弁護士会の読書

※本欄の記述はあくまで会員の個人的意見です。

2024年9月11日

政権に忖度するな!NHK

社会


(霧山昴)
著者 NHK裁判原告団・弁護団 、 出版 日本機関紙出版センター

 NHKが自民・公明政権べったりの報道をしているのに我慢できない人々が裁判にたち上がりました。7年あまりの裁判は、一審も二審も、そして最高裁まで行ったけれど、ついに敗訴が確定しました。では、無駄だったのかというと、決してそんなことはなく、大きな成果を上げました。その意義と成果を教えてくれるのが、この本です。
放送法4条には、「政治的に公平であること」「報道は事実をまげないこと」が明記されています。でも、現実のNHKの報道は、とてもこの条文を守っているとは言えません。自民党の総裁選が始まると、大々的に、しかも好意的にたっぷり時間を割いて最大もらさず紹介します。ある候補者の立候補宣言を他の番組を中断して実況中継までしたのですから、恐れおののきます。
本来、メディアは、権力をきちんと監視する「番犬」の役割を果たすべきです。ところが、実際には、自民・公明政府を支える「パートナー犬」になり下がっています。
実況中継された候補者に対して、自民党の裏金は、いったい何に使われたのか、その裏金処理は違法という認識があるのか、誰が責任をとるべきか、その場にいた記者は「質問」を直球でぶつけるべきでした。残念ながら、そんな質問はしていません。
 ところで、この裁判で訴えられたNHKは、一審でも二審でも、原告らの訴えは、「法律上の争訟」にあたらないと主張しました。そのうえで、NHKの代理人は、証人尋問のとき、一切質問しなかったとのこと。これって、ひどいと思います。充実した審理になるのを恐れた、NHKの果たすべき役割が明らかになるのを避けたということです。許せません。
 放送法4条に定めた内容は、一般的抽象的な義務を定めただけで、具体的な義務を認めさせるものではない。裁判所は、このような判決を書いています。でも、本当にそうでしょうか。視聴者はNHKに対して受信料を支払う義務があるわけで、NHKに受信料を徴収されて支払っている以上、その内容についても文句が言えて当然だと考えられる。つまり、放送法4条に明記されている内容は「契約上の義務」になっている。原告はこう主張しました。
 放送受信料とNHKの提供する放送が一定の対価性を有する以上、放送内容が事実に反していたり、政治的な公平性を著しく欠いていたりする場合など、放送法4条などに明白に違反する内容の報道番組が放送されたときには、財産権を保障する憲法29条の趣旨からしても、視聴者にとって法的権利ないし利益の侵害となりうる。これって、実に、まっとうな論理ではないでしょうか。ところが、なんと裁判所は、これを理屈にあわない、屁理屈で否定したのです。
 原告らの本訴請求はNHKの放送番組編集の自由を著しく制約するものであり、その行使を事実上不可能ならしめることに等しいから、確認の利益がない。この論法は、私には、まるで理解できません。これって、コトバ遊びを喜んでするような人々にしか分からない、少なくとも不親切きわまる論理です。こんな判決を書いた裁判官自身も何が言いたいのかよく分からないまま、ともかく原告の請求を認めるわけにはいかないと決めて起案したとしか思えません。ここで言えることは、良くて司法消極主義の伝統を確実に受け継いでいるということです。
 NHK会長になった三井物産の元副社長(籾井勝人)が、「政府が右と言っているものを、我々が左と言うわけにはいかない」と高言して、世論から猛烈な反発を受けたことは、まだ耳に新しいところです。NHKの内部で働いている人は大変な職場環境のなかで黙々と仕事を遂行していることと思います。そんな真面目に働く人々にも大いに読まれたらいいな、そう感じました。ついでに、NHKの朝ドラ「虎に翼」の原爆判決に至る展開は実に素晴らしいものでした。原爆投下は当時の国際法に照らしても違法である、しかし、司法ではどうしようもない、行政と立法で救済すべきだという判決文が読み上げられるのを聞いて、私が心が震えました。NHKって、すごいことをやることがあるんですね。そんなNHKには心から声援を送ります。でもでも、普段のNHKにはひどすぎます。
 奈良でがんばっている佐藤真理弁護士より贈呈を受けました。ありがとうございます。
(2024年8月刊。1500円+税)

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