弁護士会の読書

※本欄の記述はあくまで会員の個人的意見です。

2019年7月20日

壱人両名

江戸


(霧山昴)
著者 尾脇 秀和 、 出版  NHKブックス

江戸時代について書かれた本は、それなりに読んだつもりなのですが、この本を読んで、まだまだ知らないことがこんなにあるのかと驚嘆しました。
1人が2つの名前をもっている。そして、武士としての名前と町人としての名前をそれぞれもっている。また、公家と町人、武士と百姓など、さまざま。
これは、当時の社会ルールにしたがって生きていくうえで必要な仕組みだった。ただし、それが公認されていたわけではなく、何か事件が起きると、1人が2つの名前をもっていることが問題視された。
たとえば、2つの名前をもっていると、裁判のとき砂利の上に座るのか、板張りに座るのかといった扱いの違いがあった。
公家(くげ)の正親町(おおぎまち)三条家に仕える大島数馬と京都近郊の村に住む百姓の利左衛門。二人は名前も身分も違うが、実は同一人物。この人物は大小二本の刀を腰に帯びる「帯刀」した姿の公家侍(くげざむらい)「大島数馬」であると同時に、村では野良着を着て農作業に従事する百姓「利左衛門」でもあった。一人の人間が、あるときは武士、あるときは百姓という、二つの身分と名前を使い分けていた。
これを、江戸時代に、「壱人両名」(いちにんりょうめい)と呼んだ。
江戸時代は、人の名前は、出世魚のように改名するのが普通だった。ただし、それは、同時にいくつもの名前をもっているということではない。つまり、江戸時代の人間も「名前」は一つしかない。公的に使用できるのは、人別などを通じて「支配」に把握された「名前」だけ。
この一人に一つしかないはずの「名前」を同時に二つ持つ者を「壱人両名」と呼んだ。
江戸時代には、僧侶には僧侶の、武士には武士の、商人(あきんど)には商人の、それぞれの身分にふさわしい名前と姿(外聞)があり、それは身分や職業を、およそを他者に知らせる役割も担っていた。
「壱人両名」は、村や名跡と化した名前や身分を、縦割りである各「支配」との関係を損ねることのないよう、維持・調整できる合理的な方法として、平然と行われていた。ただし、それは声高に奨励されてはならないものだった。
武士身分をもったまま、「町人別」まで保持して町人身分になっている者は少なくなかった。壱人両名は、ごくありふれたことだった。しかし、何かでそれが発覚すると、「所払い」などの処罰が加えられた。つまり、壱人両名は、江戸時代の社会秩序の大前提、とくに縦割りである各「支配」との関係から、表面上うまく処理するために行われていたのであって、その状態が他人を騙したり、村や町を苦しめたりしない限り、表沙汰にされることはなかった。
うひゃあ、知りませんでした・・・。
(2019年4月刊。1500円+税)

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