弁護士会の読書

※本欄の記述はあくまで会員の個人的意見です。

2020年4月14日

ギデオンのトランペット

アメリカ・司法


(霧山昴)
著者 アンソニー・ルイス 、 出版 現代人文社

1963年3月、アメリカ連邦最高裁判所は、貧困のため弁護人を雇えない人は、その人のために弁護人が付せられない限り、公正な事実審理は保証されえないと判決した。つまり、被告人には弁護人の援助を受ける権利があることを明示したのです。
そして、9年後の1972年に、連邦最高裁は、たとえ軽罪事件の被告人であっても、現実に自由の剥奪(拘禁刑)の結果をもたらす場合には、弁護人の援助が憲法上必要であると判断した。
次に、弁護活動の質が問題になりました。おざなりの、ただ弁護人が法廷にいるだけでない、効果的な援助を受ける権利が被告人には保障されなければならないという判決にすすんでいったのです。アメリカでは、そのため州が公設人弁護人事務所を設立しています。
日本でも、ときに手抜き弁護が問題になることがあります。記録を読まない、公判当日に被告人に法廷で会うだけの弁護人、そういう弁護人が今でもたまにいるようで、残念です...。
クラレンス・ギデオンは1962年1月、アメリカ連邦最高裁に書面を送った。自分の事件で訴訟救助を求めたい、自分の刑事裁判で、弁護人を求めたのに裁判長が却下したという内容です。このときギデオンは51歳。ギャンブラーの白人男性で、前科がいくつもあった。容疑は窃盗目的の不法侵入罪。店内からビールなどを持ち出すために店内に侵入したというものだった。
それまでの連邦最高裁の判例では、弁護人が要求されるのは、弁護人なしに審理がなされたら、「基本的公正の否定」に値する場合に限るとして、「特別な事情」が必要だとされていた。
ギデオンの事件は、それを打ち破る可能性があった。連邦最高裁はギデオンの求めに応じて、エイブ・フォータス弁護士を弁護人として任命した。
フォータスはユダヤ人の52歳の弁護士で、30人の弁護士をかかえる、支配階層ではない法律事務所に所属していた。
ギデオン事件では、ベツ事件で示した連邦最高裁判決にいう「特別な事情」のないことは明らかで、それでも弁護人がいたら有益だったことは明白だった。
ギデオン事件で、被告人・弁護側が勝ったら、刑務所が空っぽになってしまう。こんな「予想」がたてられた。
これは、もっとも強烈な感情的反対論だった。
当時、2500人の弁護士がアメリカ連邦最高弁護士会員になるための会費として25ドル(今は200ドル)を支払わなくてはいけなかった。
今から57年も前のアメリカ連邦最高裁判所が弁護人なしの刑事法廷はありえないとする画期的な判決を示したのです。それを直後に本にまとめたものを、今回、田鎖麻衣子弁護士(二弁)が翻訳しています。アメリカの判決の変遷のところは、前提となる知識のない私には少し難しかったのですが、それでも、一人の男が連邦最高裁判所に書面を送ったことから、弁護人がつくようになったというのは真実です。その過程を学ぶことのできる貴重な本です。
今では、日本は被告人国選弁護制度だけでなく、被疑者国選弁護人制度までありますので、あとは弁護人の質の問題になっているのでしょうね。
私は被疑者弁護人(国選)になったら「毎日面会」を心がけています。出張のため行けない日もありますので、「原則として毎日面会」をしています。
現代人文社から贈呈を受けましたが、大変勉強になりました。ありがとうございます。
(2020年3月刊。3600円+税)

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