弁護士会の読書

※本欄の記述はあくまで会員の個人的意見です。

2017年12月 9日

強欲の銀行カードローン

社会

(霧山昴)
著者 藤田智也 、 出版  角川新書

 かつての「サラ金地獄」が、今では「銀行カードローン地獄」と言える状況になりつつあります。金利規制そして貸出規制が減って多重債務者が減り、自己破産の申立件数が減って喜んでいると、再び破産者が増え始めているのです。その原因が、銀行カードローンの拡大にあることは明らかです。
 いま、銀行は一般的には苦境に立たされている。貸出金利が歴史的低水準になっているため、利ざやを稼ぎにくくなっている。それで個人をターゲットにしている。
 この本は、銀行カードローンの表向きの言い訳を紹介しながらも、その内情を明らかにしています。2016年の自己破産申立件数が13年ぶりに増えた。そして、その原因は、銀行のカードローンにあるのだろう。貸金業法が2006年に改正され、上限金利が年15~20%に引き下げられ、2010年に完全施行となった。貸出額は年収の3分の1をこえてはいけないという総量規制も働いている。
 ところが、カードローンを提供する銀行は、貸金業者でないため、この総量規制の対象とはならない。
 銀行のカードローン残高は2013年3月に3兆5千億円だったのが、3年後の2016年3月には5兆1円億円と急増している。なぜ、銀行には年収の3分の1以上という総量規制が必要ないというのか・・・。
 それは、銀行には、返済能力をきちんと見極める力があるから、だという。ええっ、そんなこと信じられません。銀行のカードローンの審査は、わずか30分。それで、そんなことが可能とは思えない。サラ金も銀行もテレビCMは同じように茶の間に流れている。どこから違いが生まれるというのか・・・。
銀行は行員カードローンの利用者を広げるためにノルマを課している。すると、借金を現に抱えている人にも2枚目、そして3枚目のカードをつくらせることになる。「利便性がある」とか「ニーズがある」というのは、昔サラ金学者がよく言っていた。同じことを銀行が言っているのはおかしい。長い目で見て、返せないような借金をかかえてしまえば「利便性」なんて問題にならない。ただ、人生を壊しているだけ。7割もの借り手の人生が壊れたり、壊れかけたりしている。
 銀行カードローンも当然に同じような規制が必要です。
 タイムリーな告発書となっています。
(2017年9月刊。800円+税)

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