弁護士会の読書

※本欄の記述はあくまで会員の個人的意見です。

2019年6月21日

アイヌの法的地位と国の不正義

社会(アイヌ)

(霧山昴)
著者 市川 守弘 、 出版  寿郎社

アイヌそしてコタンとは何者なのか、何なのか、本書を読んでようやく理解することができました。著者は北海道の弁護士ですが、アメリカに留学して、アメリカのインディアンの法的地位を学んでおり、それと比較しながら検討していますので、認識を深めることができます。
私は沖縄に、本土と異なる民族がいるとは考えていませんが、アイヌはたしかに本土とは別の固有の民族文化があったと思います。たとえば、アイヌは、死者の埋葬後、墓地に墓参りはしない。それは、静かに眠ってもらい、決してその眠りを妨げてはならないという決まりがある。埋葬時には、本でつくったクワ(墓標)を立て、クワは朽ちるにまかせ、故人の慰霊はコタン(集落)内でする。なので、「無縁墓」というような「放置され、誰も墓参りに来ない墓」という考えは出てこない。
「○○家」の墓地はなく、亡くなった順に埋葬していくだけ。死者を祀るのは家ではなく、コタン全体でする。遺骨を誰が相続するかとか、墓について相続人で協議するということもない。
先住民族としての権利を考えるとき、「アイヌ民族」という言い方は曖昧で、不適切だ。
日本政府は、自らがコタンという集団を壊しておきながら、もはやこのような集団は存在しないから、集団の権限は認められないというもの。そんなことを国が主張することに正当性(正義)が果たしてあると言えるのか・・・。
アイヌについて徳川家康は黒印状を発布している。そこでは、蝦夷(えぞ)のことは蝦夷次第、アイヌの人は自由と明記されている。すなわち、上下関係でなく、対立する関係と定められた。
江戸幕府は、幕藩体制の外にアイヌ社会を置いた。それによって松前藩の独占的交易権を確保した。
幕府体制下におけるアイヌは、一方で交易の相手方を松前藩に限定されながらも、他方では本土の和人のように人別帳(にんべつちょう)に記載され、移動を制限されたり、課税されたり、賦役(ふえき)を課されることはなかった。
アイヌは、幕府や松前藩による直接の法的規約を受けることはなく、コタンの長をトップにして自由な意思決定を行っており、この自由な意思決定は、一定の法規範をもって規律され、かつコタン内において強制力を有していた。つまり、対外的主権は制限されたものの、対内的には各コタンによる自由な意思決定が保持されていた。その意味で、対内的主権は維持され、それが明治になるまで存在していたと評価できる。
アイヌの人たちは、1869年(明治2年)まで、「化外(けがい)の民」として支配されていなかったにもかかわらず、その2年後に「日本国民」として編入され、明治政府によって直接支配されるようになった。したがって、支配者(権力者)に対して憲法の人権を主張することは当然に認められるべきである。
アイヌ集団としてのアイヌコタンとそのアイヌコタンが有していた先住権は、明治以降、日本政府によって侵略されながらも、依然として失ってはいない。なぜなら、それは、アイヌコタンという集団の意思にもとづいてのみ「失われる」ものであって、アイヌコタンという集団は、この権限を過去において放棄していないからである。
アイヌコタンは、日本という国からみれば、前国家的存在であり、アイヌ先住権とは、前憲法的権限なのである。
まず、基礎単位としての数家族からなる「小コタン」が存在し、それらを一つの河川で束ねる「河川共同体」としての集団(部落集団)があり、それら複数の河川共同体を束ねる「河川共同体連合」というものが成立していた。つまり、コタンというのは、単なる小さな集団だけを意味するのではなく、それらを束ねる大きな共同体のことでもある。さらには、コタンを束ねる大きな共同体をさらに連合させた集団もコタンということになる。このように、コタンという主権をもった集団が重層的に存在していた。
アイヌの亡くなった人々の頭骨などが北大をはじめとして各地に分散・保管されているが、それらの遺骨管理権もアイヌの先住権の一つとして認められるものである。
アイヌとコタンについての本格的研究書として大いに参考になりました。市川弁護士の今後さらなる健闘・健筆を心から大いに期待します。
(2019年4月刊。2100円+税)

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