弁護士会の読書

※本欄の記述はあくまで会員の個人的意見です。

2022年6月 7日

普通のおばちゃんが冤罪で逮捕?

社会・司法


(霧山昴)
著者 禰屋 町子 、 出版 倉敷民商弾圧事件の勝利をめざす全国連絡会

信じられますか。起訴した検察官が立証計画を出せないため、4年以上も公判が開かれていないなんて...。岡山地裁で有罪判決が出たのを高裁が破棄して、差し戻しを命じたのに、検察官は4年たっても有罪立証の計画をまとめることができないというのです。こんな起訴は、公訴権の乱用として裁判所はさっさと棄却すべきではないでしょうか。信じられない検察官の怠慢です。
しかも、被疑者・被告人とされた禰屋さんを逮捕したあと、裁判官はなんとなんと、428日間(1年2ヶ月)も保釈を認めませんでした。ひどい、ひどすぎます。涙が出てきます。
禰屋さんの容疑は民商事務局員として、建設会社の脱税を幇(ほう)助したというものです。しかし、その「主犯」の社長夫妻は有罪にこそなっていますが、逮捕されていませんし、さっさと執行猶予判決で終了しているのです。
そして、脱税幇助といっても、肝心の建設会社の社長夫妻には、「隠し財産」(「たまり」と呼ばれています)は発見されていません。私も「脱税」事件の弁護人をつとめたことがありますが、脱税事件で肝心なことは、この「たまり」があるかないか、なのです。私の担当した事件でも、「たまり」は発見されておらず、苦しい自転車操業をしていたのを国税局が資金繰りに余裕があると勘違いして摘発したのでした。帳簿の記帳に問題があり、早く裁判を終わらせたいとの社長の意向から、容疑を認めて、無事に執行猶予判決で終わりました。
禰屋さんが逮捕されたのは、今から8年以上も前の2014年1月のこと。起訴されたあと、2017年3月に、岡山地裁(江見健一裁判長)は有罪判決(懲役2年、執行猶予4年)を言い渡した。控訴審の広島高裁岡山支部(長井秀典裁判長)は、2018年1月12日、一審判決を破棄して、岡山地裁に差し戻しました。
3年間で「6000万円の脱税」を手助けしたというのですから、当然、そのお金はどこかにあるはずです。しかし、税務当局も警察・検察も、「たまり」を発見することができませんでした。つまり、「たまり」はなかったのです。要するに、売上金の計上時期を先送りしたこと、棚卸高もきちんとしていなかったという手続上の問題があっただけなのでした。
そのうえ、本件の調査を担当した国税調査官の報告書を一審の裁判官は、あたかも客観的な鑑定書であるかのように扱って、有罪の根拠としたのです。もちろん、そんなことは許されません。
わずか30頁あまりの小冊子ですが、読んでいて、国税当局そして、それに追随した警察・検察のでたらめさ、それを放任しているかのような裁判所に腹が立って仕方ありませんでした。ぜひ、あなたも手にとってお読みください(パンフの入手先は03-5842-5842)。
(2022年5月刊。税込100円)

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