弁護士会の読書

※本欄の記述はあくまで会員の個人的意見です。

2024年5月18日

治安維持法と特高警察

日本史(戦前)


(霧山昴)
著者 松尾 洋 、 出版 教育者歴史新書

 1928年の「3.15事件」、つまり日本共産党の一斉大量検挙が行われ、小林多喜二が当事者への取材をもとにして小説『1928.3.15』を書いた事件のあと、すべての県に特高課が設けられ、警察署には特高主任か特高係事務がおかれた。
 特高警察は、内務省が人事の任免権を握っていた。各道府県の特高課長は、指定課長、指定警視と呼ばれ、内務省が府県知事に任命すべき人物を指定していた。特高警察の活動費である機密費は中央から直接手渡された。
 各地で収集された情報は内務省の警保局に集中され、中央集権機構が確立されていた。警察制度そのものが中央集権的だったが、特高警察はさらに中央集権的であり、特高警察官は一般警察官のなかでの最高のエリートだった。
警視庁の特高部には最多600人、大阪府警察部に150人、大きい警察署で7.8人、小さい署で2.3人いた。在外公館勤務員をふくめ5000人ほどいた。
特高警察の「武器」となったのが治安維持法、なかでも「目的遂行罪」が大いに威力を発揮した。
 目的意識がなくても、当局が「結社の目的遂行のためにする行為をなしたる者」と認定すれば犯罪が成立するというものです。カンパに応じたり、一夜の夜を提供しただけであっても、犯罪として検挙されることになったのです。
 まさしく暗黒日本としか言いようのないひどい治安維持法の怖さを再認識しました。
(1979年4月刊。600円)

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