弁護士会の読書

※本欄の記述はあくまで会員の個人的意見です。

2019年6月 9日

江戸の不動産

江戸時代

(霧山昴)
著者 安藤 優一郎 、 出版  文春新書

江戸という町は明暦の大火(1657年)によって、劇的に変化したようです。
明暦の大火のあと、江戸近郊の農村地帯に続々と家が建ちはじめ、そこに人が住み、急速に町場化していった。それまでは古町といわれた三百町のみが町奉行の支配下にあったが、芝・三田から下俗・浅草までの三百町も町並地(市街地)と認定されて、町奉行の支配に組み込まれた。その後、さらに、本所・深川・浅草・小石川・牛込・市谷・四谷・赤坂・麻布の259町が町並地として町奉行支配となった。ええっ、深川が当初の江戸になかっただなんて・・・。
江戸幕府は、火災が起きると、焼け跡の町を召し上げ、火除地(ひよけち)に設定した。
そして、隅田川に架かる両国橋は、明暦の大火のあとにつくられた。1日に2万3千人から2万5千人が往来していた。武士たちは、老中の許可を得て土地交換をしていた。
老中が率先して、あたかも「地上げ」のような取り引きを繰り返していた。だから、交換を名目とした土地売買に歯止めがかかるはずもない。
地面売買口入(くちいれ)世話人という不動産業者が江戸にはいた。
拝領した土地がありながら、そこには居住せずに他家に同居したり、別の土地に借地している御家人は多かった。町人に貸して地代収入を得ていたのだ。
町人地には売買が認められていて、公定価格が設置されていた。江戸の1等地だと坪単価で1両を下ることはなかった。
建物を貸して賃料をとると、火災のときのリスクは大きい。それは土地を貸していてもリスクはあった。そのうえ、天保の改革のときには、地代・店賃の引き下げ金が発せられて、地主・大家はもうからなくなった。世話料や交際費なども地主・大家の負担として軽くはなかった。
それでも、江戸に不動産をもっているのは、拠点の確保とビジネス上の信用・担保に大きな意味があった。
江戸の社会では土地が固定していたというのは、単なる虚像でしかない。現実には、武士・町人・農民が入り乱れて活発な不動産取引がなされて、土地は激しく流通していた。
ええっ、ええっ、そ、そうなんですか・・・。驚くばかりの江戸の不動産取引の様子が語られていました。
(2019年3月刊。820円+税)

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