弁護士会の読書

※本欄の記述はあくまで会員の個人的意見です。

2021年9月30日

武器としての労働法

社会


(霧山昴)
著者 佐々木 亮 、 出版 KADOKAWA

会社に人生を振り回されないため、労働問題の有力弁護士が教える「泣き寝入りしない」ための対処法。キャッチコピーは、法律を味方にすれば、自由もお金も手に入る。
私が弁護士になった1977年代半ばは労働組合に存在感がありました。総評(ソーヒョー)と言えば、「泣く子も黙る」という形容詞がついていたほどです。もっとも実際に泣いている子が黙ったとはとても思えませんが...。
そのころ東京に住んでいましたが、国電(JRではありません)がストで停まったり、ノロノロ運転するのをよく体験しました。フランスに旅行したとき(もう10年も行っていません)、地下鉄もフランス国鉄も、よくストライキで運休しているのにぶつかり、困りましたが、ああ、フランスでは労働組合が生きているんだねと実感させられました。
日本にもレンゴー(連合)という奇妙な団体があります。どうやら政府と一体化したいらしく、共産党を敵視する変な組織です。とても労働者の権利を擁護してたたかっているとは思えません。その端的な例が、非正規労働者の組織化に取り組んでいないことです。
この本は、労働法で定められた労働者の権利を守ってたたかう弁護士による実践的なアドバイスを紹介しています。いつまでも労働弁護士でありたいと願っている私も、初心に帰って、また間違ったアドバイスをしないように読んでみました。
正社員とか正規社員というのは法律用語にはない。
正社員であることの3要件は、第1に雇用契約に期間の定めがないこと、第2にフルタイムで働いていること、第3に直接雇用であること。
有期雇用の社員を契約社員と呼ぶことが多い。しかし、契約に期間の定めがない「契約社員」は無期雇用なので、更新というものがない。「フルタイムパート社員」というのはありえない。「アルバイト」は法律用語ではない。
「派遣社員」は、現に働いている会社の社員ではない。労働に対する賃金は実際に就業している派遣先会社からではなく、派遣元会社から支払われる。
私が弁護士になってからずっとずっと、労働者派遣事業は違法だと主張していました。ところが、今では、それが合法化され、まったくあたりまえの状況になっています。これは、労働者を使い捨てするものです。こんな企業風土で、日本が世界的な競争に勝てるととても思えません。
フリーランスで働く人は、雇用契約を結んでの働き方と比べて弱い立場にある。
外資系企業であっても、日本で働く限りは、日本の労働法が適用される。
「転籍出向しろ」という命令は「退職しろ」というのと同じなので、退職を業務命令できないように、転籍趣向しろという業務命令はできない。なので、拒否できる。拒否によって不利益を蒙ることはないはず。
派遣先企業は、簡単に派遣切りはできない。
派遣先企業は、派遣会社に休業手当相当額以上を賠償する必要がある。派遣先企業は、派遣社員に新しい就業先を見つける必要がある。
派遣社員として採用されたとき、業務委託契約を結ばされたら、それは偽装請負にあたって、違法になる。
派遣は雇用契約なので、残業手当の未払いは違法となる。
派遣社員に対して、派遣先企業への就職を禁じるのは違法。
派遣先企業に、採用・不採用を決める権限はない。なので、派遣社員の事前面接は禁止されている。履歴書の提出を求めることもできない。
整理解雇の4条件とは...。一に人員削減の必要性。二に、解雇を回避する努力。その三は、人選の合理性。そして第4は、労働者へきちんと説明できたのか...。
東京の若手の労働弁護士によるスッキリ分かりやすい解説文です。ぜひ、あなたも、ご一読ください。
(2021年3月刊。税込1650円)

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