福岡県弁護士会コラム(会内広報誌「月報」より)
2004年3月 1日
民暴の被害を受けたらどうするのか
ウォーク
弁護士から見た対応マニュアル
福岡県弁護士会では、社会にニーズに応じるために問題ごとの各委員会を設けています。
民事介入暴力事件に対応するためには民事介入暴\力対策委員会がありますが、同委員会に基本的対応のマニュアルをまとめてもらいました。
1 警察や弁護士に相談する
まず、警察に連絡することです。
弁護士に知り合いがいれば、その弁護士に相談することです。弁護士に知り合いがいなければ、弁護士会に相談して下さい。相談する弁護士を紹介してもらえます。
結局、一人で悩まないことです。
暴力団員は、「俺たちは警察なんか怖くないぞ」と言うのですが、真に受けてはなりません。本当は警察が怖いから、そう言うのです。捜索を受け、逮捕されることは暴\力団にとっては大打撃です。そういう意味で現代の暴力団はビジネスなのですから、彼らは警察沙汰になるかもしれないというリスクは回避しようとすると考えたほうが良いのです。
そのために、現実には、警察に相談するだけで暴力団の不当な行為が止まってしまうことも多いのです。
あるいは弁護士に相談することによって、問題が公になりそうだと言うことで、暴力団の不当な行為が止まることも多いようです。
2 間違っても他の暴力団に相談しようとなどしない
時々、暴力団員を押さえられるような他の顔役の人に頼もうかという人がおられます。
しかし、そのような人に頼られると、かえって、その依頼そのものが犯罪行為に当たってしまったり、法外な報酬を要求されてしまい、かえって困ることになります。
3 暴力団が交渉を求めてきたら、どうするのか
- 相手方の素性の確認
まず面談したら、相手方の住所、氏名や素性を確認してください。「氏名不詳某」では警察も弁護士も対応できないことが多いのです。逆に、相手方の組織まで特定できていれば、後の対応は非常にやり易いのです。
- 面談場所や方法
暴力団が交渉を求めてきたら、相手方の主張を良く聞くことです。まず、相手方の主張を聞かないと始まらないことも事実だからです。何を要求しているか分からないが、とにかく怖いというのでは警察としても動きようがないでしょう。
しかし、面談するときには一人では絶対に会わないことです。一人であるとどうしても暴力団員の迫力に負けてしまうのです。また、間違っても、暴\力団員の事務所で会うことはしないで下さい。会うとしても、ホテルや喫茶店のような公衆の目の届くところで会うべきです。暴力団の事務所で会うということは、暴\力団の要求を聞かない限り、事務所から帰してもらえず、ついには監禁されることを覚悟せざるをえないとまで言っても良いのです。そうなると、結局、一時も早く帰りたい一心で、とんでもない約束をさせられるという目にあってしまいます。
- 交渉の内容
暴力団の不当な要求は巍然と拒絶してください。期待を持たせるような曖昧な発言をしないことです。曖昧な発言をして揚げ足をとられて大変なことになった人は多いのです。
そのような曖昧な発言の揚げ足を取るのが彼らの常套手段だと考えて下さい。間違っても、後で取り消せば良いなどと安易に考えて、暴力団との約束等はしないことです。
要求を断るのは怖いと考えられるのは間違いです。確かに断ると暴力団員はすごむことが多いでしょう。しかし、すごんだり脅したりすれば、彼等は恐喝になるのです。今後は暴\力団が警察に追及される立場になるのです。怖い目に会うことが却って有利な展開につながると考えて下さい。
もし脅かされたとすれば、直ちに警察に通報することも忘れないで下さい。
4 相談窓口の連絡先は下記のとおりです
- 弁護士会は民事介入暴力対策委員会を設けて対応に勤めています\n
弁護士会への連絡先は、福岡地区であれば天神相談センター(092-741-3208)
また、北九州地区は(093-561-0360)、久留米地区は(0942-30-0144)、筑豊地区は(0948-28-7555)です。
- 財団法人暴力追放福岡県民会議も設けられています\n
相談室(092-651-8938)です。
- 勿論、各警察署の暴力団係も相談を受け付けます\n
相談するときには、それまでの事実関係のメモ等を作っておいて下さい。民事介入暴力は機敏に活動する必要が多いのですが、被害者に一から説明を受ける時間がないことも多いのです。しかも慌てて取り乱している人が多いので、話の辻褄が合わずに困ることがあります。処理を急ぐのに、話が分からないときほど大変なものはありません。自分でメモを作ってくと、記憶が曖昧になることもありませんし、記憶の整理にもなるでしょう。