弁護士会の読書

※本欄の記述はあくまで会員の個人的意見です。

2023年1月24日

優良中古マンション、不都合な真実

社会


(霧山昴)
著者 伊藤 歩 、 出版 東洋経済新報社

 東京や福岡では、中古マンションの価格が上昇し、20年前の3倍になっているところがある。いやはや、とても信じられません。私の住む町では、値上がりどころではありません。なので、離婚のとき、住宅ローンとの差額が大きすぎて、その支払いをめぐって深刻な争いになります。要するに、借金(住宅ローンとマンションの時価との差額のマイナス部分)の押しつけあいです。
 でも、優良の中古マンションで、老朽化を原因とする漏水事故が起きたら、どうなるか...。
 マンションの給湯管は銅でできていて、曲がったところが劣化すると、ピンホールという針の穴ほどの小さな穴が開き、そこから水が漏れ出し、階下に被害を与えてしまう。
 耐圧漏水テストで圧が落ちたら、100%加害者であることが確定する。
 住戸内の配管は専有部だから、共有部とちがって所有者に管理責任がある。そして、原因が老朽化にあるときの配管修繕の費用に対応できる損害保険はない。
 実は、加害者宅の修繕費用を加害者本人に負担させず、管理組合のかけているマンション総合保険でまかなう商習慣がある。
 漏水事故の95%は上階の給湯管ピンホール事故。そして、この給湯管は100%、専有部内にある。
 給湯管の材質は、2000年までは銅が主流で、それ以降は架橋ポリエチレン製になった。ホテルや病院など、非住宅用はステンレス管になった。穴が開く主要な要因は、水道水に含まれる残留塩素。そして、被膜を破る原因に溶残酸素。
 マンションの管理会社にとって日常の管理業務は労働集約型で、利益が出にくい。しかも、カスタマーハラスメントが横行していて、大変なストレスがかかるため常駐の管理人の人材確保に苦労している。それに比べて、大規模修繕だと、「おいしい」。
 2017年9月14日に確定した最高裁判決によって、一定の条件があれば、マンション管理組合の修繕積立金を専有部分の工事に使用することは違法でないとされている。
 マンションの住人が、ある日突然、漏水事故の「加害者」になった体験にもとづいて調べあげた経過をたどった本です。大変勉強になりました。
(2022年10月刊。税込1650円)

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