福岡県弁護士会コラム(弁護士会Blog)
2002年7月号 月報
岡山仲裁センター訪問記 犯罪被害者の支援に関する委員会
月報記事
1 はじめに
5月17日岡山弁護士会に犯罪被害者支援委員会から、当地の仲裁センターを視察に行ってきました。本年度からADR委員会も正式に発足し、福岡でも仲裁センターを立ち上げようとの機運です。そこで、平成8年に全国9番目の弁護士会主宰のADRとして立ち上がり、特に犯罪被害者と加害者との間の仲裁で、成果を得ている岡山仲裁センターを当委員会でも視察に行ってきました。
既にADRプロジェクトチームが同センターに2回視察に行っていますが、今回は犯罪被害者の被害回復の方策の一つとしてのADRという視点で視察を行うことが目的です。
2 岡山県弁護士会
急な視察の申し出にも拘わらず、ご快諾いただき、吉原委員長、市丸担当副会長以下総勢7名で、会場の弁護士会館を訪れました。会館は増改築を行い間もないということで、200名は収容できるホールを備えた大変立派なものでした。岡山県弁からは、立ちあげから中心メンバーとして活躍し、現在日弁連の犯罪被害者委員会の委員長である高原先生他2名の先生方に急な申\し出にも拘わらず、お忙しい中参加していただき、当方からの質問に答えていただく形で、進行しました。
3 弁護士会のADRについて
まずは、弁護士会が行うADRについての一般的な質問にお答えいただきました。
主に立ち上げの経緯、他機関との連携、仲裁委員の確保の方策、仲裁手続の運用面など経験に則して具体的な話しを披露していただきました。
岡山仲裁センターは、全国の弁護士会の仲裁センターの中でも成功例と評価されています。成功の理由として、中弁連大会を契機に「相談から解決まで」を合言葉に、法律相談の質を高めるという視点で、一般会員の中からセンター設立の機運が盛り上がったこと、そのため、積極的にセンターを利用しようという気持ちを会員各自が持ったことが大きかったと仰っていました。解決方法も仲裁判断より和解を中心として行うこととし、資格も5年以上と若手を取り込めるようにし、仲裁委員の候補選出・配点の各段階で特に基準を設けることはしていないとのことです。仲裁の姿勢は、九州大学のレビン先生の指導・協力の下「傾聴と共感」をモットーに行っているとの事でした。
実際に仲裁委員を担当した先生からは、義務的側面がないとは言わないが、手続的制約無く紛争当事者の本当のニーズを探求すると言う意味で面白い、国選事件よりは積極的に行っているという感想も聞かれました。
他機関・他業種との連携については、建築士が積極的に関与してくれ、建築紛争など大変役に立っている一方、人材が少ない、協力的では無いといったことで、なかなか連携できていない業種もあると言うことです。相手方次第の面もあり難しい問題です。
4 犯罪被害者ADR
岡山仲裁センターの特色の一つは、犯罪被害者と加害者との仲裁を積極的に行っているところです。ただ、発足当初から目的として掲げていたわけではなく、会員からの事件の持込がきっかけです。
「傾聴と共感」をモットーに運営している機関としては、犯罪被害の場合は仲裁も被害者の心情の修復が大きな目的となり、被害者の心情に対する配慮が不可欠です。
しかし、刑事弁護人からの申立が主となることは当然予\想されるところです。実際、岡山でも犯罪被害に関する仲裁は設立以来10件程度ですが、被害者からの申立は1件のみであると報告がありました。刑事弁護の一環としてのみの仲裁では、被害感情をかえって逆なでし、2次被害を惹起するようなことにもなりかねません。
そのための方策としては、岡山仲裁センターでは犯罪被害に関する申立については、申\立段階で当事者双方に事前調査を行い、運営委員会で議論を行い、受理するかしないかを検討するとのことです。事前調査のポイントは、臨床心理士等カウンセラーの協力です。「傾聴と共感」に基づく1対1の面接は、カウンセラーの得意分野であり、特に事前準備段階では重要な役割を果たすとの見解でした。もっとも、実際に双方当事者の間で仲裁を進める役割は、経験的にも技術的にも弁護士でなければできないと仰っています。事件内容で受理しないことは無いが、事前調査の結果で、仲裁に適しない場合は受理しないこともあるとのことです。
そして、加害者に加害認識をもたせることが、犯罪被害の仲裁の場合の第一歩であり、その上で、仲裁人は、和解を成立させることを目的とするのではなく、対話をするその過程自体に意味があるのだと自覚することが大切であるとの言葉が印象的でした。
仲裁判断より和解を優先し、「傾聴と共感」に基づき仲裁を行うという基本姿勢が自然と犯罪被害の仲裁をも取り込むようになったという印象です。
5 最後に
運用面などで、ここには書ききれない多くの助言を頂き大変有益な視察でした。また、犯罪被害に関する仲裁については、多くの示唆を頂きました。
今回の視察では、岡山仲裁センターは、理念的にも運営的にも、運営委員の個性が強く現れて、それが会員の支持を受けよい方向に向かっているという印象を受けました。これから、当会でも、犯罪被害者の支援をも視野にADRを設立し、活動を定着させていくには、制度の構築と共にそれを支える理念と会員の支持が必要だということを強く認識させられました。
終了後は、桃太郎大通りの一角にある中華料理店にて懇親を深め、「福岡はすぐ、追いつき追い越しますよ」と怪気炎をあげ、実り多い視察のしめとなりました。
岡山仲裁センター訪問報告
月報記事
1 はじめに
平成13年12月18日、PT清水隆人委員長、塩田裕美子委員、そして私の3名で岡山仲裁センター(岡山弁護士会館内)を訪問。仲裁センター運営委員の方々から説明を受けた。以下はその概略であるが、統計的数字については、私が、仲裁統計年報(全国版)によって若干の補充をした部分があり、また、仲裁センター開設上の問題点については、岡山仲裁センター運営委員の意見を基本としつつ、私が福岡県弁護士会に引き直して述べた部分もある。
2 岡山仲裁センター実績
(1) 統計
平成 8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 | 平成12年度 | |
申立件数 | 15 | 92 | 80 | 153 | 190 |
応諾件数 | 8 | 71 | 63 | 102 | 125 |
応諾率(%) | 53.3 | 77.2 | 80.8 | 71.3 | 75.8 |
受理事件対比解決率(%) | 52.3 | 44.6 | 52.9 | 42.1 | |
応諾事件対比解決率(%) | 47.9 | 39.7 | 61.8 | 44.8 |
- 受理事件対比解決率 (当該年度に受理したものの内、当該年度内に終結且つ成立したもの)
- 応諾事件対比解決率 (当該年度に受理し且つ応諾があったものの内、当該年度内に終結且つ成立したもの)
(2) 紛争類型
交通事故、離婚、請負契約をめぐる紛争等が多い。(平成12年度仲裁統計年報(全国版)によると、岡山仲裁センターにおける交通事故事案の割合は受理事件中20%、解決事件中28.3%) [括弧内塩川]
(3) その他(平成12年度仲裁統計年報(全国版)による)
平成13年3月時で、全国に仲裁センター(示談あつせんセンター等を含む)は13箇所。二弁、大阪、新潟、東弁、広島、横浜、一弁、埼玉、岡山、名古屋、岡崎支部、岐阜、京都。[この部分塩川]
3 弁護士会のADRについて
(1) 「相談から解決まで」
法律相談を担当した弁護士が、その場で申立用紙に記入して申\立手続をできるようにしているので(仲裁センターマニュアル、仲裁ハンドブック等を配付)、市民の利便性が大きい。
(2) 期日
原則として、申立から2週間以内に第1回期日を入れ、以後、2週間に1回の割合で期日を設けるよう努力。理想型としては3回で具体的解決案に到達するのが目標。
(3) 職能団体の協力
仲裁に当たるのは弁護士であるが、より専門性を打ち出すため、不動産鑑定士、建築士、税理士、カウンセラー(命の電話スーパーバイザー、大学教授等)等の職能団体との間で協力体制を構\築している(協力の要否は仲裁人弁護士が判断)。なお、カウンセラーの協力は、親子関係事件、遺産分割事件等でも依頼する。
(4) 当事者の自主的解決
基本的に「説得」(解決の押し付け)をせず、当事者の自主的解決を目指している。
(5) 取扱事件
取扱事件の種類、及び、紛争の価額には制限なし。
(6) 法律相談前置主義
仲裁申立を行う前に、必ず弁護士による法律相談を受ける必要がある。これによって、仲裁センター取扱相当事案であるかどうか選別する。
(7) 夜間、土日祝日に期日を設けることもある(各弁護士の事務所にて)。
(8) 期日は基本的に当事者同席。但し、事案にってはタイミングを見計らうし、支払うべき金額をいくらにするかというレベルになったら個別に聞くこともある。
(9) 履行確保
解決に際し、履行の問題を残さないようにする。履行確保のため、即決和解を利用することもあるし、債務名義を取るため合意ができた内容を仲裁判断という形式にすることもある。
(10) 配点
配点は、運営委員の中から3人体制(1月交代)で配点を担当する。なお、仲裁センター発足当時、仲裁センター運営委員会は法律相談センター運営委員会の一部会だったが、現在は別個の組織となっている(但し、運営委員中2名は法律相談センター運営委員会委員が兼任)。なお、仲裁人は、法曹経験5年以上の者を宛てている。福岡県弁護士会の場合、天神センター職員が配点することも考えてよかろう[この行塩川]。
(11) 収支
開設1年目から黒字だった。
- 申立手数料 10,000円(申立人負担)
- 期日手数料 1期日毎に双方から5,000円
- 成立手数料 当事者双方で負担(原則折半)
100万円以下の場合 8%
100万円を超え300万円以下の場合 5%+3万円
300万円を超え3000万円以下の場合 1%+15万円
3000万円を超える場合 0.5%+30万円
- 仲裁人日当
1期日2万円(開設当初は1万円だった)
準備費用5000円
成立報酬5万円(事案により運営委員会決定で増額可)
(12) 研修会
ロールプレイング方式等を導入。九州大学講師レビン小林久子氏の協力を得ている。2002年3月8日 17:30〜20:00研修あり。
4 仲裁センター開設上の留意点(今後の参考として)
- 仲裁センター立ち上げとその後の運営を円滑にするためには、仲裁センター開設に理解とやる気のある運営委員を最低でも10人程度確保することが必要であろう。他の弁護士会の運営状況を見ても、トップダウン方式では必ずしもうまく行かないようである。実際、仲裁センターの運営の中心となる人物がいないために十分にセンターの機能\を発揮できていないところがいくつか見受けられる。
- 比較的うまくいっている仲裁センターとして岡山と岡崎支部が挙げられるようだが、両センターとも交通事故事案の占める割合が多い(平成12年度統計によると岡山で20%、岡崎支部で24%)。これは、岡山・岡崎とも、紛セ等の紛争処理機関が近くにないことが大きく影響しているものと推測される。この点、福岡では紛セは福岡市にあるし、既に、天神センターその他で交通事故相談を扱っているので、仲裁センターのニーズがどの程度あるかについては慎重な検討が必要であろう[この段落塩川]。
- 弁護士持込事件をいかにして増やすかが成功の鍵であり、そのためには、準備の段階から、例えば月報等で仲裁センターの記事を載せる等の方法で、会員の理解を得ることも必要であろう。
- 一般市民へのアピールとしては、裁判所の調停と違って 1:期日が早く入ること 2:仲裁人は法律の専門家である弁護士であること 3:場合により、鑑定士、建築士等の専門委員の協力も得られること等の利点を知らしめる。
- 裁判所との協議
- 離婚事件の調停前置主義との関係で、仲裁センターを経た場合の扱いをどうするか。
- 即決和解申立手続の定型化・簡略化・管轄等
- 関係協力団体との協議
- 会計を特別会計にすべきか
パソコンの使い方
月報記事
上鶴和貴
ホームページ委員会から,パソコンの使い方をコラムにしてくれと指令が出されました。私も,他の方に比べて特殊な使い方をしているわけではありませんが,使い方の例をご紹介させていただきます。
私が入ったころは,事務所にはいわゆるワープロしかなく,印刷などは非常に苦労したものでした。それが,ここ2年ほどで急激にIT化して,今では見違えるように便利になっています。
基本的なソフトとしては,ワープロ,表\計算,メール,インターネットブラウザあたりでしょうか。
表計算ソ\フトは,計算作業が多いものでは必須となっています。特に,破産・管財・再生等では重宝します。小計,合計額を計算するのも一発です。
他にも,印紙代を計算するもの,税額を計算するもの,利率・残元金・毎月の返済額から返済期間を計算するもの(或いはその逆),個人再生で可処分所得を計算するものなど,色んなものが作れます。
メールは,使える環境にないという事務所が意外にもかなりあるようです。しかし,速く,簡単に多くの人に情報を伝達することができ,電子データをそのままやりとりすることができるというメリットがありますので,今ではメールソフトを使えることは必須となってきているように思えます。
たとえば弁護士間での情報交換や,文書ファイル等の電子データのやりとりには便利なものです。最近では各種のメーリングリスト(消費者事件のCAMなど)ができて,様々な情報を得ることができます。ホームページ委員会も,メーリングリスト上で会議をしています。これはなかなか便利でした。
依頼者と文書ファイルをやりとりすることにより,事務処理を迅速におこなうこともできます。
インターネットそのものも,やはりこれからは基本と言えるでしょう。これから弁護士会のページもどんどん整備され,会員にとって有益な情報を提供していく予定です。
弁護士としてインターネットで何ができるのかといわれると,幅が広いため,いろんなことができますという答えになるのですが,私の場合たとえば,新聞記事の検索,企業情報の取得,インターネットタウンページによる調査など各種の調査に使っています。むろん,息抜きに関心のあるページを見て回るのも面白いものです。
当事務所では,最近話題のADSLにより常時接続となっているため,いつでもメール受信やインターネット閲覧ができます。費用も大してかかりませんので,おすすめと言えます。
他方で,最近はコンピュータウイルスが蔓延しています。恥ずかしながら,私も一度やられたことがあります。そういった面での対策も必要となってくるでしょう。
事務作業の多い多重債務事件では,パソコンの活躍する場は大きくなります。利息制限法の引き直し計算は,ほとんどの方が表\計算ソフトでやっていることでしょう。(お持ちでない方にも,HP上で配布予\定です。)
私の場合には,データベースソフトを用いて債権者一覧やラベルを作成しています。もともとは,事務員さんが債権者一覧とラベルとを別々に作成していたため,住所等のデータを二度入力しなければならなかったのを見て,その手間を省きたいということで作成したものです。
いろいろと改善し,主な業者のデータは読み仮名で検索してボタン一発でデータが入力され,それを債権者一覧やラベルなどの形式で印刷できるようにしてあります。
判例検索をおこなうとき,検索ソフトは非常に役立ちます。キーワード,条文等から簡単に判例を拾ってくることができます。私としては,検索ソ\フトを使わないことはもはや考えられません。
事件管理にもパソコンを使うことは有益と思われます。この事務所ではロータスノーツというソ\フトを使っています(私個人としてはあまり使い勝手が良くないと感じていますが)。他の事務所では,データベースソフトを使って管理をしているところもありました。
こういうものがあれば,どの弁護士がどういう事件を何件持っているかなどがすぐにわかります。弁護士は自分の事件数等を把握していないことが多いので,システムとしてはあった方がいいのでしょう。
以上,基本的な使い方ということでご紹介しました。使い込んでいけば,いろいろな使い方がさらに見えてくると思います。