弁護士会の読書

※本欄の記述はあくまで会員の個人的意見です。

2020年3月 5日

天皇と戸籍

社会


(霧山昴)
著者 遠藤 正敬 、 出版  筑摩書房

戸籍があるのは、日本だけ。日本と似た戸籍制度が続いてきた韓国は2008年に廃止した。中国と台湾は今では居住登録の意味が強く、日本とはかなり異なる。
中国では7世紀の唐の時代に体系的な戸籍制度が整備され、日本でも唐にならって7世紀後半から全国統一の戸籍を実施した。つまり、日本の戸籍制度は、いくらかの変遷を重ねながらも、今日まで1300年以上にわたって存続してきた。
皇族には、氏がない。元皇族には、離婚したときに復帰すべき氏がない。
天皇家の人々には氏も姓もない。なぜなのか・・・。
天皇・皇族に対して陛下とか殿下といった敬称、また最上級の敬語は、それを義務づける法的根拠はない。
なので、私は「天皇陛下」とは決して言いません。天皇夫妻と言います。そして、必要な時にはフツーの敬語表現は使います。私と何の縁もない、見知らぬ人たちだからです。
日本の戸籍は、天皇からみた「臣民簿」であることを歴史的な本質としている。
「公地公民」というのは、豪族が全国に割拠して治めていた土地と領民は、すべて天皇の所有物であるという考え方にもとづくもの。
戸籍は、あくまで「下々(しもじも)」を登録するものであって、「上御一人(かみごいちにん)」たる天皇を別格とすることを法制の上で明示するうえで、格別の役割を担った。
戸籍は「臣民簿」という国家的意義をもつもので、「一君万民」という形での国民統合が、戸籍という装置を介して具現化された。
古代日本国家において、「氏(ウジ)」と「姓(カバネ)」は天皇からの「賜(たまわ)りもの」だった。だから、その「御威光」にあずかろうとして、氏姓を捏造(ねつぞう)する豪族が絶えなかった。
天皇家は他の王家との区別を示すための「姓」をもつ必要がなかった。日本では、天皇家は「万世一系」であって、単一の王家が続いてきたことになっていて、これに競合するような他の王家は存在しない。日本は中国から「易姓(えきせい)革命」の考えは受け入れなかった。
天皇家は、すべての氏族に対して超然としてそびえたつ存在でなければならなかった。臣民の称する氏や姓は、それぞれの家の標識であり、いわば「私」の表徴である。それらすべての氏姓(家)をたばねる唯一無二の「宗室」として天皇家は「公」を表徴するものであるからこそ、氏姓を必要としないのだ。
明治以来、一般の日本国民は満20歳が成年とされてきた(今は18歳)。ところが、天皇・皇太子・皇子孫の成年は満18歳とされている(皇室典範22条)。
天皇も皇族も住民票をもっていない。
一般国民の本籍地を千代田区千代田一番、すなわち皇居におくことが認められている。1975年の時点で235人いた(今は公表されていない)。
三笠宮寛仁(ともひと)は、戸籍がないのに住民税を支払わされることに公開の場で不満をもらした。「われわれは、ある意味で無国籍者なんだ」とも発言している。
皇族が結婚するについては戦前は天皇の許可を必要としたが、今でも「皇室会議」の承認として残っている。
大正天皇の皇統譜には、生母が「権典侍(ごんてんじ)柳原愛子」であることが明記されている。
天皇家の人々は、「一般国民」としての権利をもたない「非一般国民」であり、いわば観念的な「日本国民」として理解するのが妥当だ。
天皇と皇族の置かれている法的地位(立場)を正確に理解することのできる本です。大変勉強になりました。
(2019年11月刊。1600円+税)

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