弁護士会の読書

※本欄の記述はあくまで会員の個人的意見です。

2024年6月26日

治安維持法小史

日本史(戦前)


(霧山昴)
著者 奥平 康弘 、 出版 岩波現代文庫

 治安維持法は1925(大正14)年に制定された。そして1928(昭和3)年に、緊急勅令で大きく改正された。このとき、「死刑または無期」とされ、「目的遂行罪」が導入された。
警察犯処罰例の浮浪罪(徘徊罪)、そして行政執行法の予防検束が治安維持法と一体として運用された。
 容疑者を逮捕するけれど、起訴して裁判にかけるという正式手続きには進めず、身柄を拘束し続けるといいうのが圧倒的に多かった。したがって、治安維持法は刑事法というより、検察や警察にとっての行政運営法とでもいうべきものだった。
ということは、治安維持法によって、何人が起訴されたかというのは氷山の一角にすぎないことになって、その数字で状況が分かったつもりになってはいけないということです。
 さらに、特高・内務官僚という伝統的な権力者とならんで、思想検察という新しい名を冠した司法官僚が登場し、決定的に重要な担い手になった。
 1941年に全面改訂された新しい治安維持法は、第一審判決に控訴を認めず、上告しかできないとした。三審制ではなく、二審制としたということ。
 さらに、予防拘禁制度が導入された。非転向者が出所してきたときの「再犯」の可能性を当局は心配した。そこで、非転向者については、刑期満了しても「再犯」の可能性ありとして拘禁し続けられるようにした。
 企画院事件は、治安維持法というのは、権力者が政治目的をもって利用しようと思えば、いかようにでも利用できる、便利な法律だった。
 治安維持法の怖さをひしひしと感じることができました。
(2017年6月刊。1360円+税)

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