弁護士会の読書

※本欄の記述はあくまで会員の個人的意見です。

2025年4月 1日

戦後日本学生セツルメント史の研究

社会


(霧山昴)
著者 岡本 周佳 、 出版 明石書店

 私は大学1年生の4月から3年生の秋まで学生セツルメントにどっぷり浸っていました。2年生のときに東大闘争が始まって1年近く授業がなかったので、なおさら地域(川崎市幸区古市場)をうろうろすることが多かったのです。
セツルメントで初めて社会の現実、そして日本社会の構造というものを認識するようになりました。あわせて自己変革が迫られたり、大変な思いもしました。でも、そこには温かい人間集団(セツラーの仲間たち)があり、とても居心地のいいところでした。
いったいセツルメントって何なの...、そう訊かれると、簡単には今なお言葉で表現できません。ボランティア活動なんでしょ、と言われると、いや、ちょっと違うんだけど...、そう思います。学生の慈善事業なんでしょ、そう言われると、もっと違う気がします。
 私は、地域の子どもたちを相手にする子ども会パートではなく、青年労働者と一緒のサークル(やまびこサークル)で活動する青年部パートで活動していましたが、サークルとは別にセツラー会議を開いて議論していましたから、「お前たちは俺たちをモルモットみたいに観察してるのか?」という疑問をぶつけられたこともありました。もちろん、そんなつもりはまったくありませんでした。
ただ、サークルに来ている若者たちの職場や家庭環境などを踏まえて、出てきたコトバや態度の意味をみんなで考えて深めていきました。これを総括と呼びます。この討論を文章化して合宿のなかで討議するのです。おかげで文章を書くのが苦にならなくなりました。それどころか、ますます好きになり、今もこうやって文章を書き、モノカキと称するようになったのです。
 セツルメントでは、実践記録を書くことが重視された。実践記録を通して「何を書くか」セツラーは鍛えられる。まさしく、そのとおりです。
 著者は、現在は静岡福祉大学社会福祉学部の准教授ですが、大阪府立大学でセツルメントのセツラーとして、児童養護施設に毎週通い、子どもたちと一緒に遊ぶという活動をしていました。
 この本は、学生セツルメントについて、通史として実証的に戦後の展開を明らかにしたものです。「学術書という性質上、全体を通してやや堅く、読みづらいと感じられるかもしれない」とありますが、たしかに、セツルメントに従事していたときの感動、そして、それを今、どのように仕事や生活に生かしているかという生々しい証言レポートがありません(実践記録の紹介はありますが...)ので、面白みにやや欠ける気はします。
 それでも、さすがに学生セツルメントの通史というだけあって、その歴史的変遷がよく分かりました。学生セツルメントは完全に消滅したと思っていましたが、実は今なお全国に10ヶ所ほど残っているということも知りました。でも、それは地域というより養護施設であったりするので、果たして学生セツルメント活動と言えるのかどうか、いささか疑問も感じられるところです。
 私が学生セツルメント活動に参加したのは1967(昭和42)年からのことですが、前年(1966年)に全国で活動しているセツラーは1万人を超えていました。そして、年1回の全セツ連大会は1000人ほども集まり、大盛況でした。大阪か名古屋で開かれた大会に参加するため東京駅から大垣どまりの夜行列車に乗って、みんなで行ったこともありました。東京駅のホームで「団結踊り」を踊ったり、まるで修学旅行気分の楽しさでした。
 私は若者パートでしたが、そこでは労働者教育というものはまったく感じられず(別に労働文化部があり、そこでは学習活動もすすめられていたようです)、むしろ私たち「学生が働く若者から学ぶ部分が非常に大きかった」というのは、まったくそのとおりです。セツラーは実践を通して学ぶということです。
 「労働の場に拠点を置いて労働者を変革するという考え方」を「生産点論」としていますが、私の実感にはあいません。それよりむしろ「学生自身が労働者との関わりを通して、何を学ぶかに力点が置かれている」という評価こそ私にはぴったりきます。「学びの内実は、観念的なものではなく、事実を通して現実を考える」ということです。
子ども会や栄養部の活動においては、「地域や住民らの要求を受けて住民とともにその生活課題の解決を図るという運動的性格」もありましたが、私にとっては、「セツラーの人間形成の場」としての意義が最大でした。
 1989年に全国学生セツルメント連合(全セツ連)は機能停止を宣言しました。しかし、これをもって全国一斉にすべてのセツルメントが解散し、機能を停止したというものではありません。すでに1983年には学生セツルメントの置かれた厳しさの指摘があります。これは1980年代に入って学生運動が衰退していったことと無関係ではありません。ところが、1980年代に入っても量的には拡大していったという事実もあるというのです。1983年時点でも全セツ連には全国67のセツルが加盟していて、新しく加盟しようとしているセツルもありました。
しかし、社会矛盾が以前ほどストレートに見えない状況にあり、セツルが財政難に直面し、運動に意義を見出せないセツラーが増加していくなかで、書記局体制が確立できなくなったのでした。全セツ連が1989年に機能停止をしたあとも、全国的なセツルの交流会は開かれました。1990年には第1回全国学生セツルメントフェスティバルが開かれ、2005年まで定期的に開催されたのでした。
 2019年の時点では、9つのセツルで確認されていますが、北海道、東北、関西であり、関東にはありません。ただし、名称からセツルをはずして子ども会としているのが、池袋や堀の内などにもあります。また、川崎セツルメント診療所やセツルメント菊坂診療所のようにセツルメントの名称をそのまま残しているところもあります。
 大阪府立大学セツルは、地域実践を離れて、児童養護施設で今も実践しています。
 最後に、終章の一文を紹介します。
 「戦後の学生セツルメントは、主体的かつ継続的な地域実践を通して地域の現実や要求に応じて新たな実践を創り出しており、結果ではなく、その過程を重視した。また、徹底的な討論や、地域住民とともに地域の現実に向きあって創り出された実践を通してなされたセツラー自身による主体的意味づけには一定の評価ができるのではないだろうか。また、人間形成・自己教育の側面もあった」
 350頁もの大作です。私も取材を受けましたし、私の本も紹介していただきました。本当にお疲れさまでした。学生セツルの通史を、こんなに立派にまとめていただいて、心よりお礼を申し上げます。著者より贈呈していただきました。重ねてお礼を申し上げます。
(2025年2月刊。5400円+税)

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2025年4月 2日

たたかいの論理

司法


(霧山昴)
著者 土肥 動嗣 、 出版 花伝社

 馬奈木昭雄弁護士オーラル・ヒストリーというサブタイトルの本です。
 久留米に事務所を構えている馬奈木弁護士は公害・環境問題で長く先頭に立って闘い、法理論の分野でも先進的な判例を次々に勝ち取り、日本社会を大きく揺り動かしてきました。
 この本は2019年から2023年までの4年間に20回ものインタビューをテープ起こしして、「久留米大学法学」に9回連載したものを加除修正して出来あがっています。なので、馬奈木弁護士が話しているのを直に聴いている気がしてきます。私自身は、何回も馬奈木弁護士本人から、いろんな場で話を聴いていますので、目新しい話はそんなにありませんが、このように順序立ててまとめられると、改めて大いに勉強になります。
国には初めから国民の安全保護義務がある。人格権の一番の中核をなすのは、もちろん生命身体の安全だけれど、それは人として尊厳を保ちながら法的権利主体として生活できるということ。「最低限の生活でいい」と考えるのは間違い。尊厳を保たない最低限度の生活なんてありえない。
 環境権をわざわざ法律に規定しないといけないという主張はバカバカしい。なんで憲法に書かないといけないのか。すでに憲法にきちんと書いてある。今さら書かないといけないというのは、憲法をよく分かっていない人。人格権は憲法に書いてあるに決まっている。
差止訴訟で勝つ要件は二つだけ。一つは、生命身体健康に被害が及ぶことを立証すること。もう一つは、現地で実際に止めていること。今まで勝った事件は、みんな、この二つの要件を満たしている。逆に、この要件を満たさない訴訟は勝てない。
反対運動の質問会では、司会を獲得する。司会を業者にやらせてはいけない。司会を獲得するテクニックはマイクを握って離さないこと。会場は住民の用意する公会堂。施設は住民が分かっている、マイクを絶対に渡さない。全部、住民がもっておく。
 馬奈木弁護士が産業廃棄物問題に取り組んでいたことは私も知っていましたが、次の言葉には驚きました。
 廃棄物をやっていた1990年代は、私が一番生き生きして取り組んでいた時代。2000年に入って、諫早干拓の開門裁判をやりだした。諫早も楽しかったけれど、諫早の楽しさはまた違うもの。廃棄物をやっていたときが、弁護士としての取り組みでは一番面白かった時代。危険性とは何かを正面から問いかけ、裁判所は曲がりなりにも答える。そんな時代だった。
 法律論としては、諫早での物権的請求権、権利とは何かというのが面白い。廃棄物では事実問題、危ないという事実とは何かを正面から向きあうことができた。私たちは、原発差止裁判では、それをつくりきっていない。
 筑後大堰(おおぜき)建設差止裁判も紹介されています。これは私も馬奈木弁護士に誘われて原告側弁護団の一員になりました。
 筑後川の平面流量は毎秒70トンから80トンある。この下流域の観光水利権を淡水(あお)取水という。筑後川と有明海の天然条件は干満の差が6~7メートルある。国は福岡都市圏の都市用水と工業用水として筑後川の水を取りたいと考えた。筑後大堰は、淡水取水を退治するための農業用の合口堰という位置づけ。毎秒60トンから70トンあった慣行水利権を左岸と右岸の両方あわせて23トンにまで抑え込んだ。これによって、新しく取水可能な水量が生み出された。つまり、筑後大堰が建設されたのは、農民から水利権を取り上げるため。
ところで、筑後川には江戸時代に生きた「五庄屋物語」がある。これは筑後川の豊富な水量を周囲の田圃に変えようとした感動的な話。
 水俣病にも、馬奈木弁護士はかかわっています。
 戦前、チッソは漁民とのあいだで補償協定を結んでいる。この協定の一番のポイントは、被害の発生を防止することが目的ではなく、今後も被害を出し続けることを漁民に認めさせる目的であるということ。
 水俣病にとって、安全とは何かという議論がある。それを国の基準を守ることとする。いやあ、これっておかしいでしょ。だって国の安全を定める基準というのは企業の存続優先であって、国民の生命・安全の優先など、まるで考慮していません。チッソの工場から廃液が海にたれ流されていて、それによって漁民をはじめ周辺住民に被害を及ぼしているのであったのに、廃液のなかの毒物が特定されないかぎり排水は原因ではない。というのは詭弁そのもの。基準を守ったらいいというけれど、現実に被害は出ている。
技術論争で被害者が勝てるわけがない。私たちが勝った裁判は裁判所が乗ってきた事件。
 私は予防原則は主張としても言葉でも言わない。日本の裁判所は予防原則という言葉を聞いた瞬間、即座に思考停止する。そんなのは日本の法制度にはない。問答無用。聞く耳をもたない。
 裁判所に聞く耳をもたないと言わせるアラジンの魔法のランプの言葉は、予防原則と環境権。ちなみに、予防原則とは、一定の危険があるものについては、安全性の証明を会社、開発者がやれ、というもの。
イタイイタイ病で激烈な病状を示したのは、全員が経産婦。これはカドミウムとカルシウムの構造が似ている。だから、骨のなかからカルシウムが抜けて、代わりにカドミウムが入ると、カルシウムの強さがないので、骨がボキボキ折れる。痛い痛いと泣き叫ぶ。寝返りをうっただけで骨が折れてしまう。カドミウムがカルシウムに一番多量に取ってかれる現象が出産。胎児に自分のカルシウムを与えると、不足する。カルシウムがなくなったところにカドミウムがどっと入ってくる。すると、骨の強さがないから、骨がボキボキ折れる。
 私たちは駅弁論争を展開した。駅弁で食中毒が出た。何が原因かは分からない。でも、駅弁の会社は分かっている。このとき、食品行政は、その会社の駅弁の全部を販売停止する、弁当のどのおかずか、どの菌が入っているか特定しなければ販売をしてよい、とはならない。おかずのなかのどの菌かを特定しなければ販売を許すなんて、バカなことはしない。
水俣病を防ぐためには、排水規制をしておけばよかった。原因物質を特定せよという議論は犯罪的。
 裁判を結審させ、判決をとるというのは、確実に勝つと社会的に明らかになっていて、マスコミも勝つと言っている、かつ、運動がもっとも充実したとき。判決で勝てると思っても、運動が充実していなければ、結審して判決をとってはいけない。
 国を絶対に勝たせるという確信をもって裁判に臨んでいる。裁判官に対して、そういう判決は書けないように、いかに取り組むのか...。それが弁護士にとっての課題。
勝った判決を思い返してみると、裁判官と心と心が触れ合った瞬間がある。裁判官に清水の舞台から飛び降りるだけの決意をさせる。どうしたら、その飛躍させることができるのか、どうやったらそんな場面をつくり出すことができるのか、それが弁護団の課題。
私たちは、裁判で負けたときの心配はしない。勝ったときの心配はしている。どうやって、勝ったときに追い打ちをかけることができ、一気に推し進めることができるのか...、と。
 裁判官が事実をごまかすようになった。これまでは、裁判官は正しい指摘には応じてきた。ところが、原告住民の指摘と証拠を無視し、国のごまかしにそのまま飛び乗ってしまう裁判官が出てきた。恐ろしいとしか言いようがない。
御用学者は、いつも、直ちに被害は出ないとごまかす。10年後、20年後のことは決して問題としない。
 裁判の目的は、責任の所在と、大きな被害の全体像を明らかにすること。
 裁判に何が何でも勝つために、とんでもないことを平気で主張し、実行するのが国の代理人。弁護士なら恥ずかしくて出来ないことを国の代理人が平然としてやる。そして、それが裁判官。自民党が代表している利益集団の利益を国の代理人(裁判官)が恥ずかしげもなく代表して主張する。
 弁護士は、演劇でいうと、脚本家であり、プロデューサーでもあり、ディレクターでもあり、場合によっては自分が舞台に立つ必要もある。出演者の1人として演出もしないといけない。ただ、1人で出来るわけではない。みんなの協働作業。そのためには、弁護団に加入して、大勢の仲間と議論し、集団で取り組む活動を続けていくことが大切。
馬奈木弁護士が縦横に語っている本です。ただ、聴き手の学者による補足や解説がないと理解しにくいところが少なくないと思いました。そこが少し残念でした。330頁もの大著ですが、弁護士として学ぶべきところの多い本として、一読をおすすめします。
(2024年10月刊。2800円+税)

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