福岡県弁護士会コラム(会内広報誌「月報」より)

2004年3月 1日

夫婦の姓は?

ウォーク

「早く結婚して姓を変えたい」「同窓会名簿に旧姓って書かれたい」、こんな女性の声に見られるように、女性にとって姓が変わるということは、結婚の象徴のようなものでした。

明治始め、庶民が姓を名乗るようになった後、夫婦同姓が法律上規定されたのは一八九八年(明治三一年)です。「妻ハ婚姻ニ因リテ夫ノ家ニ入ル」に示されるとおり、妻が夫の家の姓を名乗るという夫婦同姓でした。戦後改正された現行民法では、憲法に揚げる個人の尊重と男女平等の精神のもと、夫婦の姓は、二人の協議により夫または妻の姓のいづれかを選択することになりましたが、夫婦同姓は戦前と変わりませんでした。

そして現実にも、約九八%の夫婦が夫の姓を選択しています。昨年九州弁護士会連合会では、夫婦別性についてのアンケートを行い約ニ五○○人から回答を得ましたが、その中では、約八五%の夫婦が性の選択について協議をせず、約八九%の人が、当然と思って、あるいは世間一般がそうなっているのでという理由で夫の姓を選択していました。対等な協議による選択とは程遠い数字です。

しかし一方で、結婚して戸籍名は夫の姓にするが、社会生活では「旧姓」を使う「通称使用」の女性が増加し、企業でも女性が多く働く会社を中心に、この通称使用を認める傾向にあります。それでも、パスポートや健康保険証は戸籍名でなければならず、通称使用にも限界があります。そのため最近では法律上の結婚自体をしない「非婚カップル」も少なくありません。

生まれた時から慣れ親しんできた自分の姓名。姓と名前で一人の個人を表すものなのに結婚によってなぜ変わるのでしょう。「どうしてそんなに姓にこだわるの」という疑問を持つ方もあるでしょうが、反対に九八%の男性が姓を変えていないことからすれば、男性こそ姓にこだわっているとは言えませんか。\n

女性の社会進出が進み、働く女性が五割を越え、社会参加に対する女性の意識も高くなっています。その意味では、確立した社会生活の途中で姓が変わることの不便さが、このような議論を生んだひとつの理由ではあります。しかしそれ以上に、女性だけが姓を変える結果となっていることへの疑問、そこに根強く残っている「妻ハ婚姻ニ因リテ夫ノ家ニ入ル」という風習を敏感に感じるからではないでしょうか。女性の多くは「○○さんの娘さん」から「○○さんの奥さん」「△△ちゃんのお母さん」と呼ばれ続けます。そうではなく、○○△△という一人の個人として生きたいという女性の意識が、自分の名前、姓へのこだわりを生んでいると思います。

夫婦別性にすると、子どもの姓はどうなるのか、家族の一体感が失われるのではないかとの疑問も出されています。

ここでいう家族の一体感とは何でしょう。別性を実践している多くのカップルは、法律上の結婚という制度に支えられていないだけに、実質的な結びつきによって二人の関係が支えられていることを強調します。離婚や養子縁組などによって、血のつながりはあっても姓が異なる家族が一緒に暮らすことは珍しくありません。しかしそこに造られている家族の関係が同姓家族より薄いとは決して言えません。「家庭内離婚」などの言葉に示される形式的なまとまりや、家族が誰かに従う形での一体感ではなく、対等な個人の関係から生み出される家族の関係。これを一体感というかは別として、姓に左右されない夫婦・家族の関係を作ることこそ重要なのではないでしょうか。

子どもの姓もしかりです。現在日本弁護士会が提案している案では、夫婦の協議によって子の姓を決めるとしていますが。どちらの姓を名乗ろうとわが子に対する愛情は変わらないはずです。

夫婦同姓は、女性だけの問題だけではありません。結婚してどちらかが姓を変えなければならない夫婦同姓の制度では、二人とも姓を変えたくない場合、結婚できませんし、本当に対等に姓の選択を協議するとしたら、男性も姓の変換について真剣に悩まなければならなくなるはずだからです。

現在民法の家族法改正の中で、夫婦別姓が検討されており、選択的別性(同姓でも別性でも選択できる)制度が、有力視されています。

自分がいやなことを相手にも強制したくない、姓を自分の一部としてこだわり続ける、こんな自由を認めることはむつかしいことでしょうか。

夫婦別姓を認める民法改正は難航しています。法務省の法制審議会は96年に別姓を認める改正案を答申しましたが、自民党内の合意がえられず、国会提出は実現していません。今国会に向けても、自民党法務部会で議論がありましたが、見送りとなりました(2004年5月)

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