弁護士会の読書

※本欄の記述はあくまで会員の個人的意見です。

2022年9月 2日

検察審査会

司法


(霧山昴)
著者 デイビッド・T・ジョンソン ・ 平山 真理 ・ 福来 寛 、 出版 岩波新書

 日本の検察審査会は世界でも類を見ない独特な機関である。GHQが提案した検察官公選制に対して日本政府が強く抵抗し、「半年のあいだ、もみにもんで文字どおりでっち上げてつくった」のが検察審査会だった。GHQは、日本側の強い反対にあって、アメリカ式の大陪審ではなく、この検察審査会制度に同意せざるをえなかった。
 この記述を読んで、GHQより当時の日本政府、つまり法務省側が強かったかのような評価には強い違和感がありました。いったい、どういうことでしょうか...。
 今では、アメリカの大陪審は、市民と政府の間の盾(たて)というよりも、検察官が刑事訴追を正当化するための道具となってしまった。アメリカでは検察官が大陪審のすべての手続をコントロールしている。大陪審の審理には、裁判官も弁護人も出席できない。大陪審は国の権力機関の一部と言われている。
 大陪審は国家の訴追権限を抑制するために設計されたもの。検察審査会は、より多くの刑事訴追を生み出すために設計された。ここに、もっとも基本的な違いがある。
 検察審査会は全国165ヶ所にある。地方裁判所と主な支部に設置されている。管内の選挙人名簿から無作為に選ばれた11人で構成され、任期は6ヶ月。半数が3ヶ月毎に入れ替わる。
 2000年代に入ってから、年間平均40件を審査しているが、これは、その前の12年間に比べると3分の1に減少している。
検察審査会は検察官の不起訴処分を審査し、その不起訴が相当なのか、起訴すべきだったのか(起訴相当)を判断し、意見を述べる。起訴を促すことを「検察バック」と呼び、検察は4分の1の割合で起訴に変更する。
 しかも、検察審査会は検察官の不起訴が不当であり、起訴すべきだと2回も判断したときには、強制的に起訴するよう改められた(2009年に施行)。ただし、その結果、過去に12年間で強制起訴されたのは、わずか10件であり、そのほとんどが無罪となった。しかしながら、無罪判決が出たからといって、検察審査会による起訴すべきだという判断が間違っていたことにはならない。
 検察審査会制度は、刑罰を決定するにあたって、市民の選択は、どのような役割を果たすべきなのかという問いかけでもある。なーるほど、そういうことでもあるのですね...。
 実は、私も検察審査会の審査補助員として登録しているのですが、残念なことにお呼びがかかりません。でも、東電トップの刑事責任を問う裁判は、結論として無罪にはなりましたが、民事裁判で13兆円の賠償が命じられた判決につながったと考えていますので、決してムダだったとは思えません。大変勉強になる本でした。
(2022年4月刊。税込946円)

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