弁護士会の読書

※本欄の記述はあくまで会員の個人的意見です。

2020年6月 6日

中世の裁判を読み解く

日本史(鎌倉時代)


(霧山昴)
著者 網野 善彦・笠松 宏至 、 出版 学生社

45年以上も弁護士をしている私は、日本人は昔から裁判を嫌っていたと高言する人に出会うと、とても違和感があります。裁判が大好きな人も少なくないし、弁護士を言い負かすことを生き甲斐にしているとしか思えない人もいるという日頃の実感があるからです。
聖徳太子の「和をもって貴しとなす」をもってくる人がいたら、このコトバは、それほど争いごとを好む人が昔から多かったので、おまえらいいかげんにしろ、平和(平穏無事)が一番なんだぞとさとしたコトバなんですよと反論し、教えてやります。誤った思い込みほど怖いものはありません。
この本は鎌倉時代の裁許状(今日の判決文)を歴史学の二大巨頭が対談形式で解説しているものです。これを読むと、日本人は昔から裁判が大好きな人間だったんだなと、つくづく思います。
鎌倉幕府の裁許状ほど、内容の豊かな文書群はあまりない。これは、鎌倉幕府の裁判制度が、前近代においては、世界史的にみても例のないほどに充実した手続にもとづいて行われていたことによる。
裁許状とは裁判における裁許、すなわち判決の内容を記した文書。裁許状のほとんどは、下知状(げちじょう)と呼ばれる文書形式を採用していた。
鎌倉幕府は、執権北条泰時のイニシアティブのもとに、法曹系評定衆を起草者として制定された御成敗式目(ごせいばいしきもく)51ヶ条を定めた(1232年)。
この本の一番目の裁許状で地頭が敗れたのは、証人たちから裏切られたからとなっています。
このころ村の中に湯屋があり、それは、集会の場所であり、刑罰の場所であり、饗応する場所でもあった。湯屋は、風呂というよりサウナのようなもの。
百姓は、それぞれ栗林をもっていた。栗の木は、建築用材だった。
中世の日本では、和与(わよ)とか贈与という行為が非常に大きな意味をもっていた。
代官は必ず荘園の現地に来て、きちんとつきあっていた。正月には、百姓たちと盛大に酒を飲む。そのときの酒がまずいと百姓たちが問題にした。百姓は、一面でいえば、そんなにヤワではない。この費用は、お祭りの費用と同じく、必要経費として控除された。
遠くから客が来ると、必ず接待するというのは、日本社会の基本的な儀礼になっている。この接待費も必要経費として年貢から落せる。
訴訟を公事(くじ)というのは、訴訟はおおやけごとだから、公事というようになった。つまり、公の事務ということ。
詳しい裁許状(判決文)があるということは、原・被告の双方が詳しく書面で主張を展開していたことを前提としています。当事者間で書面による激しい応酬があっていたのです。
鎌倉幕府には、民事訴訟専門の機関として引付(ひきつけ)制度があった。3~5方の部局に分かれ、訴訟を審理し、判決の原案を評定会議に提出した。この引付制度の発足によって鎌倉幕府の訴訟制度は急速に発達した。
もうひとつ、よく分からないなりに、裁許状についての議論を読んでいきました。唯一分かったことは、鎌倉幕府は刑事裁判だけでなく、民事裁判も大切に扱ってきたということです。裁判は人々の関心の的(まと)だったのでした。むしろ今のほうが、民事も刑事も裁判に関わりたくないと高言する人が増えているようで、そちらがよほど心配です。
(2007年8月刊。2400円+税)

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