弁護士会の読書

※本欄の記述はあくまで会員の個人的意見です。

2025年2月 4日

セブン元オーナーはなぜ闘ったのか

社会


(霧山昴)
著者 村上 恭介 、 出版 旬報社

 コンビニは24時間営業があたりまえ。この「常識」に果敢に抵抗し、裁判で闘ったセブンの元オーナーの取り組みを紹介した本です。元オーナーの挑戦がきっかけとなり、今や「常識」は崩れつつあります。いいことです。
 主要6社のコンビニ・チェーンで、24時間営業をしていない時短店舗が6400店ある。全体の1割超を占める。ローソンに100店、セブンにも200店ある。
私は以前から、全店舗が24時間営業である必要はないと考えてきました。三交代で働いている工場の近くなど、それが必要なところでの24時間営業を禁止するまでのことはないとは思いますが、それでも一般にはセブン・イレブン、つまり午前7時から夜11時までの営業を基本(原則)としたらいいと考えています。同じことは、元日営業の廃止です。一部のデパートが元日営業を廃止しましたが、コンビニだって元日営業をやめて当然です。
 実は、私の実家は小売酒屋でしたので、正月も雨戸を少し開けて酒類を販売していました。自宅のお酒が切れたと言って買いに来る人がいたのです。その日暮らしをしている家庭が少なくなかったので、酒を買い置きする余裕がなかったのでしょう。でも、子どもながら正月くらいは完全に店を閉めてほしいと思っていました。やはり気が休まらないからです。
 コンビニは気が休まらない仕事のようです。というのは、客のなかにとんでもないことを言い出したり、自宅のゴミを持ち込んだり、トイレを汚したり...、そんな客の対応・扱いで神経をすり減らすようです。そして、店員の確保が大変で、確保できないときにはオーナーが責任をとってレジに立つしかありません。
 オーナーの身内に不幸があったとしても閉店してはいけないというのもひどい仕打ちです。
 この事件で裁判を闘った元オーナー(松本実敏さん)は妻が病死したあと、なんとかセブン本部に時短を認めさせようとしましたが、セブン側は他への波及を恐れ、頑として応じませんでした。応じないどころか、1700万円という高額の違約金を請求するというのです。
 そこで、松本さんは裁判に踏み切りました。すると、セブン側は時短の是非が争点となり、世間の注目を集めるのを恐れて、争点そらしに狂奔しました。コンビニの客への松本さんの対応がひどい、こんなにたくさんの苦情が寄せられているというのをずらり並べ立てたのです。
 たしかに、悪質なコンビニ客とのいささかはいくつかあったのですが、それはどこでもあるものだし、松本さんが時短要求する前はセブン側は問題にもしていなかったのに、急にこんなに苦情が来ていると言い出したのです。裁判では、松本さん側の弁護士たちはセブン側のこの主張を一つひとつ反論してつぶしていきました。
 ところが、裁判所は「不意打ち判決」を出したのです。セブン側が主張していない、別の「顧客トラブル」を27件も選び出して、顧客対応が異常だったと認定したのです。
 いやあ、これはひどいです。横田冒紀裁判長と、岡野哲郎・織川逸平裁判官です。
 そして、大阪高裁に控訴しても証人調べもせずに1回結審して控訴棄却の判決でした。証人調べもされていないセブン側の提出した陳述書をそのまま証拠として採用して「顧客対応に問題があったことを裏付けるもの」としたのです。これまた、ひどいです。
 結局、松本さんは、1日あたり11万円の損害賠償金の支払いを命じられました。その総額はなんと1億6000万円になるというのですから、驚きます。
裁判所というところは超大企業にはとても弱いところだというのは弁護士生活50年になる私の実感ですが、やっぱり司法は頼りにならないのか...。そう思わせる裁判官たちでした。
 裁判には負けたけれど、世論を動かし、コンビニの時短営業に道を拓いた松本さんの社会に対する功績・貢献度はきわめて大きいものがあります。
 弁護団長をつとめた大川真郎弁護士より贈呈を受けました。いつもありがとうございます。
(2024年12月刊。1870円)

  • URL

カテゴリー

Backnumber

最近のエントリー