刑事裁判官三・四五(同三・四〇)、地裁民事裁判官三・四三(同三・五四)、地裁刑事裁判官三・四四(同三・五七)、家裁家事裁判官三・三四(同三・五一)、家裁少年裁判官三・二一(同三・二二)という結果でした。

全ての裁判官毎の平均点は三・〇(普通)を超えており、また全ての評価項目毎の平均点も三・〇を超えており、福岡の裁判官は高裁、地裁、家裁のいずれも基準ラインを超えていると評価できます。また、前回アンケートに比べて、高裁刑事が平均点を上げています。

平均点が三・〇に満たない裁判官も、高裁民事二名、高裁刑事一名、地裁民事四名、地裁刑事二名、家裁家事二名、家裁少年二名(なお、家事、少年の二名はいずれも同じ裁判官)いることから、個々の裁判官レベルでは普通以下の評価を受ける人もいます。

2 全体的な傾向として、総合的に平均点のよい裁判官は、概ね全ての項目についてよい評価を受けており、一方、総合的に平均点の悪い裁判官は、いずれの項目についても悪い評価を受けているといえることは、これまでと同様です。

また、同じ部の中でも、裁判長よりも右陪席や左陪席の裁判官の方が高い評価を受けることもままみられました。単独事件や争点整理、和解等で受命裁判官の印象が強いように思われます。

五 民事裁判官について

1 全体的な印象として、高裁は、部によって良し悪しの評価が分かれているようです。

地裁は、本庁については、大部分の裁判官は平均的な評価を得ているといえます。支部についても、ほぼ平均的なレベルといえますが、三・〇点に満たない裁判官がありました。

2 次に項目毎にみてみると、高裁では「当事者に高圧的な態度をとっていないか」三・六八、「熱意をもって取り組んでいるか」三・六四と高く評価されています。一方、評価の低い項目は、「判決書が説得的か」三・一〇、「判決はすみやかに言渡されているか」三・二一となっています。

地裁では、「当事者に高圧的な態度をとっていないか」三・五六、「記録はよく読んでいるか」三・五五が高くなっており、「訴訟指揮に思い込みはないか」三・三一、「判決書は説得的か」三・三二が基準点は越えていますが、低い評価となっています。

高裁及び地裁とも、「判決書が説得的か」が最も悪い項目又はそれに次いで悪い項目となっており、厳しい評価となっています。負けた代理人がいれば勝った代理人もいるのですから、敗訴判決を受けたから評価が低いのだとは言えないと思います。勝敗の結果と同時に、当事者・代理人は結論に結びつくより説得的な判決書を求めていると言えます。

「当事者に高圧的な態度をとっていないか」という項目がいずれも一番高く、また前回と比べても平均点がアップしており、裁判官が当事者や代理人と接する際、一定の配慮をするようになってきていると言えるのではないでしょうか。

但し、高裁及び地裁で平均点の低かった裁判官については、本項目「訴訟指揮に思い込みはないか」、「自分のした争点整理に固執しないか」等の項目が特に低い評価となっています。評価の低い裁判官は、全体的な傾向に反して、高圧的な態度を堅持し、訴訟指揮も強権的であると思われる面がありそうです。

六 刑事裁判官について

1 全体的な特徴として、高裁、地裁とも、裁判官毎の評価にばらつきが少なく、平均的な範囲にほぼ収まっているといえます。総合的な平均点も高裁三・四五、地裁三・四四と基準レベルを〇・四ポイント以上上回っています。

2 項目毎にみると、高裁では、「判決はすみやかに言渡されているか」三・七五、「判決書はすみやかに交付されているか」三・六九に続いて、「熱意をもって取り組んでいるか」三・五三、「被告人・証人に高圧的な態度をとっていないか」三・五三の評価が高く、「量刑は適切か」三・二二、「判決は説得的か」三・二三、「十分な審理(証拠の採用)をすすめているか」三・三二が基準レベル以上ではありますが、低い評価となっています。

地裁では、「熱意をもって取り組んでいるか」が三・六三と一番高く評価され、反面「事実認定能力は優れているか」三・二五、「判決は説得的か」三・二五が低い評価となっています。熱意を持って取り組んではいるが、事実認定能\力や判決の説得性に疑問があるというのは如何に解すべきなのでしょうか。

高裁において、地裁に比べ、「十分な審理(証拠の採用)をすすめているか」の項目が三・三二と低いのは、事後審としての性質上やむを得ない評価なのでしょうか。

また、刑事事件において重要な「量刑は適切か」という項目は、前回の調査より、高裁では、〇・〇四ポイント下降しましたが、地裁では、さらに〇・一六ポイントも下がっており、重く感じる量刑判断が増えている傾向にあるようです。

七 家事裁判官について
  1. 家事

    全体的に三・五〇前後の評価を受けている裁判官が比較的多く、項目については「当事者に高圧的な態度をとっていないか」三・五〇、「当事者の意見はよく聞くか」三・四四、「熱意をもって取り組んでいるか」三・四〇、「記録はよく読んでいるか」三・四〇が高い評価を受けています。

    ところが、総合的な平均点が三・〇を割っている裁判官は、「当事者に高圧的な態度をとっていないか」、「当事者の意見はよく聞くか」、「熱意をもって取り組んでいるか」、「記録はよく読んでいるか」等、他の裁判官では評価の高い項目について、かなり低い評価を受けています。これらの項目は、家事事件では、とくに基本中の基本といえるものばかりで、その成否を決めるといっても過言ではなく、これらについて評価されない裁判官はやはり総合的な面でも基準レベルを割っているといえます。

  2. 少年

    ここでも、概ね三・五〇前後の評価を受けている裁判官が比較的多く、その中で、家事で評価の低かった裁判官は、少年でも同じく三 ・ 〇を大きく下回る評価に甘んじる結果となっています。項目別でも「少年・証人に高圧的な態度をとっていないか」、「審判は説得的か」、「熱意をもって取り組んでいるか」等の項目で、かなり低い評価は、少年審判においては、問題が大きいと感じます。

八 特記事項について

会員が記載した特記事項は、当該裁判官に対する思い入れの強さを感じさせるものが多いようです。

その一部を後掲の別表に記載しています。

なお、裁判官が特定される記載のある部分については、変更、省略しています。

九 平成一六年等のアンケート結果との比較

過去のアンケート結果との対比は別表のとおりです。全体的にみると、平成一六年の評価に比べ、若干下がっているものの、例年とほぼ同様であり、裁判官の審理や判決に向けた姿勢は、評価できるものと思われます。

しかし、平成一六年と比べ、評価の下がった項目としては、「判決が速やかに言渡されているか」(高裁民事三・四一↓三・二一)、「事件の筋を見通す理解力はあるか」(地裁民事三・五七↓三・四四)のほか、地裁刑事では、「熱意をもって取り組んでいるか」(三・八三↓三・六三)、「被告人・証人に高圧的な態度をとっていないか」(三・六五↓三・四三)、「十分な審理(証拠の採用)をすすめているか」(三・六二↓三・四二)、「判決書はすみやかに交付されているか」(三・五九↓三・五二)と評価を下げ、家裁家事でも、「当事者に高圧的な態度をとっていないか」(三・五二↓三・五〇)、「争点整理は十\分か」(三・五三↓三・三二)、「十分な審理をすすめているか」(三・四七↓三・二三)、「審判はすみやかに言渡されているか」(三・四八↓三・一八)となっています。

一〇 福岡高裁地裁への申入れ等
  1. 高裁長官等への申入れ\

    今般の裁判官評価アンケートの集計結果については、裁判官の研鑽と人事評価の資料として役立てて頂くべく、福岡高裁長官、福岡地裁所長に対して伝えております。

  2. 評価結果の開示

    今回実施したアンケート結果についても、これまでと同様に、裁判官本人の申出があれば開示し、今後の審理・判決に役立てていただくようにしています。

    前回も複数の裁判官から開示の申し込みがありました。

    所定の用紙で開示申込をして頂いたり、弁護士会の執行部、職員、私に声をかけ、口頭で申\し出て頂き、多くの裁判官にアンケートの結果を活用頂けたら幸いと考えます。

一一 おわりに

1 回数を重ねる度に、回答数が増え、より客観性、信頼性が高くなっていることは大変喜ばしいことです。

テレビの世界では、視聴率が大腕を振って歩き、番組の存続をも決しているようですが、視聴率のデーターは関東地区約一五八〇万世帯に対し、六〇〇世帯程度であり、約二万六三〇〇世帯に一世帯程度の割合です。

これに対し、今回のアンケートは、会員総数六六五名中二三三名に回答頂き、三五パーセントを超える協力を得ており、その信頼性はますます高くなっているものと自負しております。

ご協力頂いた会員の皆様には心より御礼申し上げます。

2 今回も、メンバーの力強いサポートを受け、裁判官評価アンケートの分析においても、熱心な議論が繰り広げられました。

裁判官評価としての分析においても、多数の回答を得ている裁判官は、その評価の良し悪しに関わらず、それだけの仕事をしていることになるのではないか等、新鮮な意見も多数出されていました。また、アンケートの結果の活用についても、もっと有効利用をするべき方法を検討するべきであり、アンケート結果を実名で公表するべきではないか等の意見も出され、今後も議論が必要と考えます(なお、裁判官評価アンケート結果そのものを実名で公表\することについては、アンケートの回収において、実名の公表を前提としておらず、また、弁護士と裁判所との適切な共同関係を形成することを目指すべきであり、消極的に考えています)。

さらには、アンケート方法それ自体についても、必ず、記名してもらうようにするとか(この点も、回答者数を多くすることを目指し、記名の有無は二次的に考えてよいように思われます)、地裁四民の裁判官について、一般的な民事裁判官と同様の質問事項でよいのか、家裁家事事件についても、離婚訴訟に関して管轄が家裁になったことから、一般的な民事裁判官と同じ質問をしたほうがよいのではないか等、種々の問題提起がされていました。

3 ある懇親会の席で、裁判官同士で裁判官評価アンケートに話題が及んだ際、ある裁判官が後輩の裁判官に対し、「弁護士の評価に基づいたアンケートなんか気にする必要はない。そんなことを気にする時間があったら、記録を読み、信念を持って判決を書けばいい。」ときっぱりと言い切り、たしなめる場面に遭遇したことがありました。しかし、このように言い切った先輩の裁判官に対するアンケート評価は極めて高いものでした。

後輩の裁判官は、やはりアンケートの開示を求めました。当初は、その裁判官の評価は、あまり芳しいものではなはありませんでしたが、その後、次第に評価を上げられ、最終的には著しく高い評価を得るに至っておられます。

いずれも立派な裁判官に思われてなりません。このアンケートの実施そのものやその結果が何らかの形で、役に立ったら幸いです。

4 おわりに、事件の相手方を評価するときに、弁護士が心得なければならないことについてのアラン・ダショーウイッツ・ハーバード・ロースクール教授の話を引用して、本稿を締めたいと思います(「若き弁護士への手紙」小倉京子弁護士翻訳)。

「絶対に相手方を甘く見てはいけません。少なくとも、自分と同じくらい優秀だと推定して下さい。彼らと同じように考えようとしてみて下さい。彼らの頭や、心や、皮膚の中に入り込もうとしてみて下さい。相手が少しでもまともな弁護士なら、彼らも同じことをするでしょう。」

「相手方弁護士の知性、モチベーション、正義感を評価するときは、疑わしきは相手の利益に解さなければなりません。準備不足より、準備しすぎが悪かったためしはありません。」

この教えは、弁護士が相手方の弁護士を評価するときのみならず、相手方の検事、裁判官を評価するときにも思い出すべき話ですし、相手方の検事や裁判官が弁護士を評価するときにも思い出すべき話といえるのではないでしょうか。

5 最後に、アンケートの回収やその分析に尽力してくれた裁判官評価アンケートチームのメンバーと集計作業に尽力してくれた職員の荒木さんに対し、この場を借りて心より感謝致します。

〈高裁民事 特記事項〉
  • まじめで熱心で謙虚で良い。
  • 争点整理能力、事実認定能\力、当事者の利害関係を調整する能力、いずれもすばらしい。
  • 裁判官としての能力が高いこともさることながら、思慮深さや人柄の良いことが訴訟指揮や和解等にも反映されており、裁判官自身が説得力を持っている。
  • 自分のノウハウ等スキルを同じ部の後輩の裁判官にも上手に伝え、いい後進の指導をしている。実際にも、同じ部だった若い裁判官が頭角を現している。
  • 第○民事部は、できるだけ一期日に一事件という処理をしていることを聞いて感服した。高裁という性質上、双方の主張を聞く姿勢は評価に値する。
  • ・第○民事部は私の事件で最高裁で破棄差戻された。実に記録を読んでいないかが分かる。
  • 記録を読んでいないのに読んだふりをして和解に臨むなど。和解案もコロコロ変える。当事者からの信頼もない。代理人として、依頼者に対する説明に困る。
  • 思い込みがひどすぎる。
  • 原判決は間違っていると断定し(当事者と代理人の前で)、判決の結論を示しながら和解を試みる。これでは和解に応じざるを得ない状況となる。(特に相手方も同席する席上でのことだけに決定的である。)交替前の前任裁判官の和解方針とも完全に異なり、この点でも不信を倍加している。
  • 高裁においても、真実を発見し、紛争を解決しようという熱意がすばらしい。
  • 高裁と最後の事実審として充分に機能させている。
  • 記録を丹念に読み、求釈明等を行い、高裁の口頭弁論を活性化している。
  • 事件についての予断を最後まで絶対に変えない。その予\断に従わない当事者や証人と法廷で喧嘩をする。
  • 本筋でない細かな所にこだわる所があるように思われる。
  • 第○民事部について、判決言渡期日の変更が多すぎる。
  • 判決が極めて遅い。いったん決めた判決期日を延期して、一年待たされました。
〈高裁刑事 特記事項〉
  • 第○刑事部は量刑が重すぎる。
  • ○○裁判官は、勉強熱心な人。弁護士に電話し、法理論について協議する。
  • 事案を冷静に分析し、問題意識を持って事実認定に取り組んでいる。
  • 事実認定が客観的かつ説得的である。
〈地裁民事 特記事項〉
  • 丹念に記録を読んで、オーソドックスな裁判をされ、安心して裁判ができる。
  • ○○裁判官はひどい。常識に欠けている。
  • 人格・能力とも資質は高いと思われる。
  • ○○裁判官は素晴らしい。事件の見通しの立て方が迅速。
  • ○○裁判官は、訴訟の進行で特に問題があるとは思わないが、非常に理由付けの粗い納得できない判決を出した。(類似事件で別の部では勝訴。勝訴を抜きにしても理由付けがひどかった。)
  • 証拠調べをしたがらなかった。(不倫の事件で損害請求)
  • 紛争の実態とは離れて書きやすい判決をする傾向が顕著。
  • 和解の進め方が少し強引なところがある。
  • ○○裁判官はバランスがいい。
  • 実に細やかに記録を読んでおり、感心させられる。
  • 問題意識が自然かつ合理的で、これが不利益な判断に結び付いたとしても、理解はできる。
  • ○○裁判官は、全般的に優れた裁判官である。信頼できる。
  • ○○裁判官の判決和解は安心できる
  • やる気を感じない。
  • ○○裁判官は緻密でいい。
  • 証拠の整理に時間がかかる。不当ではないが、介入は多い。
  • 若い裁判官ではあるが、当事者の立場や気持ちを配慮した訴訟指揮や和解ができる。
  • ○○裁判官はぼっとしているがよく分かっている。
  • やる気がない。声の大きい側になびく。
  • ○○裁判官はものすごく形式的で、紛争の妥当な解決という視点が欠如している。
  • 個別審尋の際、当事者のことを「あんた」と呼び、事実を問い質す際に高圧的で、当事者を精神的に追い詰め、泣かせたことがある。当事者は言いたいことを言える情況ではない。
  • 企業VS個人の事件で企業に偏見を持っている。
  • 思い入れが激しすぎる。
  • 人格・能力ともに資質は高いと思われる。
  • ○○裁判官はますます頑固になっている。
  • 頑固一徹。正義感が強い。
  • 予断大。うちが勝ったからいいようなものの相手方が可哀想。
  • 指揮がやや強引。実体的真実追求型だが丁寧ともいえる。
  • 方言があるので、当事者にはわかりにくい。
  • やる気乏しい。思い込みに従い、説明責任を果たさない。
  • ○○裁判官は、ほのぼのしていて、牧歌的な雰囲気にしてくれそう。
〈地裁刑事 特記事項〉
  • ○○裁判官は、独自の価値観に基づき事件を見る傾向がある。
  • 否認すれば執行猶予事案も実刑になる。
  • ○○裁判官は、弁護人の弁護活動について不服があると、それを他の事件の量刑等で報復する。又その弁護人について国選弁護をさせないという対応をしている。又予断排除について無神経であり、刑事裁判官として不適格である。
  • 人間の弱さに対する理解が欠けている。
  • ○○裁判官は、刑事裁判官として真面目で丁寧である。立派な裁判官である。
  • 熱意を持って事件に取り組むのは評価できるが、感情的に訴訟指揮をしたり、介入尋問をすることは、止めて欲しい。
  • 被告人の主張に基づいて、弁護人がその利益を擁護する発言をすると、とたんに不機嫌になる。裁判所の意には沿わなくても、弁護人は、被告人の利益を擁護するため活動する立場にあることを理解して欲しい。
  • 人間の弱さに対する理解が欠けている。
  • ○○裁判官は、被告人に対し、人間味ある説諭をしていただき、弁護人としても大変救われる思いをしたことがありました。
  • ○○裁判官は、民事のように手続を簡略化しすぎている。被告人は納得いかない様子。(適正手続上?)
  • 被告人に丁寧に手続の説明をしている。
  • ○○裁判官は、刑事部の良心だった。戻ってきて欲しい。
〈家裁家事 特記事項〉
  • 審判が二年半になるも出せないでいる。
  • ○○裁判官は、すばらしい。
  • 逆送する少年に対し、「言いたいことがあったら裁判で言うように」と一言いっておわった。非行少年をきらっているとしか思えない。
  • 少年に「神を信じるか?」ときいたり、「人間は何かによって作られた」といったり。中絶をきらい、望まない妊娠でも出産をすすめるような言動あり。
  • ○○裁判官は、結審から審判までが長すぎる。(二年になろうとする事件あり)
  • 審判以外でも、観護措置なども弁護士の意見をきかない。取消についても自分で責任を持とうとしない。
〈家裁少年 特記事項〉
  • ○○裁判官は思い込みが強すぎる。
  • ○○裁判官は、少年に対してはそうではないが、付添人に対して高圧的。少年の気持ちをきく前に頭ごなしに自分の意見を付添人に押し付けるのはやめて欲しいと思う。(審判そのものが問題という訳ではないのだが……。)
  • ○○裁判官は、保護観察処分になった少年について、審判後も付添人に現在の生活状況をわざわざ電話で尋ねてくださったりして気にかけてくださっており、大変にうれしく思っています。
  • 担当事件が逆送され、不起訴処分となった。五頁くらいの意見書を三回くらい出したのに全く理解がなく、同じものを読んだ検察官は不起訴にして釈放した。
  • 少年審判で、黙秘権の告知をしない。物言いや質問の仕方が高圧的。処分も重い。審判も説得的でない。
  • 黙秘権・抗告権の告知がない。事実関係に関する質問はほとんどない。やる気が感じられない。
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