福岡県弁護士会コラム(会内広報誌「月報」より)
2004年5月 1日
紛争解決センターってどんなところですか?
ウォーク
紛争解決センター運営委員会 事務局長 大神 昌憲
1 福岡県弁護士会紛争解決センターついにスタート!
思い余って弁護士に相談したところ自分で裁判するように言われたが、裁判沙汰などとんでもない。弁護士に依頼して紛争を解決したいが弁護士費用が払えない。
裁判を利用したいが一般に公開されるし時間がかかりすぎて嫌だ。
このような場合、多くの市民は泣き寝入りを強いられていたと思います。
こうした市民の不満を解消するために、平成十四年十\二月二十日、福岡県弁護士会紛争解決センターがスタートしました。
2 紛争解決センターではどのような紛争を扱っていますか?
紛争解決センターでは、お金の貸し借りや各種事故の損害賠償請求、家庭内のもめごとや近所とのいざこざ、相続問題、従業員の解雇をめぐるトラブル、不動産の明渡請求、欠陥住宅問題や医療事故問題等、あらゆる紛争を迅速に解決することを目標にしています。
3 まずは法律相談から
このような紛争に巻き込まれた場合、是非とも紛争解決センターをご利用いただきたいのですが、まずは福岡県弁護士会所属の弁護士による法律相談を受けていただく必要があります。福岡県弁護士会が実施する有料法律相談(三十分五千円・消費税別途)でも、自治体等が実施する弁護士による無料法律相談でも結構\です。
といいますのも、紛争解決センターにおける手続きは紛争の相手方も参加してはじめて成り立つ民間の手続きですから、当該紛争が紛争解決センターの手続きに適しているかどうかについて、予め弁護士に相談していただくのが適切であるからです。
相談の結果、紛争解決センターによる解決を勧められた場合、その法律相談担当弁護士から必ず紹介状を書いてもらってください。紛争解決センターに紛争解決(仲裁)の申し立てをするに当たっては、紹介状が必要になっています。勿論、弁護士に依頼して、弁護士を代理人としたうえでの申\立も可能です。
4 申立
申立書は、福岡県弁護士会が各地に設置している法律相談センターなどに備え付けてあり、誰でも簡単に記入することができます。
申立書の受付など事務取扱は当面、天神弁護士センター(福岡市中央区渡辺通五-二三-八サンライトビル三階/○九二-七四一-三二○八番)と北九州法律相談センター(北九州市小倉北区金田一-四-二裁判所構内北九州弁護士会館内/○九三-五六一-○三六○番)の二ヶ所で行いますが(受付日時・月曜日から金曜日までの午前九時三十分から午後四時まで)、徐々に事務取扱センターを増やしていく予\定です。
申立に当たっては、申\立手数料が一件につき一万円(消費税別途)必要です(生活保護受給者は免除します)。相手方がどうしても手続きに参加してくれないまま手続きが終了した場合は、申立手数料の半額が返還されることになっています。
5 仲介人・専門委員
申立が受理されると、当該紛争を解決するに適した仲介人が選任され、第一回の仲裁期日が決められていて、相手方にも手続きに参加するよう通知されます。
仲裁人はすべて弁護士で、福岡県弁護士会に所属するベテラン弁護士を中心に構成されています。
建築紛争や境界紛争、医事紛争等、弁護士以外の専門家の助言を要する場合は、そのような専門家の協力を得ることもできます。
6 仲裁期日
仲裁期日においては、仲裁人が、申立人および相手方双方から、じっくりと話を聞いたり証拠書類の提出を受け、問題点を整理しながら一緒に解決策を考えていきます。もちろん、非公開で秘密が外に漏れることはありません。
仲裁期日一期日の時間は約二時間ほどを見込んでいます。
仲裁期日は、原則として、前途の天神弁護士センター又は北九州法律相談センターにおいて、平日の午前十時から午後五時までの間に実施されますが、場合によっては、紛争の現地や仲裁人の弁護士事務所などで実施されることもありますし、夜間や土曜日、日曜日に実施されることもあります。
なお、仲裁期日において、通訳・出張などを要した場合は、申立人及び相手方双方に、実費の負担をお願いしています。
7 和解の成立、不成立
このような仲裁期日を数度重ね(三期日を目途としています)、話し合いが成立すれば、担当の仲裁人(弁護士)が和解契約書を作成します。この場合、申立人及び相手方双方は、紛争の規模に応じて決められる成立手数料を紛争解決センターにお支払いいただく必要があります(例・百万円の紛争の場合、申\立人・相手方の成立手数料は各自四万円になります)。
残念ながら話し合いが成立しなかった場合は、手続きは和解不成立で終わることになりますが、すべてが無駄に終わるわけではなく、問題点が整理されたことによって、訴訟提起など次なる行動への大きなステップとなるはずです。この場合には、当然のことながら、成立手数料をお支払いいただく必要はありません。
8 最後に
紛争解決センターは、早くそして適正に紛争を解決したいという市民の皆様のご希望に沿いたいと心から考えています。
スタッフ一同お待ちいたしておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。