弁護士会の読書

※本欄の記述はあくまで会員の個人的意見です。

2019年1月18日

日光の司法

日本史(江戸)

(霧山昴)
著者 竹末 広美 、 出版  ずいそうしゃ新書

「百姓は菜種(なたね)きらすな、公事(くじ。訴訟)するな」
という呼びかけが近世の村社会で叫ばれました。
ということは、それだけ実は裁判が多かったということです。
当事者は、勝つか負けるかの必死の請願・訴訟を展開した。日光宿は、そんな人々を助け、また円滑な「御用」の処理のために奉行所と村人の間にあって活躍した。
日光奉行の職務の一つに公事(くじ)訴訟があった。江戸時代、争論や訴訟といった「公事止入」は、村の秩序を維持するうえで、戒めるべき行為だった。身をもちくずし貧乏になる原因の一つとして、「公事好み」(訴訟を好むこと)があげられた。
しかし、実態は、地境や入会地・用水をめぐる村内の争いや村と村の争論、あるいは私人間の金銭貸借訴訟など、領主や村役人層が、公事出入の非を百姓たちに絶えず、説きあかさなければいけないほど、公事出入は発生していた。
日光には、日光目代(もくだい)や日光奉行と深く関わりあい、「日光宿」(にっこうやど)と呼ばれて活動した公事宿が3軒ないし6軒ほど存在していた。
公事宿の活動を今に伝える史料として済口証文(すみくちしょうもん。和解調書)と、願書が残っている。
日光宿は、謝礼を受けて、訴訟になれていない者たちの訴訟行為を助けた。目安や願書等の文書を作成したり、訴訟に必要な知識・技術を提供した。ときには、本来、差添人(介添人)となるべき町村役人とともに奉行所まで行き、白州にのぞんだ。
江戸時代、幕府・領主は、訴訟ができるかぎり当事者の自発的な内済(ないさい。示談・和解)によって決着させる方針だった。これは日光目代・日光奉行も同じで、この内済を扱う人を「扱人」(あつかいにん)とか「内済人」と呼んだ。日光領では、日光宿も有力名主や年寄と並んで扱人となっていた。
尋問や命令の伝達のため役所へ出頭を命ずる差紙(さしがみ。召喚状)を、日光宿も日光奉行所から当事者ないし関係人に送達した。すなわち、日光宿は、日光奉行所やその関係役所の上意下達の伝達期間として機能し、下役的役割を担っていた。
著者は日光高校の教員です。とても分かりやすく、日光奉行所の活動の全貌を理解できました。昔から日本人は訴訟嫌いどころか、訴訟大好きだったことがよく分かる本です。
(2001年4月刊。1000円+税)

  • URL

カテゴリー

Backnumber

最近のエントリー