弁護士会の読書

※本欄の記述はあくまで会員の個人的意見です。

2019年6月11日

裁判の書

司法

(霧山昴)
著者 三宅 正太郎 、 出版  日本評論社

戦前(1942年)に発刊された古典的名著が新装・復刊しました。それで古本屋で買った本は捨てました。
裁判の精神は正義の体現にある。
私も至言だと思いますが、正義の体現には、勇気がいります。上を見て、下を見て、そして横を見ながら、そろそろと前でなく後ろへ一歩を踏み出す裁判官があまりに多いと思います。それは、上に立つ最高裁判所自身が、最近は「ヒラメ裁判官」が多いと嘆いていることによっても明らかです。
忌避は、裁判官がその事件について偏頗(へんぱ)をする恐れがあるというだけでなく、裁判官としての資格を否認されたも同然のこと。
私は弁護士になって2年目のころ、一般民事裁判で担当裁判官を忌避しました。あまりに形式論理だけを振りかざすのに納得できなかったからです。
つい最近は、福岡地裁の若手裁判官を忌避申立寸前までいきました。欺されたほうが悪いという思い込みで審理をすすめ、ペラペラ中味のない論理を口先で展開するので、あなたには裁判官になる資格がないと言いたかったのです。その事件では、私の見幕におされたのか、少しは欺された側のことも考えているポーズをとり始めましたので、その裁判官への忌避申立はせず、なんとか和解で終了させました。
いったい、全国の裁判所でいま、どれだけ忌避の申立があっているのでしょうか・・・。誰か教えてください。
裁判官が事件の骨格ばかりを気にして、これに血も肉もつけないようでは、裁判の味が出ない。裁判官たる者は、裁判に常に潤いのあるように心遣いを致すべきである。
裁判に潤いのあるような訴訟運営をしている裁判官には、とんとお目にかかったことがありません。
ある裁判が法律上まちがっていないということは、あたかも競馬場で馬がコースの外に出ないで走っているというだけのことで、その裁判が正しいということにはならない。
裁判をするには、静粛にばかりこもってはいけない。人間の全生涯は、つばぜりあいの連続である。
裁判官には好奇心が必要だ。出来るだけ、見たがり、聞きたがる性分にあるほうがいい。文学の愛好は、この好奇心を助ける。
もし裁判官がいたずらに保守の名に隠れて、義を見て為さざるならば、それは大きな職務の曠廃(こうはい)だ。裁判官は、まめましく自分が事件に働きかけて、はつらつと新しい境地を開拓する気風をもちたいものだ。
著者は治安維持法事件を担当し、無罪判決を書いた。そして、不敬罪についても無罪としている。
なるほど、気骨ある人でしたね。青法協会員の裁判官が全国どこにも、一人もいないという現実は、底冷えを感じさせます。とても古い本ですが、いま改めて全国の裁判所の内外で広く読まれるべきものとして、強く一読をおすすめします。
(2019年5月刊。1200円+税)

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